「掛け捨てではない」の2通りの意味
TV−CMで頻繁に耳にする「掛け捨てではない」というフレーズですが、皆さんはこの「掛け捨てではない」に、2通りの意味があることにお気づきですか?
  1. 総支払い保険料以上にお金が戻ってくる場合
    つまり、100万円の保険料を負担した場合、100万円以上の満期金、お祝い金、解約返戻金などが戻ってくるケース
  2. 総支払い保険料より少ない金額しかお金が戻ってこない場合
    つまり、100万円の保険料を負担した場合、例えば20万円の満期金、お祝い金、解約返戻金などしか戻ってこないケース

後者の場合、なぜ「掛け捨てではない」に該当するのか、普通の感覚なら大きな疑問を感じるはずです。
でも、残念ながらTV−CMで耳にするフレーズ「掛け捨てではない」は、「すべての保険料が掛け捨てになるわけではない」=「掛け捨てではない」という牽強付会によって、後者の意味の「掛け捨てでない」まで前者の「掛け捨てではない」と混同(勘違い)するように、巧妙に使われているのです。

また、養老保険やこども(学資)保険も、貯蓄のつもりで保険料を払っても、ほとんどが本来の「掛け捨てではない」とはいえない商品です。
本来の「掛け捨てではない」といえる保険商品の方が、むしろ例外であることに、十分注意してください。

「掛け捨てではない」かどうか
保険商品の例

総支払い保険料以上にお金が戻ってくる場合

本来の「掛け捨てではない」

・一部の終身保険
・一部の個人年金
・一部の養老保険
・一部のこども(学資)保険

総支払い保険料より少ない金額しかお金が戻ってこない場合

本来は「掛け捨てではない」といってはいけない

・医療保険
・がん保険
・定期保険
・養老保険
・一般的な終身保険
・一般的なこども(学資)保険
・変額終身保険(解約返戻金が未確定なため)
・変額個人年金(解約返戻金が未確定なため)





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