諸 規 則
目 次
 ■ 教規施行細則
 ■ 事務局規定
 ■ 事務局規定細則
 ■ 部落開放センター規約
 ■ 出版局規定
 ■ 宣教研究所規定
 ■ 教師検定規則
 ■ キリスト教教育主事認定試験規定
 ■ 戒規施行細則
 ■ 年金局規定
 ■ 教師退職年金審査会規則
 ■ 謝恩金規則
 ■ 教師退職年金等規則
 ■ 退職年金等規則施行細則
 ■ 教師退職年金等規則の特例に関する規則
 ■ キリスト教教育主事にかかる退職年金規則 
 ■ 総会議事規則
 ■ 宣教師に関する規定

教規施行細則
1954年10月20日 制定
1958年10月23日 変更
1960年10月28日 変更
1962年10月26日 変更
1964年10月29日 変更
1966年10月25日 変更
1968年10月24日 変更
1990年11月15日 変更
2002年10月30日 変更
2004年10月28日 変更
第1条 削除
第2条 教規第2条に定められた、各教区において選出すべき教団総会議員数算出の基礎となる教会
 数は、教会と伝道所との合計数、教師数は、現任教師(すなわち無任所教師および隠退教師を除く)
 数、信徒数は現住陪餐会員の総数とする。
第3条@ 教規第61条第1項の第2号および第3号において、員数の端数は、切り上げるものとする。
A 教規第61条第1項第4号の議員であって総会に出席できないときは、あらかじめ登録した補員が代
 わって出席することができる。その場合に当該議員は、その会期中に再び代わって議席につくことは
 できない。
第4条 兼務によって二つ以上の教区に在職する教師は、その主たる在職教区において教区総会議員
 または准議員となる資格と教団総会議員の被選挙権を持ち、その他の教区においては教区総会准議
 員となる四角を持ち、教団総会議員の被選挙権をもたない。
第4条の2 教規第22条の建議は、教団の教務または行為について、建設的提言をするものとし、請願
 は、教務機関の処置に対して希望を訴えるものとする。
第4条の3 教規第128条第1項ただし書きの兼務をもつ者は、教規第61条第1項に定める教区総会議員
 については、その本務においてのみ選ばれるものとする。
第5条@ 教規第40条第1項の常設委員会委員数は、次のとおりとする。
      宣教委員会      10名
      教師委員会       7名
      信仰職制委員会    7名
      教師検定委員会    7名
      予算決算委員会    7名
      世界宣教協力委員会 7名
A 教規第42条第1項の常設専門委員会の委員数は、次のとおりとする。
      伝道委員会       7名
      教育委員会       7名
      社会委員会       7名
B ただし教育委員の内1名はCoC関係学校協議会の推薦する者、社会委員の内1名は日本基督教社
 会事業同盟の推薦する者とする。
第5条の2 削除
第5条の3 削除
第6条 教規第87条に規定せられた、第一種教会あるいは第二種教会が引き続いて3年以上その資格
 条項を欠く場合には、教区総会議長は、常置委員会の議決を経て、教区総会においてその種別を変
 更する。なお伝道所の実質が認められない場合は、常置委員会の議決を経て、廃止処置をとることが
 できる。
第7条 教規中の教団関係学校または関係団体とは、次の各号の何れかに該当し、常議員会で承認し
 登録されたものをいう。
 (1)歴史的に教団と密接な関係のある学校または団体
 (2)福音主義キリスト教の信仰に立ち宣教のために教団と協力する学校または団体であって、次の条
 件の何れかにかなうもの
   (イ)代表者ならびに実質上の責任者が教団所属の教師または信徒であること
   (ロ)理事の半数以上が教団所属の教師または信徒であること
   (ハ)経費の一部を教団が分担または援助していること
第8条 教規第128条第1項第4号の教団関係学校または関係団体に在職し教務教師の取扱いを受ける
 者は、学校の校長、部長、宗教主任またはキリスト教学科の担任者および団体の宗教的責任の地位
 にある者に限る。
第8条の2 教規第128条Dにいう無任所教師および教規第132条にいう隠退教師の所属教区は、その
 居住地により定める。
第9条@ 常設委員会その他の機関は、その権限に属する事項について、内規を設け、またそれを改廃
 することができる。
A 内規は、将来にわたり担当者が交代しても、その機関を拘束するものとし、内規の扱いをしない取り
 きめは、将来にわたる効力を持たないものとする。
B 内規は、成文とし、総幹事の管理に属するものとする。
第10条 教規第93条の規定は、教会が本教団を離脱しようとするときの手続きにつき準用する。
      ただし、教区総会議長に申請し、その承認を受けなければならないとあるは、教団総会議長に
     通知しなければならないとする。
第11条 本教規に基づく教団、教区、教会のすべての会議は、特に規定する場合のほか、構成員の2分
 の1以上の出席がなければ議決をすることができない。

