生命保険を活用した納税資金対策 ー 納税額とそのメリット ー |
・相続財産が家と土地しかなく、相続税が払えない
・不動産を子供、孫に残したい(引き継ぎたい)が、相続税の準備ができていないこのような場合、相続発生時の相続税額を予想した上で、それに見合う保険金額の保険に加入することで、相続税の納税資金を準備することができます。
ただし、その受け取る保険金額(生命保険金控除を超えた金額について)も相続財産に加算されますので、相続税額ではなく 完全防衛額 を準備する必要があります。
平成23年度税制改正への更新作業中
もう少しお待ちください
<事例>
相続人 4人(妻、子供3人)
遺産のほとんどが不動産
遺産総額10億円(相続税の基礎控除前の遺産総額)
各相続人が法定相続割合どおりに相続するものとして算出
税額の控除は配偶者の税額軽減以外はないものとして算出
生命保険を活用しない場合
納付税額の合計額:1億4,500万円
生命保険により相続税の納税資金を準備していない場合、不動産の処分などを行い、相続後10ヶ月以内に1億4,500万円を納税しなければいけません。
なお、納税資金がない場合、延納(相続税を分割払いする方法)や物納(不動産などを納税してしまう方法)などの手段がありますが、いずれにせよほとんどの相続財産が不動産の場合、すべての不動産を遺族の方に引き継ぐのは不可能となります。
生命保険を活用した場合
遺産が10億円のときの“完全防衛額額”と同じ1億7,984万円の生命保険に加入していた場合、遺産自体は生命保険金により増加してしまいますが、
・遺産の総額
=10億円+生命保険金−生命保険非課税金額
=10億円+1億7,984万円−(500万円×4人)
=11億5,984万円
その遺産の総額に対する納付税額は1億7,984万円となるため、10億円の財産を無傷で残すことが可能となる。
つまり、生命保険により相続税の納税資金を準備していた場合、相続税を生命保険金でまかなうことができるといえるのです。
相続税の総額は増えますが、ほとんどの相続財産が不動産の場合、完全防衛額に相当する保険金を準備できていれば、すべての不動産を遺族の方に引き継ぐができます。
このように極端な例でなくても、現金や預金(100%の評価で課税されます)を相続するよりも、その資金を保険料として活用し、生命保険金を準備することは非常に有効です。
また、生命保険料を支払うことによって、現金や預金の残高も減るため、副次的に、財産の評価を下げる効果もあります。
つまり、生命保険を使った相続対策は、形を変えた“生前贈与”ということもできます。
もう一つ。
生命保険にしかできないことに、受取人を指定できる点が上げられます。
現金の場合は、遺言によって指図はできますが、遺産分割協議によって、その通りに財産が相続されない恐れがあります。
ところが、生命保険の保険金は、必ず指定された受取人にわたりますので、被相続人の意志を反映することが可能です。
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