生命保険料控除証明書はいつまでに? ー 控除証明書はなくても、年末調整はできる ー |
毎年恒例の控除証明書(生命保険料控除証明書)の季節となりました。
生命保険に加入されている方は、勤務先の給与担当者から、控除証明書の提出を催促される時期でもあります。
よく「11月末までに提出してもらわないと、年末調整できません」なんて言い方で、控除証明書の提出に期限を切られるケースが多いのですが、本当に、期限に提出しないと年末調整を受けられないのでしょうか。
結論から言えば、答えは“ノー”です。
下記の国税通達をご覧いただければお分かりいただけるように、控除証明書なしでも年末調整はできます。
来年の1月31日までに担当者へ提出または提示できれば、年末調整を受けることは出来るのです。
したがって、「○月○日まで」という提出期限は、単に担当者が前倒しで12月の仕事を早めに着手したいという意気込みの現れに過ぎません(年末は何かと忙しいですし、いろいろ予定もあるでしょうから)。
また、保険料が実際に引落をされないと控除証明書は発行されません。
そのため、保険料が年払の方で、年払の保険料が11月、12月に引落となる方の控除証明書の発行は、引落月の翌月の中旬となってしまい、どう足掻いても、「例えば11月末までに」といわれても、提出することは出来ません。
11月に保険料が引落となる方の場合、とくに請求すれば、生保によっては引落が確認できるようになる12月初旬に、手書きの控除証明書といったようなものを発行してくれることもありますが、本来は、全く焦る必要はないのです。
<追加>
年払の控除証明についてですが、上記の記載が一般的でしたが現行では、年払保険料の引落がまだの場合(保険料の引落月が、10月、11月、12月の場合)でも、見込額を発行する生保が増えてきているようです(発行は、通常の控除証明書と同じ、10月下旬頃)。
この場合は、この見込額が記載された控除証明書で、年末調整が可能となるようです。
詳しくは、ご加入中の生保へ確認してみてください。 [2013年10月19日]
ただ、下記の国税通達を知らない担当者が、たくさんいます。
そのせいで、「○月○日までに提出してもらわないと、年末調整できません」といった、無理な要求となってしまうのです。
本来でしたら、そのような場合、給与担当者に下記の国税通達をご覧いただき、事情を説明すれば済む話なのですが、担当者も人の子、へそを曲げてしまって意固地になってしまう方も中にはいるかもしれません。
そんなときには、確定申告という手段があります。
効果は、年末調整と全く同じです。
還付金を受け取るタイミングがずれてしまうのと、多少の手間はかかりますが、この方法なら、年末調整の制度をきちんと理解していない担当者に、あれこれ言われることはありません。
給与所得者用の確定申告なら、手続きもとても簡単です。
お勧めいたします。
■ 法第196条《給与所得者の保険料控除申告書》関係
(保険料等の金額等を証する書類の添付又は提示のない給与所得者の保険料控除申告書を受け取った場合の支払者の措置)
196−1給与等の支払者が法第196条第2項に規定する書類の添付又は提示のない給与所得者の保険料控除申告書を受け取った場合には、翌年1月31日までに当該書類を提出し又は提示することを条件として、当該申告書に記載された社会保険料のうち法第74条第2項第5号に掲げるもの、小規模企業共済等掛金、生命保険料又は損害保険料についてその控除を行って差し支えない。
この場合において、翌年1月31日までに当該書類の提出又は提示がなかったときは、これらの掛金又は保険料を控除しないところにより年末調整の再計算を行い、その不足税額は、2月1日以後に給与等の支払をする際順次徴収するものとする。(昭46直審(所)19改正、平17課法8-2、課個2-19、課審4-89改正)(保険料の金額等を証する書類の提出又は提示に代わるもの)
196−2次に掲げる生命保険料等については、給与所得者の保険料控除申告書に記載したその年中に支払った生命保険料若しくは個人年金保険料又は損害保険料の金額及び規則第76条各号《保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示により証明する事項》に掲げる事項に誤りがないことについて当該勤務先の代表者又はその代理人の確認を受け、かつ、その申告書にその確認をした旨の認印を受けている場合には、法第196条第2項に規定する書類の提出又は提示があったものとする。(昭49直所2−23、昭60直法6−8、直所3−12、平4課法8−5、課所4−3改正、平13課法8−6、課個2−17、課審3−89改正、平14課法8−5、課個2−7、課審3−142改正)(1)法第76条第1項《生命保険料控除》に規定する生命保険料若しくは同条第2項に規定する個人年金保険料で勤務先を対象とする団体特約により払い込んだもの若しくは同条第3項第5号に掲げる確定給付企業年金規約若しくは適格退職年金契約に係るもの
(2)法第77条第1項《損害保険料控除》に規定する損害保険料で勤務先を対象とする団体特約により払い込んだもの(生命保険料の金額等を証する書類の範囲)
196−3生命保険料に係る法第196条第2項に規定する「証する書類」には、保険会社等が、その年中に支払った生命保険料の金額及び規則第76条第1号に掲げる事項を証するため特に発行した書類又はこれらの事項が記載されている保険料領収証書のほか、次に掲げる生命保険料については、それぞれ次に掲げるものも含まれるものとする(1)契約時に払い込んだ第1回の生命保険料(月払契約に係るものを除く。)
保険料仮領収証書
(2)郵便振替払込みによる簡易生命保険の保険料で前年以前に締結した契約に係るもの
保険料振替払出通知書(その年12月分に係るもの若しくはそれに直近の月分に係るもの又はその年最後に支払った月分に係るものに限る。)(月払契約の生命保険料に係る証する書類)
196−4月払契約の生命保険料(196−3の(2)に掲げるものを除く。)に係る法第196条第2項に規定する「証する書類」は、次に掲げる書類で足りるものとする。(1)その年9月30日以前に締結された契約に係る生命保険料については、その年中に支払った生命保険料の金額の記載に代え、次に掲げる事項を記載した書類イ.その契約に基づき支払うべき1か月分の生命保険料の金額。ただし、その年中において1か月分の生命保険料の金額に異動があった場合(保険期間が1年ごとに更改される契約(以下この項において「短期保険」という。)について更改があった場合を含む。)には、その異動前及び異動後の1か月分の生命保険料の金額並びにその異動があった月
ロ.その年中において分配を受けた剰余金又は割戻しを受けた割戻金の額
ハ.その年中に締結された契約(短期保険の場合にあっては、旧契約の期間の満了により更改された契約を除く。)については、その契約締結の月
ニ.その年中に失効、解約又は契約期間の満了(短期保険の場合にあっては、旧契約の期間の満了後契約が更改される場合を除く。)により払込みがなくなったものについては、最終の支払月(2)その年10月1日以後に締結された新規契約に係る生命保険料については、第1回の保険料仮領収証書
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/33/02.htm#02
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