<対象としている用途について>
この法律では冷媒、断熱材など全ての用途を対象にしています。
また、開放系のスプレーや洗浄などは用途規制、やむを得ず製造される分については製造から廃棄の至る過程でのフロン放出をおさえるための法律です。
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■冷媒と断熱材では回収の流れが変わるので統一して決めるのは難しいのではないでしょうか?
【私たちはこう考えます】
カーエアコンや冷蔵庫などの冷媒と断熱材では確かに回収の仕方が違います。冷媒は機械からフロンだけ抜き取って回収します。フロンを含んでいる断熱材はフロンだけ取り出すのは難しいでしょうから焼却処理になるでしょう。しかし、それぞれ回収業者がいてフロンを機械から抜き取ったり、建築廃材からフロン系の断熱材を回収し、最終的にフロンなり廃断熱材を処理する破壊業者が介在するしくみ自体は変わらないと考えます。また、今はこうした業者に回収・破壊の費用を渡すしくみ、優良な事業者を支援するしくみが何もなく、その良心に頼っていることは変わらないのです。
■断熱材は今は技術的に困難で、具体的な流れもわからないので制度化は難しいのではないでしょうか?
【私たちはこう考えます】
断熱材を建設廃材から分別して確実に回収し、焼却・分解すればよいと考えます。
今は介在する業者さんも複雑です。しかし、優良事業者を認定し、回収や破壊のプロにその資金を渡して確実に回収、破壊をしてもらうことが必要なのは同じですし、フロンの回収、破壊のルートはこれから作ることになると考えます。
■産業用や電力用が大半を占めるPFCやSF6は冷媒などとは違うのではないでしょうか?
【私たちはこう考えます】
PFC(パーフルオロカーボン)は主に半導体製造や洗浄に、SF6(六フッ化硫黄)は主に電力の絶縁器にガスとして封入されます。産業用でいわばプロが管理するので対策を取りやすいのは事実です。しかし、これまでの実績を見ると対策がきちんと取られたとは言いがたく、漏洩防止などについて具体的に制度で決めていくことが必要です。
<放出禁止のための義務について>br> この法律は、フロンを放出した場合には厳しい措置をとることになります。
それは、フロン放出禁止のために努力している優良事業者や回収を熱心に行っている回収事業者、解体事業者を正当に評価するための手段となるからです。
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■規制が多く、義務が多岐にわたってかけられ、内容も厳しいのではないでしょうか
【私たちはこう考えます】
(1) フロンは地球環境への影響を考えると火薬や毒劇物なみの扱いをすべきもので、その取扱はかなり慎重にしなくてはなりません。今の制度でも火薬や毒劇物はもちろん、有害化学物質も大変厳しい規制のもとに置かれています。
(2) 本法案は事業者の義務や要件を明らかにする透明性の高い制度です。
(3) フロンは地球環境を破壊するだけで近隣に害を与えることは少ないので市場で制裁が加えられることはないため、違反者、ただ乗りをうみやすいのが実情です。これでは大多数の真面
目な事業者が損をし、フリーライダーを生んで市場自体が不公正なものになってしまいます。取り扱う者に対しては、過重な負担はさけつつ、違反者、ただ乗りに対しては真面
目に対処する大多数が損をしないよう、厳しい制裁を課すべきです。
■違法な回収機や事業者をチェックできないので規制しても無駄
ではないでしょうか?
【私たちはこう考えます】
本法案では以下の2つの歯止め、担保措置が用意されています。
(1) 地域の認定回収事業者が回収すれば現金収入が保証され、地域経済がきちんと回ります。地域でがんばっている正規の事業者、そこに不正事業者よりは高いけれども回収を依頼する真面
目な企業・市民が監視役になると思います。
(2) 不正な事業者が発覚した場合、その事業者に罰則がかかるだけでなく、拡大生産者責任を適用し、そこに依託したフロン製造事業者やフロン含有製品製造事業者も連帯して責任を負うことになります。
<フロン回収・破壊費用の負担について>
これまでに製造されたフロンや今後もやむを得ず製造されるフロンについては、全て回収・破壊処理をして大気放出を防がなければなりません。そのために、フロンの破壊義務はフロンメーカーの責任で、フロンの回収義務は機器メーカーなどフロン含有製品製造メーカーの責任とします。(拡大製造者責任の原則)
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■メーカー側に全ての義務と責務を負わせるのは難しいのではないでしょうか?
