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保険金の受取人の欄を記入するとき、きちんと税金のことを考えて記入しているだろうか?セールスの人にこの知識がないと大問題。払わなくていい税金を、払ってしまうことになりかねない。
ポイントは、保険契約者、被保険者、保険金受取人の関係によって、適用される税金の種類が異なってしまう点。
例えば、保険契約者、被保険者が夫で、保険金受取人が妻なら相続税が適用されるのに対し、契約者が夫、被保険者が妻、保険金受取人が子としてしまうと、保険金は贈与税の対象となってしまい、相続税より割高な税金を納付しなければならなくなる。また、贈与税には、相続税のような非課税枠も設けられていないため、税率以上の違いが生じることになる。