日本基督教団中予分区規則
(名称及び事務所)
第1条 本分区は「日本基督教団中予分区」と呼び、事務所を分区の教会内に置く。
(組織及び目的)
第2条 本分区は中予地区の教会及び伝道所をもって組織し、相互の連絡、協力、互
     助をはかることを目的とする。
(活動)
第3条 本分区は上記目的達成のため、必要な集会の開催、伝道援助、各部活動を
     行う。
(分区総会)
第4条 1.本分区は分区総会をもってその最高の議決機関とする。
     2.分区総会は分区内各教会・伝道所の担任教師、教務教師、教団関係宣教
       師、及び各教会・伝道所の役員である信徒1名をもって構成する。
     3.分区総会は議員総数の過半数の出席をもって成立し、議事は別段の定め
       がなければ、出席議員の過半数をもって議決する。
     4.定期総会は毎年4月に開催し、必要に応じて臨時総会を開催することがで
       きる。
(役員)
第5条 本分区に総会議長(分区長)、総会副議長(副分区長)、書記、会計の各1名
     を置き、任期を2年とする。ただし再任をさまたげない。
(分区役員会)
第6条 本分区は上記の役員をもって役員会を構成する。役員会は総会より委託を受
     けた事項、その他必要な事項を処理する。
(各部)
第7条 1.本分区に伝道部、教育部、社会部を置く。
     2.各部は総会または役員会の議を経て、おのおの立案した事項を執行する。
(会計)
第8条 1.本分区の経費は、各教会・伝道所の献金、負担金、その他をもって充てる。
     2.負担金は、教区負担金の額に原則的に比例するものとする。
(規則の改正)
第9条 本分区規則の改正は、教会に於て出席議員の3分の2以上の賛成を必要とす
     る。

付則
 1. 本分区規則に定められている事項以外の処理事項は、教団規則及び教区規則
    に準ずるものとする。
 2. 本分区規則は1972年9月24日より施行する。
 3. 本分区規則は1981年4月26日より一部改正施行する。
 4. 本分区規則は1997年4月20日より一部改正施行する。
以上
祝金・見舞金・弔慰金及び慰労金についての規約
四国教区中予分区に所属する教師の交わりと互助のため、次のことを行う。
〔1〕祝金の贈呈 10,000円
 @教師が結婚したとき
 A教師またはその配偶者が出産したとき
〔2〕見舞金の贈呈 10,000円
 @教師またはその配偶者が病気のため1週間以上入院または長期療養のとき
 A教師またはその配偶者が不時の災害を受けたとき
〔3〕弔慰金の贈呈 10,000円
 @教師が死亡したとき
 A教師の配偶者が死亡したとき
 B教師の一親等の親族が死亡したとき
〔4〕慰労金の贈呈 10,000円
 @教師が隠退したとき
 A教師が分区外に転任したとき
〔5〕祝金・見舞金・弔慰金及び慰労金の贈呈は分区役員会の責任において行う。

付則 この規約は1984年4月から実施する。
以上