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定期特約の一つに、収入保障特約(生活保障特約)があります。
これは、保険期間内に被保険者が死亡(高度障害を含む)した場合に、月○○万円(会社によっては年○○万円)の保障額が給付される特約です(つまり、保険金が分割払いされる特約です)。こんの特約のいいところは、いくら保障が必要か考える場合に、非常にわかりやすい点です。
例えば、毎月20万円の生活費が必要な家庭の場合、収入保障特約の保障額を20万円とすると、非常に納得感があります。
これが、平準定期特約や逓減定期特約のように一時に保険金を受ける場合は、いったいいくらの保障額が自分にとって適正なのか、わかりにくいのではないでしょうか。ただし、次の点で誤解しないようにしないといけません。
・ 表示が紛らわしい
保険会社によっては、生活保障(年金型)などと表示しているため、老後の生活保障だと勘違いしてしまう場合がある。この特約は、決して個人年金と同じ働きはしませんので注意してください(個人年金は、あくまでも生存給付です)。・ 所得税の課税対象となる
保険金にかかる税金が、平準定期特約や逓減定期特約のような一時払いのもの(相続税の対象となる保険金は、相続税の非課税限度の適用を受けられます)と異なり、収入保障特約は相続税の非課税限度の対象とならず、雑所得として所得税の対象となってしまいます。
この点だけを聞くと、収入保障特約は非常にそんな気がしますが、次のように考えるとそれほど大きな違いはないようです。つまり、一時で受け取った保険金も、すぐに全部使ってしまう人はほとんどいません。かならず貯蓄に回すでしょう。すると、貯蓄の場合は利息の2割が源泉徴収されてしまいます。
今のような低金利の局面では源泉される額は大きくありませんが、年利率2%程度になると結構な税額になってしまいます。
ここまで考えると、非課税といいながら、いずれは税務署へ保険金の一部が移動していくことになっているのです。
したがって、収入保障特約は雑所得の対象になるんでイヤだとお思いの方も、もう少し考えてみてもいいのではないでしょうか。・ 一時金としても受け取れる
収入保障特約は、分割払いのみでなく、一時金としても受け取れます。
ただし、その受取額に注意が必要です。
例えば、月額10万円を10年間受け取れる場合の一時金の額は、1,200万円ではありません。
この額よりも必ず少なくなります。この受取額は、あくまでも10年間かけて毎月10万円給付するために必要な資金であり、いわゆる現価ということになります(この現価を給付しながらも、運用もしていくので、給付開始時点では1,200万円用意していなくてもいいわけです)。
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