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(1)生産・使用等の計画的削減
[1] HFC・PFC・SF6の生産量・輸入量の報告義務づけと生産削減計画策定
[2] 副生HFCの発生量報告義務付けと発生抑制計画策定
[3] HCFCの段階的生産削減スケジュールの前倒し(オゾン層保護法の改正で実施する)
[4]用途・使用量の報告義務付けと使用削減計画の策定
(2)運用・維持管理上の禁止事項
[1]フロン使用機器へのCFC補充禁止
[2]回収CFCの再利用禁止
[3]漏洩または排出を伴う使用製品の製造・使用を原則禁止
[4]管理不可能な製品(サービス缶など)の製造禁止
[5]含有製品へのラベリング義務付け
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(1)プラントからの漏洩防止
[1]フロンの製造プラント等からの漏洩防止
[2]フロン含有製品等の製造プラントからの漏洩防止
[3]半導体製造プラントからの漏洩防止
(2)フロン含有製品からの漏洩防止
[1]フロン含有製品の使用時の漏洩防止
[2]フロン含有製品の修理時・移設時等の漏洩防止
【考え方の注釈】
フロン回収率の分母を「回収可能量」とするのは、フロンの製造段階から廃棄にいたるまでの段階での漏洩を認めていることからくる発想である。
回収を義務化するのと同時に、生産から廃棄の過程での漏洩を防止する規定はセットとして必要である。
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(1)フロン製品からの回収
[1]冷媒
・冷蔵庫・ルームエアコン(※1)・カーエアコン
・業務用冷凍空調機器
・その他の冷凍空調機器(運輸・航空・船舶・軍需)(※2)
[2]断熱材
・家庭用冷蔵庫(断熱材)
・冷蔵冷凍倉庫の断熱材(※3)
・建築材(※4)
[3]その他
【注】
(※1)家庭用冷蔵庫・ルームエアコンについては、本法律の基準を家電リサイクル法に適用する
(※2)現状の排出状況などの情報が不足
(※3・4)現時点で技術的困難を伴う、という問題を抱えており、対象範囲にするためにはそれらを克服する必要がある。
(2)回収したフロンの破壊
・回収したフロンは原則破壊
・用途と物質の種類によっては再利用を認める
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