1.障害年金制度について
まず障害年金の給付は障害者手帳の要件とは異なります。
一般に血液疾患では障害者手帳にはあてはまりません(いわゆる身体障害者) しかし、ある程度状態の悪い血液疾患患者には公的年金制度より障害給付が行われます。これが障害年金です。
障害年金の1,2級にあてはまれば(年金の)保険料の免除や、金融機関での金利の優遇などの恩恵もあるので、是非、自分が該当するかどうか読んで見てくださいネ。障害給付の請求事由には3つあります。
T. 障害認定日による請求
U. 事後重症による請求
V.初めて障害等級の1級または2級に該当したことによる請求
T.障害認定日による請求
もっとも多いパターンと思われるのがこれで、簡単に言うと
「病気になってから1年半後の状態が規定された障害状態にあれば支給される」
ということになります。
⇒関連法令給付は、「初診日」に加入していた年金から支給されます。
国民年金、厚生年金、各共済組合・・等ありますが、ここでは国民年金と厚生年金の加入者
についてのみの説明とさせていださきます。すいません(^^ゞただし、加入していてもちゃんと保険料を払っている必要があります。
要は「20歳から65歳までの人で、保険料をだいたいちゃんと払っている人」です。※平成17年4月1日までに初診日がある場合は、初診日前の1年間に滞納期間がなければ
いいという特例があります(法改正にともなう経過処置)。
20歳(年金加入)前に病気になった場合は、障害認定日と20歳の誕生日の両方を
過ぎた時点で支給されます。ただし、この場合、年金の保険料を払っていなかったこと
から所得制限が出てきます。
⇒関連法令
支給される年金ですが、前述のように初診日に加入していた年金によって決まります。
なので、学生時代に発病した人などは、その後何十年と厚生年金の保険料を払おうとも
国民年金の分(障害基礎年金)しか給付されません。国民年金加入者 ⇒ 障害基礎年金
厚生年金加入者 ⇒ 障害基礎年金 + 障害厚生年金また等級も
国民年金 : 1〜2級
厚生年金 : 1〜3級となっています。
例えば厚生年金加入者で2級とされた人は、障害基礎年金2級分に加えて
障害厚生年金2級の分も支給されることになります。上乗せですね(^^)年金額については 4.年金額について 参照
[@障害認定日による請求]に該当しなかった人でもその後病状が悪化し、一定の障害の状態になったときには本人の請求により障害給付が受けられます。ただし、請求は65歳前に行われなければいけません。この場合、提出する診断書は請求時における障害の状態がわかるものが必要です。参照
支給は請求した月の翌月分から行われます。
⇒関連法令
65歳前に一つの障害と合わせて初めて2級以上の障害の状態になったときには障害給付が受けられます。この場合、裁定請求書に添付する診断書は、初めて2級以上になったときのそれぞれの障害の診断書が必要です。
なお、この事由による請求は今までに2級以上の障害給付を受けたことがある人、又は2級以上の障害の状態にあったことがある人は、行うことができません。また支給は請求した月の翌月分から行われます。
⇒関連法令