1274「相続対策セミナー」(6月18日(水)晴れ)
三菱銀行の行う相続対策セミナーに出席。題して「相続・資産承継対策の勘どころ」銀行お抱えの税理士が行う.なかなか話がうまい。
来年度から相続税の基礎控除が40%も下がる。
従来5000万円+1000万円*法定相続人の数であったものが、3000万円+600万円*法定相続人の数となる。妻と子供二人が残される場合、8000万円であったものが4800万円。
路線価格は荻窪小学校あたりで平米40万円、60坪も持っていればそれだけで8000万。
今まで相続税課税者の死亡者に対する割合は4%強でしかなかったから、これを広く集めてあげたいというのが国家の狙いであるとか。
こんな話もあってか今日のセミナーは中々盛況で、質問も多かった。みなお金のありそうなお歳よ
りばかりで、さすがに被相続人に該当するような人は見かけない。以下に私の記憶の意味もこめてサマリーを作っておくこととする。
相続税は、財産総額―控除=課税対象を計算し、これにかけることに成る。
それゆえ相続対策とは@財産総額を減らすA控除を増やす、の2点に絞られる。
控除はまず非課税財産。墓地、仏壇などのほか死亡保険金のうち一定金額(500万円*法定相続人の数)。金の仏像はどうか、という質問が出たが、拝む対象には入らない、という事でダメだそうである。買って対策に使うなら価値のある木製などの仏像?
葬式費用が入る。本葬式の費用、通夜費用、戒名料、お布施など。戒名料などはメモでも可で領収書は不用。火葬費用に納骨費用。「出来るだけ葬儀は派手に豪華にやってもらいなさい、極楽に行けます。」と言うが当たっているかどうか・・・・。会場から忍び笑い。
養子縁組は被相続人に実子がいる場合一人、いない場合二人が認められる。これは基礎控除が減るなど大きなメリットがある。
財産総額を減らす第一の手段は生前贈与の活用。1年間に受けた贈与の額が基礎控除の110万円以下であれば無税になる。何人でもできるから、子に、孫に、嫁に・・・・どんどんできるが、私の場合はこんなことをしたらこっちの生活が大ピンチ!さらにこの贈与、きちんと書式を残しておかなければ贈与が完結していないとされ、課税対象に繰り入れられてしまう。110万円以上の場合はきちんと申告と納税を行う、贈与契約書を作っておく、金銭を贈与したことを預金通帳で明らかにしておく、受贈者が預金通帳、印鑑を保管する、等がポイントだそうだ。
次に平成25年4月1日から27年12月31日までの間での子から孫への教育資金の贈与。1500万以下と大きい。学校の範囲、教育資金の範囲などいろいろ条件が付くが可能。ただし孫がこれだけの資金を必要とするくらい優秀で金がかかるかが問題。
そして一番重要そうに見えるのが「小規模宅地等の評価の減額制度の活用」
「自宅の敷地や店舗の敷地などを相続した場合には、其の評価額に対し原則として、最大80%相当額を減額してから相続税の計算をする。」
居住用の場合には「配偶者や同居親族が相続した場合、あるいは借家住まいの親族が一人暮らしの親の家を相続した場合」に最大240平方メートルまで80%減額になる。
生前から親と同居という事だが、同居の期間は問わず、死亡3日前でもいいとか。しかし同居の証拠を求められるから、引っ越し業者に頼んだ痕跡が必要とか。また借家住まいであればよいわけだから、借家住まいや自宅の他人への貸し付けなどの対策が有効である。同居の仕方は、以前は厳しかったが若干緩められ、同一家屋であれば問題ないようだ。ただし離れた建物はだめ。
さらにこの制度はアパートの敷地や貸地については200平方メートルまで50%、店舗や事業用敷地は400平方メートルまで80%減額になる。また平成27年1月1日からは限度面積が広げられ、宅地の場合は330平方メートルになる。
さて相続税の税務調査についても基礎知識が必要。
平成24年7月から25年6月までに実地調査を行った件数は12210件、約4件に一件。ただしこれにより申告漏れが見つかった件数は9959件というから8割は追徴課税される。・・・にらまれたらアウト!一件当たりの申告漏れ課税価格は2741万円、追徴課税は500万円とか。
最後に税理士は遺言書の作成を勧めていた。
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公正証書がおすすめ
A
遺留分を意識した配分を
B
遺言執行人を定めておく
三番目は中々悩ましい。弁護士や税理士が望ましいが、親族でも構わない。ただし彼等は印鑑証明なしに預金等の名義変更ができることに成る。
註 ご意見をお待ちしています。
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