(目 的)
第1条 この規則は、教団教規第132条に定める謝恩金(以下「謝恩金」という。)の給付する方法について
定めることを目的とする。
(代表機関)
第2条 削除
(謝恩金の種類)
第3条 謝恩金は次のとおりとする。
(1)終身謝恩年金
(2)終身遺族扶助料
(終身謝恩年金)
第4条 終身謝恩年金とは、次のいずれかに該当する者に対して、死亡に至るまで年金の支払をするものを
いう。
(1)満20年以上在職していた教師であって、1963年10月以前に退職した者
(2)満20年以上在職していた教師であって、1963年10月以降1974年3月以前に退職し、年金局理事会が
認定した者
(終身遺族扶助料)
第5条 終身遺族扶助料とは、終身謝恩年金の受給中に死亡した者の配偶者に対して、死亡に至るまで年
金の支払をするものをいう。
(弔慰金)
第6条 削除
(クリスマス祝金)
第7条 削除
(謝恩金の額)
第8条 謝恩金の額は、次の額をくだらないものとする。
(1)終身謝恩年金
単身者 年額 38万円 有配偶者 年額 50万円
(2)終身遺族扶助料 年額 23万円
(特別会計)
第9条 削除
(歳入歳出区分)
第10条 削除
(経常会計からの繰入)
第11条 年金局の会計は、謝恩金勘定に、1976年度から1984年度までの間、毎会計年度、教団経常会計
から、2,100万円の繰入をうけるものとする。
(謝恩基金の他目的使用の禁止)
第12条 謝恩基金は謝恩金の給付以外の目的に使用することはできない。ただし、謝恩金の受給者が存
在しなくなったときは、この限りではない。
(積立金)
第13条 積立金は次のものを含む。
(1)旧各部から1944年4月に教師在職年数に応じて納付された金額
(2)1959年度から1963年度まで実施した教会からの謝恩金負担金
(3)教団が特別募集した金額
(4)有志団体ならびに個人の特別献金ならびに寄付動産および寄付不動産
(5)教団経常会計からの繰入金
(6)上記各号から生じる果実
(受給の申出)
第14条 第5条の規定により、終身遺族扶助料の給付を受けようとする者は、別に定める書式に従って、所
属教区総会議長を経て教団総会議長に申し出なければならない。
(受給者死亡の通知)
第15条 終身謝恩年金または終身遺族扶助料の受給者が死亡したとき、遺族又は関係者は、この事実を
直ちに所属教区総会議長を経て教団総会議長に通知しなければならない。
(教師在職年数)
第16条@ 教師としての在職年数とは、教会担任教師として在職した期間に年金局理事会が認定した団体
の教師として在職した期間を加えた年数をいい、就任の月から起算する。ただし、休職または無任所中
の期間は算入しない。
A 在職年数の計算は1年を単位とする。ただし、7ヵ月以上は1年とし、6ヵ月以下は切りすてる。
(教師在職年数計算の特例)
第17条@ 第13条第1号の納付金を納付した者については、その年数を前条の教師在職年数に加算する。
ただし、年数の計算は前条の例による。
A 第13条第2号の謝恩負担金を納付しなかった教会の教師については、前条の教師在職年数から未納
付の年数を減じる。
(終身謝恩年金支払の停止)
第18条 終身謝恩年金の受給中に、教団教規第142条中第2号から第4号までの適用を受けた者は、以後
終身謝恩年金の支払をしない。
(謝恩金受給権の消滅)
第19条 終身謝恩年金の受給権を有する者が教団の教師籍を離れたときは、謝恩金の給付をしない。
(年金の支払)
第20条 終身謝恩年金および終身遺族扶助料は、月割として、4月、7月、10月、12月に支払う。
(弔慰金)
第21条 削除
(規則解釈権)
第22条 削除
(規則変更権)
第23条 この規則の変更は、年金局理事会が発議し、常議員会が承認しなければならない。
(付 則)
第1条 この規則は、1974年4月1日から実施する。ただし、第8条の規定は1976年4月1日から実施する。
第2条 有期年金または有期扶助料を現に受給中の者および1974年4月1日以降に退職する教師に対して
は、退職年金等規則を適用する。
(付則 1977年7月18日)
第1条 この規定は1977年4月1日から実施する。
(付則 1980年11月4日)
第1条、第6条、改正条項は、1981年4月1日から実施する。
(注)第8条の謝恩金の額は改訂されている。「謝恩金の額等の改訂について」を参照のこと。 |