知らないと危ない「犯罪捜査と裁判」基礎知識 河合 和雄


講談社文庫

一連の基礎知識を学ぶ上で教科書といえる。今日的問題も多く取り上げられており、読み物としても面白い。私の?整理の為にキーワードを書き出しておく。
・刑事裁判と民事裁判(目的の違い、対立の図式、弁護人)
・神奈川県警盗聴事件
・裁判官と判事(最高裁判事と簡易裁判所判事)
・法務大臣と検事総長
・法務省内のキャリア
・告訴と被害届け(送検の必要性)
・親告罪と強姦致傷
・被害者無き犯罪(密告)
・犯罪の捜査機関(司法警察職員(一般、特別(海上保安官、麻薬取締官、船長、営林署職員))、検察官、検察事務官)
・警察官の俸給(警視正以上は国家公務員)
・警視庁 警視総監と警察本部長
・身柄送検、書類送検
・検事の仕事分担・・・公判部と刑事部
・警察の捜査二課と地検特捜部
・死(呼吸停止、心臓停止、瞳孔拡散の三兆候説と脳死(臓器移植))
・胎児(一部露出説、全部露出説、独立呼吸説)
・任意捜査(地取り調査、銀行の取り引き調査)、強制捜査(令状)、私立探偵の調査
・実況検分、現場検証(令状、強制捜査)
・職務質問(停止権、質問権、任意同行権)
・床についた血痕・・・・二つの位置から
・犯罪被害者給付金(迷宮入り事件など)
・重要参考人・・送検・・被疑者(容疑者)・・起訴・・被告人・・裁判・・犯人
・通常逮捕・・現行犯逮捕・・・緊急逮捕(逮捕=逮捕状請求、一体行為)
・別件逮捕
・被疑者の取り調べに弁護人(ミランダ判決)
・起訴前保釈・・・無罪の推定
・自首(犯人が分かっていないとき)
・勾留(拘置)48・24・10・10の法則、拘留(一日以上三十日未満の拘束)
・検事vs警察(東京方式、大阪方式)
・再勾留(別の犯罪容疑)
・被告人勾留 二ヶ月・一ヶ月の法則(保釈有り)・・・拘置所
・留置場(ブタ箱、代用監獄・・・気は楽)、拘置所(被疑者)、監獄(拘置所、刑務所(懲役監、禁錮監))
・移送、送致(身柄送検、書類送検)送付(事件を送検)
・立会人無しで被疑者に面会できるのは弁護士だけ。
・自殺防止のための逮捕
・未必の故意
・時効
・不起訴処分(証拠不十分、罪とならず、死亡等、起訴猶予)
・少年法(十四歳以上二十歳未満)
・虞犯少年(罪を犯していなくても少年院送致)
・告訴(犯罪の被害者、親告罪)、告発(被害者なき犯罪)
・罪状認否で起訴事実を認めると有罪の証拠
・裁判官の人数 1・3・5(小法廷)・15(大法廷)
・裁判官の意見が分かれたとき
・左検察右弁護
・判決・決定・命令
・棄却(手続きからして無効14日ルールなど)・却下(理由無し)
・保釈金(裁判所)・罰金(検察庁)
・交通違反罰金(三十キロ以上オーバー、国庫)反則金(地方自治体)
・裁判官の忌避
・起訴事実を認める・否認する(ばれても罪にはならない)・黙秘する
・米国陪審制の問題点
・司法取引
・釈明(裁判官が相手方に求める説明)
・国選弁護士(起訴後)、私選弁護士・当番弁護士(逮捕から起訴まで)
・弁護士資格がなくても弁護人に選任できる
・冒頭陳述(起訴状朗読、釈明要求)、弁護側の冒頭陳述
・証拠の同意と証人申請・・・地下鉄サリン事件
・証拠能力、証明力
・警察と検察の供述調書の証拠能力
・証人が法廷で供述調書と違う発言をしたら
・どの時点で犯罪事実が証明されるのか(トリカブト事件)
・証人は出廷を拒否できない
・心身喪失と心神耗弱・・・原因において自由との関連
・異議あり、関連性無し、誘導尋問
・うそ発見器、DNA鑑定
・集中方式、デンテイスト方式
・刑罰の二つの効果(教育効果、社会全体に対する警告)
・収賄罪はなぜ軽い・・・ナポレオン法典
・上訴(控訴・上告・抗告)・準抗告
・被告人側の上告はほとんど認められない
・刑の執行は検察官が指揮(ボタン三つ)
・刑務所の分類(犯罪性の進行A/B・刑期L/S・少年Y・外国人F・女性)
・悪魔の証明(再審で無罪を勝ち取るための証明・・・灰色無罪)