 (注) 機構改正に関する第1条、第5条、第9条第1項第3号の改正条項については、1969年4月1日から施行する。


事務局規定
1969年 9月 1日 制定
(名 称)
第1条 この事務局は、日本基督教団事務局(英訳:The General Office of the United Church of
 Christ in Japan)という。
(所在地)
第2条 この事務局を東京都新宿区西早稲田二丁目3番18号に置く。
(目 的)
第3条 この事務局は、執行機関であって、日本基督教団教規第51条第2項に基づき、事務局の取りあ
 つかうべき事項および運営に関する事項を定め、事務局の運用を支障なからしめることを目的とする。
  この目的を遂行するために、取りあつかうべき事項は、別に定めることのほか、次のとおりとする。
 (1)教区に関する事項
 (2)NCC、CoC、その他内外諸教会、諸団体との渉外に関する事項
 (3)宣教師に関する事項
 (4)広報に関する事項
 (5)総会議長の承認ならびに同意に関する事項
 (6)教務一般に関する事項
 (7)宗教法人に関する事項
 (8)財務一般に関する事項
 (9)財産管理に関する事項
 (10)総会、常議員会および委員会のつかさどる事柄に関する事項
 (11)自主活動団体との連絡に関する事項
 (12)職員に関する事項
(組 織)
第4条@ 総幹事は、この事務局を管理する。
A この事務局に総幹事室、総務部、財務部、宣教部を置く。総幹事は必要に応じ、予算の範囲内で、
 之を増減することができる。
(幹 事)
第5条@ 幹事は、その担当部門に関し、事業計画案および予算案を関係委員会に提出し、当該委員会
 の議決の執行にあたるほか、関係機関の必要とする調査および資金の整備などにあたる。
A 幹事は、総会、常議員会および関係委員会に、職責上出席する。
(幹事会)
第6条@ 総幹事は幹事と共に幹事会を組織して、教務の執行にあたる。
A 幹事会は総幹事の招集により、定期に之を開く。また、必要あるときは、総幹事の招集により、随時
 開くことができる。
B 幹事会は研究・執行部門の総合的連絡及び研究にあたり、総幹事を助けて、事務局の管理にあた
 る。
(補 則)
第7条@ この規定の変更は、常議員会の議決を経て行なう。
A この規定は、1969年9月1日から実施する。


事務局規定細則
2002年10月28日 制定
第1条 この細則は事務局規定の細則として、幹事職務権限について規定する。
(金銭の支出権限)
第2条 宗教法人日本基督教団事務局経理規程第16条第2項に規定されている支払請求書の支出承
 認の権限については次の通りとする。
A 10万円以下の支出については担当幹事の承認による。ただし、担当幹事不在の場合は総務幹事の
 承認をもってこれに充てる。
B 第2項の支出で予算を超える支出の場合は総幹事の承認を必要とする。
C 10万円を超える支出については担当幹事及び総幹事の承認による。
(緊急事態)
第3条 地震等の自然災害が起こった場合の救援対策責任者は総幹事とする。
第4条 総幹事は緊急の救援対策費用として500万円を限度として対応する教団資金より支出することが
 出来る。この場合、事後の常議員会に報告するものとする。
第5条 救援対策に必要ある場合、総幹事のもとに執行責任者、会計責任者おのおの1名を置くことが出
 来る。この2名は非常勤の臨時職員とする。