【私たちはこう考えます】
(1) 過去のフロンの回収、破壊費を全てメーカーに負わせることを想定しているのではありません。使用者が捨てる時にお金を払うシステムは不法投棄を生むという欠陥があるため、一番上流にあるメーカーにまず負担をしてもらい、関係事業者や消費者が負担を分かち合うというのがフロン、あるいは環境問題に限らない、費用負担の基本的なルールです。
(2)フロンの問題は作った者、使った者が責任を取らなくてはなりません。
メーカー負担や使用者負担を抜きに、安易に税金で負担することは避けるべきではないでしょうか。
■処理費を製品に上乗せしてユーザーが先に支払うとなると、そのしくみをまわすためのコストの方が非常に高くなるのではないでしょうか。
【私達はこう考えます】
こうしたコストはもともと処理に必要なのでかけておかなくてはならなかったものです。今の商品には環境コストが含まれておらず、安すぎるのです。
■フロンの場合、冷媒や断熱材など製造段階から廃棄までに数十年のタイムラグがあるため、先に処理費を上乗せして徴収するのは難しいのではないでしょうか。
【私達はこう考えます】
今ある環境負荷の極めて大きな物質を管理し、破壊する年金のようなものと考えて下さい。野放しにするとかならずつけがまわってきますし、また対策の効果
もあがらないと思います。
■マニフェストの導入はかなり難しいのではないでしょうか?
【私たちはこう考えます】
(1) 回収、破壊を確実に行っていることを示す証拠として有力な手段です。
(2)マニフェストは、大多数の真面目な事業者がきちんと仕事をしていることを内外に示し、一部悪徳事業者を排除するのに必要なシステムです。
(3) 大多数の真面目な事業者にとって、日々のフロンの管理票作成や記帳はそれほどの手間もなくできるし、毎日帳簿につけていると思います。
(4) フロンは毒劇物なみの管理を要する商品であり、データ管理が必要です。
■決して包括的な法律があるからといって対策が飛躍的に進むわけではないし、むしろ一つ一つ個別
法で対処する方が進むこともあると思いますが?
【私たちはこう考えます】
(1) 包括的に定める法律でないと、回収破壊のしくみを整えることは難しいのではないでしょうか
(2) 個別法と言っても、想定されているのは材料のリサイクルのための法律で、フロンの放出防止や回収・破壊を決めているわけではありません。例えば今の家電リサイクル法では、フロンの規定も法律になく、政省令で決まっているだけです。フロンの回収・破壊も特に基準があるわけでもありません。
(3)個別の法律が各分野で全てできるころには莫大な量のフロンが放出されていることが懸念されます。
■すでに「オゾン層保護法」や「温暖化対策推進法」などがある上、個別
法では「家電リサイクル法」や「建廃リサイクル法」があり、今後は「自動車リサイクル法」などもできると言われています。これらの法律で対処できるのではないでしょうか。
【私たちはこう考えます】
(1)「オゾン層保護法は」、オゾン層を破壊するフロンの生産や消費を国際的取り決め(モントリオール議定書)にあわせて国内で生産規制をする法律です。既に作られてしまったフロン、今後もつくられるフロンについて放出禁止や回収の規定はありません。
「地球温暖化対策推進法」は、フロンに関してとくに義務や対策を定めていません。
「家電リサイクル法」はフロンの規定が法律になく、政省令で決まっているだけです。フロンの回収・破壊も特に基準があるわけでもありません。おまけに、使用者が捨てる時にお金を払うシステムをとったため不法投棄を生むという致命的な欠陥があります。
「建廃リサイクル法」や、おそらく今後できる「自動車リサイクル法」なども、廃棄物の削減やフロンの回収・破壊も特に基準があるわけではないと考えられます。
こうした個別の法律が各分野で全てできるころには莫大な量
のフロンが放出されていることが懸念されます。
(2)包括的に定める法律でないと、回収破壊のしくみを整えることは難しいのではないでしょうか。