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日常生活自立支援事業日常生活自立支援事業は、高齢者や障害者で判断能力が十分でない方、また は日常生活において契約や金銭管理などの判断能力に不安のある方に対して、 指導援助等を行うサービスです。「福祉サービスの利用援助」「日常的な金銭管理 サービス」「書類等の預かりサービス」が主なサービス内容です。 ●福祉サービスの利用援助 福祉サービスの利用援助は福祉サービスの種類を紹介、申込みや手続き方法の 案内や指導、現行サービスの苦情解決や変更等を援助します。
●日常的な金銭管理サービス 銀行をはじめ金融機関において年金や福祉手当等の金銭引き落としの代理、 公共料金の支払い、生活費の使用状況の確認のお手伝いをします。
●書類等の預かりサービス 銀行などの貸金庫を利用し、預金通帳や印鑑、年金証書等の保管をします。
サービスを受けるにはどのような手続きが必要か?(1) まずは最寄の社会福祉協議会にご相談下さい。本人、家族、代理人は 問いません。 (2) 専門員が訪問し、困っていることを伺います。プライバシーは必ず守り ます。 (3) 専門員が本人との相談を行いサービスの計画を立てます。 (4) 支援計画の内容に基づき、本人と社会福祉協議会との間で契約を結び ます。これによりサービスが開始されます。
相談から契約までは無料です。お気軽にご相談下さい。 サービス利用料及び阿南市社協のサービス範囲等●サービス利用料 日常生活自立支援事業のサービスには利用料が必要です。利用料は1回 (1時間程度)のサービスとなり1,500円かかります。但し、市町村民税非課税 の方や生活保護世帯の方は利用料が異なります。 【 通 常 】・・・・・1回(1時間程度)の利用で1,500円 【市町村民税非課税の方】・・・・・ 〃 1,000円 【生 活 保 護 世 帯 の 方】・・・・・ 〃 無 料
●阿南市社協のサービス範囲 阿南市社協においてのサービス範囲は、徳島県の小松島市、阿南市、那賀町 にお住まいされている方です。その他の地域の方は対象外となりますのでご注意 下さい。 ●日常生活自立支援事業に携わる人 専門員・・・・・・・・・・相談を受け、本人の希望を聞き、一緒に支援計画を作り、 契約までサポートします。 生活支援員・・・・・・契約内容にそって定期的に訪問し、日常生活自立支援事業 のサービスを担当します。 推進員・・・・・・・・・・専門員と協働して日常生活自立支援事業の普及、啓発に 努めます。各市町村社会福祉協議会に配置されています。 ※また、日常生活自立支援事業をサポートして頂いている方々には、民生委員・ 福祉委員、ケアマネージャー、保健師、福祉事務所のケースワーカー、ホーム ヘルパー、ボランティアの方々がおります。日常生活自立支援事業は地域の 方々の協力によって支ええられています。 |
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阿南商工業振興センター(広報あなんより) |
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