出版局規定
1966年10月25日 制定
1968年10月24日 変更
第1条(目的および業務)
 出版局は、日本基督教団(以下教団と称す)の必要とする出版業務を総括担当し、かつ広くキリスト教
 出版活動に協力する。
第2条(管 理)
 出版局の管理は、理事会がこれにあたる。理事会は教団総会に対して責任を負う。
第3条(役 員)
 @ 出版局に次の役員を置く。
     理 事    9名
     幹 事    2名
    ただし、理事のうち2名は総幹事および出版局長をあてる。
 A 理事ならびに幹事は、常議員会の推薦により、教団総会の承認を得て、教団総会議長が選任する。
 B 理事は、理事会を組織し、業務の管理に当たる。
 C 理事長は、理事の互選によって定め、理事会を代表する。
 D 出版局理事長は、教団総会および常議員会に出席する。
 E 理事会に常任理事若干名を置く。
 F 常任理事は、常任理事会を組織し、理事会より委任された事項を処理する。
 G 幹事は、出版局の資産ならびに業務の執行の状況の監査を行なう。
 H 理事および幹事の任期は2年とする。ただし重任を妨げない。
第4条(出版局長)
 @ 出版局に出版局長を置く。
 A 出版局長は、常議員会の推薦により、教団総会の承認を経て、教団総会議長が選任する。
 B 出版局長の任期は、4年とする。ただし重任を妨げない。
 C 出版局長が死亡その他の事由で欠けたときは、常議員会において選び、次期教団総会においてそ
   の承認を求めるものとする。
 D 補欠による局長の任期は、前任者の残任期間とする。
 E 出版局長は、理事会の議決に基づき、出版局を管理し、その業務を運営する。
 F 出版局長は、業務遂行に必要がある時は、理事会に諮り専門委員を委嘱することができる。
 G 出版局長は、教団総会および常議員会に出席する。また業務遂行のため必要あるときは、関係委員
   会に出席することができる。
第5条(経 理)
 @ 出版局の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 A 決算は、公認会計士の監査ののち予算決算委員会を経て、教団総会に提出しなければならない。
第6条(讃美歌委員会)
 @ 出版局に讃美歌委員会を置く。
 A 讃美歌委員会は次の事項をつかさどる。
  (1)讃美歌の編集・研究並びに普及に必要な事項
  (2)讃美歌の著作権の処理に関する事項
  (3)教会音楽の発展に必要な事項
 B 委員の任期は2年とする。ただし重任を妨げない。
第7条(本規定の変更)
 この規定は、教団総会の議決を経なければ変更することができない。
第8条(付 則)
 @ この規定施行についての必要な細則は、理事会で定め、常議員会の承認を受けるものとする。
 A この規定は1967年4月1日から実施する。
 B 機構改正に関する第3条第1項「総幹事」なる名称は1969年4月1日から実施する。


宣教研究所規定
1955年10月10日 施行
1962年10月22日 変更
1969年 4月14日 変更
2004年 7月13日 変更
(名 称)
第1条 この研究所は日本基督教団戦況研究所(Research Institute on the Mission of the church)と
 いう。
(所在地)
第2条 この研究所は東京都新宿区西早稲田2丁目3番18号、日本基督教団に置く。
(目 的)
第3条 この研究所は研究機関であって、本教団の宣教と教会形成に関する基本的、実際的諸問題を研
 究することを目的とする。この目的を遂行するために、次の諸事項を取り扱う。
 (1)宣教内容の把握
 (2)宣教の主体たる教会の形成の研究
 (3)宣教の対象並びに時代と社会の理解
 (4)宣教方策の研究
 (5)資料の整備と保存
(組 織)
第4条@ 研究所に委員会を置く。
A 委員会はこの研究所の運営と研究活動の遂行調整に当る。
B 委員は教団総会においてこれを選任する。
C 委員の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。
D 委員の数は7名とする。
E 委員は互選により委員長、書記各1名を定める。
第5条 委員長は研究所を代表する。
第6条@ 委員会は研究員若干名を委嘱することが出来る。
A 研究員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
B 研究員は委嘱された事項について研究する。
第7条@ 第3条(5)の目的遂行のために資料室を設ける。
A 資料室に関しては、委員会が別に定める。
(研 究)
第8条 この研究所は次の諸事項を実施する。
 (1)研究所の目的達成に必要な研究調査の実施
 (2)関係委員会に対する研究調査の成果の報告
 (3)常議員会よりの諮問に対する研究調査及びその報告
 (4)教区よりの諮問に対する研究調査及びその報告
 (5)文書その他の方法による研究調査成果の発表
 (6)教区における研究調査機関との連絡
(会 議)
第9条 会議は委員会、研究員会とする。
(補 則)
第10条 この規定の変更は教団常議員会の議決を経て行なう。
第11条 この規定は2004年10月26日からこれを実施する。


