札幌出身の自衛官が九州でタクシー運転手を刃物で殺した。「死にたかった。人を殺せば、死刑になると思った。」
茨城県荒川沖駅では、同じ考えから、刃物を振り回し8人も殺した。最初からノドをねらって襲った、というからひどい。死にたければ勝手に死んでほしい、他人を道連れにすることなんかないだろう。いやな時代になったものだ!
今日は1999年に光市でおきた母子殺人事件の差し戻し控訴審判決。
被告は、犯行当時18歳1ヶ月だった。判決によると99年4月、会社員本村洋さん宅に侵入、妻の弥生さん(当時23)を乱暴しようとしたが抵抗され、首を絞めて殺害、泣いていた長女(11ヶ月)を絞殺するなどした。
一審、二審では「更正可能性」が指摘され、無期懲役であった。しかし検察側が上告した。最高裁は、「計画性がないことや18歳1ヶ月と言う年齢が死刑回避の決定的理由にはならない」と判断、広島高裁に差し戻した。
今回、被告側は一審、二審での供述内容を大きく変えた。
殺意は無かった、偶然死んでしまった、死体を犯したことは宗教的儀式だ、などとのべ、殺意や乱暴目的を否認した。
「本当に悪いと思っている、と謝罪するところから始まる、と思っていた。」とあの有名な作家の佐木隆三氏。
判決はこの新しい供述を「著しく不自然で不合理」と断定した。さらに「虚言を弄して死刑を回避しようとしたと言え、酌量すべき点を、見出すべくも無かった。」と指摘した上で「死刑」を言い渡した。
この供述を変えた事がもっとも赦せないと、妻と子を殺された本村氏も言う。遺影を抱いてこの裁判には全部出席した、というこの人には、何かすがすがしさを感じる。
一部に少年犯罪は厳罰化の方向に向っていると心配する人がいる。
この事件が新しい裁判員制度に及ぼす影響も多い、と危惧する人もいる。
しかし遺族の感情を考慮し、その後被告に反省の態度が見られないとなれば、この判決は当然と考える。
この事件で一番問題だ、と思わせたのは、死刑廃止運動にも取り組む安田弁護士を中心とする弁護団のあり方だ。
大阪府知事になった橋下弁護士は「弁護人は被告の罪が軽くなることをねらって何でもやっていい、と言うわけではない。社会正義と言うものがある。」と弁護団の懲戒請求を民放の「ワイドショー」で呼びかけ、波紋を呼んだ。弁護団の一部は、これを不服とし、逆に橋下氏を「営業妨害」と訴えたそうだ。
一審、二審の供述内容をこうまで変え、しかも謝罪だけはしてみせたのは、間違いなく弁護士の入れ智慧、と感じる。
しかし「罪が軽くなるならば弁護士は何をしてもいいのか。」と言う問題はなかなか難しい。
欧米では方法は滅茶苦茶でもとにかく無罪を勝ち取る弁護士がまかり通っているようだし、そのような内容の小説類も多いようだ。また社会正義と言うものも、相対的な場合もあろう。しかし弁護士には裁判を通じて正義を実現させる、という気持ちを持ってもらいものだ。今回の裁判で裁判長は被告のみならず、このような態度の弁護団をも断罪した、と言えるのではないか。
被告側はすぐに上告したそうだ。しかし広島高裁では最高裁の判断を十分に検討し、事実関係等に間違いない、としているところから、判決が変更される可能性は低い、という。最近裁判の迅速化の傾向があるが、それでも判決が出るまで3年くらいかかるらしい。この辺は被告、遺族双方の状況を勘案して早くしてもらいたいものだ。
最後に23日の日経新聞社説は、今回の判決を「国民の感覚を映した判決」としていた。
註 ご意見をお待ちしています。
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読者から次のようなメールをいただきました。
昔、大学で、刑罰の目的(本旨)は報復か教育かとの二つの議論があったことを記憶しています。我々の学生時代は教育刑を支持する左翼系の学説が強かったように記憶しています。「誰が彼をそうさせたか」といったたぐいの議論です。人間の尊厳を主張するならば、あまり自己責任を軽視することは、社会一般の感覚と乖離するのではないかと思います。
刑法は平均的な人々の常識感覚にマッチすることが大切ではないかと思いますが、そういった意味では死刑廃止論はまだ大半の支持は受けないのではないかと思います。
弁護士は裁判所と協力して、円滑に審理を進める職業上の義務があるのは当然です。自らの思想信条で裁判システムを妨害するのであれば。弁護士資格の停止、剥奪もあっていいのではないでしょうか。弁護士は弁護士会に入ってその活動をしていますが、弁護士会の自治は高度にまもられていますので、弁護士会の自治能力の問題が問われているのではないでしょうか。(国家権力で弁護士活動を規制することになれば司法制度にとって最悪だと思います)