タツノオトシゴの保護

◆タツノオトシゴの現状◆


現在、絶滅により、地球上から姿を消している動植物は、
1日平均約100種と言われています。

その多くは、我々人間が原因で絶滅しています。


タツノオトシゴの未来も、決して明るいものではありません。
全世界で生息数が約30%も減少しているそうです


現在、タツノオトシゴの保護が叫ばれています
(詳しくは、Project Seahorseのページへ)


中国では、タツノオトシゴは古くからとして珍重されてきました
強壮剤の原料として、約20000円/1kgの高値で取引されているそうです
だから、密漁が後を絶たないのでしょう

日本で売られている強壮剤にも、
タツノオトシゴのエキスが入っているそうです


また、ペットショップでもタツノオトシゴは売られています
日本産のモノは、これまでと変わらずに販売されていますが、
最近は、海外産のモノは入りにくくなっているようです
海外産のモノは、1万円以上するものも多いです


あと、日本では、海の方のお土産屋さんでも、
乾燥させたタツノオトシゴ、お土産品として、良く売っていますよねぇ


安産のお守りとして、お守りに入っていたりします
胎児の姿に、タツノオトシゴが似ているからのようですが


タツノオトシゴは、形がすごく奇抜ですし、
動きが非常にとろいので、簡単に捕まえるコトができますし・・・



◆ワシントン条約◆

『ワシントン条約』は、国際取引に関する条約の中でも非常に有名ですが、
正式名称は、『絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約』といい、
頭文字をとって、『CITES』とも呼ばれます

1973年に米国ワシントンで行われた会議で採択され、1975年に発効されました
日本では、1980年に批准されました。


条約の目的は、野生動植物種の国際取引がそれらの存続を脅かすことのないよう規制することです


ワシントン条約では、絶滅のおそれの程度により
  • 附属書I - 商業目的の国際取引が原則禁止
  • 付属書II - 商取引に輸出国の許可が必要
  • 付属書III - IIとほぼ同じ扱い、原産国が独自に決められる
の3種類に野生生物種を掲載し、国際取引を規制しています。


締約国は、附属書に掲載された特定の種について、留保することができ、
条約による規制を受けないようにすることができます。


2002年11月の第12回締約国会議で
ウバザメとジンベイザメ、タツノオトシゴなど3種が付属書IIに掲載され、
商業取引には輸出国の発行する許可書が必要との規制が決まりました。

が、日本政府は『科学的根拠不十分』という理由で、留保しています

つまり、日本では、
タツノオトシゴの売買の規制はほとんどないのが現状です




◆タツノオトシゴの未来は・・・?◆

ここからは、管理人の個人的な意見なので、
ご意見・苦情等は全く受け付けません(笑)


科学的根拠がないと言いますが、
あの広い海の中で、科学的根拠を示すことなのできるのでしょうか?
陸と比べて、圧倒的にデータも少ないでしょうし


それに、初めに『人間の欲ありき』で話が進んでいるのが気になります
『人間の文化が・・・』だとか、『人々の生活が・・・』だとか言いますが、
そんな事を言っている限り、保護なんてできないと思います

人間の文化や生活は、後からでもなんとかなるかと思いますが、 (大変だろうけど)
生物は地球上から絶滅してしまったら、二度と復活することはできないのです


『科学的に根拠がないから』というのもわかりますが、
敢えてギリギリの低空飛行に挑戦しなくても良いかと思いますし

もう少し人間が、環境に気を使ってあげる事が必要だと思います


『環境と人間の共生』
ができたら、素晴らしいことだと思います
人間が環境をしっかり理解し、その上で資源を有効活用できれば

ただ、人間の欲のための言い訳にも聞こえるのは私だけでしょうか?


環境を破壊しているのは人間ですが、
環境を守る事ができるのも人間ですから



以上、管理人の独り言でした(笑)


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