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フロンの放出禁止・回収義務化について、ご意見や情報をお寄せください。
いただいたパブリックコメントとフロンネットの見解


 9月16日に発表したフロンネットの「市民案」に対して、8名様(計15件)からご意見が集まりました。ご意見をくださった方ありがとうございます。いただいたご意見に対して、フロンネット法案作成・政策提言チームでは再度市民案の修正を行いました。また、コメントに対してのこちらの見解を下記にまとめましたので、ご参照ください。

■いただいたご意見 その1

 市民案は「放出禁止」を目的とする案になっていない。
 フロンの製造は1995年末で禁止されているにもかかわらず、市民案では「将来は全廃」を前提としてフロンの製造、使用を認めた上で「製造、使用、回収、破壊、放出」を規制する内容であり、「フロン放出を禁止する法律」となっていません。  第9条に放出禁止の規定がありますが、「みだりにフロンを環境中に放出してはならない」という規定の「みだりに」とは、条件が整えば放出を認めるという「放出規制」の規定となっており、「放出禁止」の規定ではありません。また、「放出禁止」を目的とするのであれば、第1条の目的規定のなかに「放出禁止」を明確に規定すべきです。
 「製造禁止」となっているフロンの製造を認めるような内容の規定は、絶対に容認できません。

▼フロンネットの見解等 その1

 市民案の「フロン」の定義はCFC、HCFC、HFC、PFC、SF6、およびその他指定する物質となっています。このうち、オゾン層破壊物質CFCは、1995年末で生産が全廃となっており、同じくオゾン層破壊物質であるHCFCも2030年までに全廃することが「オゾン層保護法」によって規定されています。
  しかし、代替物質として転換が進められているHFCなどは現在生産規制はなく、転換が推進されています。市民案では、これらのフロンは不必要な用途については製造を止め、フロンではない自然系の物質に切り替えるなどの措置を講じるとともに、やむを得ず生産された分については漏洩を防止し、確実に回収・破壊が行われるような措置をとるような規定となっています。
  現在の機器の構造から、フロンの漏洩は完全にゼロにはできません。だからこそ私たちは脱フロンを目指しています。しかし、現状で全面 放出禁止をすると、家庭のエアコンや自動車のカーエアコンは全部使えなくなります。そうした規定を置くのは現実的ではないので、放出を禁止し違反したら罰則を課するレベルは、故意の放出、あるいは著しい漏れがあるのにそれを承知で放置する、といった行為に限定することを考えています。もちろん漏れを前提にした設計を放置するのではなく、法案では漏洩防止基準を定めてトップランナー規制することを考えています。

 その2>>