こんなセールスは
ルール違反

 

今、例の事件の影響で、生命保険のセールスについて、セールスのあり方が問われています。
ところが、消費者の方には、生保セールスの本来のルールはあまり知られていません。

サービスと言う名のルール違反が、平気でまかり通っているのが現状です。
しかも、『悪貨は良貨を駆逐する』という諺の通り、ルールに則ったセールスマンが肩身を狭くしています(逆に考えると、良心的なセールスを見分けるポイントともいえます)。

しかし、このルール違反を見過ごしてしまったばっかりに、お客様が迷惑を被ることも頻繁に発生しています。
ご自分の身を守る意味からも、是非、生保セールスの基本的なルールをご確認ください。

 


 

1. 保険料のサービス

「契約してくれたら、1ヵ月分の保険料をサービスさせていただきます」と言うトークは頻繁に使われます。
しかし、この行為は法律に違反する行為です(このことがバレると、保険の募集ができなくなります)。

お客様は「得したんだから、良いじゃないか」と思われるかもしれませんが、このような契約はお客様のニーズなどをまったく考慮しない(つまり、売り手の都合だけで考えられた)内容になっている場合がほとんどです。

たかが数万円のことで、数百万円捨ててしまうことにもなりかねません。
注意が必要です。

2. 代筆

申込書への記入は、自署が原則です。
ところが、セールスマンによっては、「こちらで書いておきますから」なんてことを言うことがあります。
このような場合、本当に自分が希望した通りの内容の申込書になっているのかわかりません。

もめ事の種となってしまいますから、代筆を認めないようにすべきです。

3. 約款の説明なし

これまで約款は、契約をした後、おまけみたいに後日手渡されるのが普通でした。
しかし、保険契約は約款を基に行うものです。本来は、約款を知らずして契約なし、というべき重要なものが約款です。

例えば、「セールスから聞いた説明が違っていた」という話をよく聞きますが、このような場合、損をするのはお客様の方です。
セールスマンの話を鵜呑みにせずに、約款で確認することをお勧めします。
申込書には約款受領を確認するための欄がありますから、最低でも申込み時には約款の説明をしっかり受け、それから確認印を押すべきです。

つまり、「約款はあとでお届けします」という契約は避け、そのようなセールスマンも避けた方が良いでしょう。

4. 告知義務違反

告知は、保険の申込み時に必ず被保険者が行うことになっています。
この告知を基にして(場合によっては、医師の診査や面接士の面接を平行して行います)、生命保険会社は、保険を引き受けるかどうかを決定します。

そこで、例えば身体の具合が悪かったり、以前に病気・手術をしたことがあった場合、生命保険に加入できないことがあります。
ところが、被保険者にすれば、身体の具合が悪いからこそ保険に加入したいわけですし、セールスマンにすれば、契約を獲得することが仕事なのですから、どちらかの都合から、保険に加入するために正しい内容を告知しないことが往々にして起こります。

たしかに虚偽の内容を告知すれば保険には加入できますが、例えば入院した場合で、以前の病歴などが判明すると、告知義務違反を理由に給付金が支払われないことにもなりかねません。
たとえ、申込み時にセールスマンにその病歴を告げていたとしても、告知書に事実を記入しない限り、ほとんどの場合は被保険者の自己責任となってしまいます。

注意してください。

 



HOME

生命保険のコンサルティング あんしん配達通信

毎週水曜・木曜・土曜・日曜

無料 生命保険コンサルティング」


実施中(神田小川町・町田)

あんしん配達通信 Blog版

 
heroknight0126をフォローしましょう