教師検定規則
1954年 2月24日 変更
1956年11月 5日 変更
1957年10月23日 変更
1966年10月25日 変更
1968年 9月 9日 変更
1968年12月 4日 変更
1985年 7月18日 変更
1987年11月20日 変更
2002年 2月 4日 変更
第1条 教師検定試験は、補教師検定試験と正教師検定試験の2種に分ける。
第2条 教師検定試験においては、学科試験のほか、信仰の経歴および召命の自覚について人物考査
 をあわせ行なうものとする。
第3条 補教師検定試験を受けることができる者は、本教団において3年以上信徒であった者であって、
 次の各号の一つに該当する者でなくてはならない。
 (1)教団立東京神学大学大学院神学研究科、同志社大学大学院神学研究科、関西学院大学大学院
  神学研究科または青山学院大学大学院文学研究科聖書神学専攻を修了した者
 (2)教団立神学校の本科を卒業した者
 (3)教団立東京神学大学神学部、同志社大学神学部、関西学院大学神学部、青山学院大学文学部神
  学科、青山学院大学文学部基督教学科、青山学院大学文学部第2部基督教学科を卒業した者
 (4)教団立神学校の旧専修科を卒業した者
 (5)日本聖書神学校、農村伝道神学校、東京聖書学校または本教団において認可した神学校の本科
  を卒業した者
 (6)教師検定委員会の適当と認める者
 (7)削除
第4条 前条第1条および第2号に該当する者には、次の試験科目が課せられる。
 (1)本教団の教憲、教規、その他の教団諸規則および関係法規
 (2)説教
第5条 第3条第3号から第5号までに該当する者には次の試験科目が課せられる。
 (1)本教団の教憲、教規、その他の教団諸規則および関係法規
 (2)説教
 (3)旧約聖書神学
 (4)新約聖書神学
 (5)旧約聖書釈義
 (6)新約聖書釈義
第6条@ 第3条第6号に該当する者には、次のように3回に分けて試験科目が課せられる。
 第1年試験科目
 (1)説教
 (2)旧約聖書緒論
 (3)新約聖書緒論
 (4)一般宗教史
 (5)日本宗教史
 第2年試験科目
 (1)旧約歴史(イスラエル民族史)
 (2)教会史
 (3)教理史
 (4)宗教教育
 (5)ギリシャ語初歩
 第3年試験科目
 (1)本教団の教憲、教規、その他の教団諸規則および関係法規
 (2)説教
 (3)旧約聖書釈義
 (4)新約聖書釈義
 (5)旧約聖書神学
 (6)新約聖書神学
 (7)組織神学
 (8)牧会学
A 第2条の人物考査に関する規定は、各年の試験に準用する。
B 第1項各年の試験科目は、春秋二季に分けて受験することができる。また、当該年度の試験科目中
 その半ば以上に合格点を得た者は、残余の科目を次年度の科目とともに受験することができる。
C 本条の試験を受験中の者は、その試験を終了するまで、その所属教会にあって、主任教師の指導の
 下に奉仕的に伝道の実践的訓練を受けるものとする。
D 前項の指導の責任を負う主任教師は、受験者の奉仕の状況について、次回試験前にその都度、教
 師検定委員会に報告しなければならない。
E 第3条第6号の認定は、教師検定委員会が本人の経歴と現在の状況を調査し、面接の上で行う。
第6条の2@ 第3条第6号に該当し、同条第1号から第5号までまたは本規則付記に規定されていない神
 学校、聖書学校その他同種の学校を卒業した者で、教師検定試験を受けようとする者に対しては、別
 に試験科目を定め、第6条第1項に規定せられた回数を短縮して、受験させることができる。
A 前項の試験科目および回数は、その学校の程度に従い、かつ受験者個々の場合に応じて、その都
 度教師検定委員会において決定するものとする。
第7条 補教師検定試験を受けようとする者は、受験願書に、履歴書、所属教会主任担任教師、あるいは
 所属伝道所主任者の推薦書および教区総会議長の推薦書を添えて、教団総会議長あて提出しなけれ
 ばならない。
第8条@ 正教師検定試験を受けることのできる者は、本教団所属の補教師であって、教団総会議長の
 任命または承認をうけ、2年以上もっぱら伝道に従事した者でなくてはならない。
A 教務に従事した者については、その受験資格は教師検定委員会の承認を受けなくてはならない。
第9条 正教師検定試験を受けようとする者には、次の試験科目が課せられる。
 (1)本教団の教憲、教規、その他の教団諸規則および関係法規
 (2)説教
 (3)神学論文
 (4)組織神学
 (5)旧約聖書神学
 (6)新約聖書神学
 (7)旧約聖書釈義
 (8)新約聖書釈義
 (9)教会史
第10条 補教師として15年以上牧会伝道に従事し、50歳を越える者で、その成績顕著なるものとして教
 区常置委員会の推薦ある者に対しては、ただ教師検定委員会の審査を経て、正教師に推薦することが
 できる。ただし、本教団の教憲、教規、その他の教団諸規則および関係法規、説教の試験はこれを行な
 う。
第11条 正教師検定試験を受けようとする者は、受験願書に、履歴書、および所属教区総会議長の推薦
 書を添えて、教団総会議長あてに提出しなければならない。
第12条@ 補教師検定試験は、毎年2回行なうものとする。
A 正教師検定試験は、毎年1回行なうものとする。
  但し、不合格科目については、所定の手続きを経て半年後の教師検定試験時に再試験を行うことがで
 きる。
第13条@ 教師検定試験は、各科目100点を最高とし、60点を合格点とする。
A 合格点を得た科目は、試験のときから3年を限って有効とする。但し、第6条の試験の場合には、第3年
 の試験の開始のときから3年を限って有効とする。
第14条 教師検定試験実施に関するいっさいの事項は、教師検定委員会において定めて、その都度教団
 機関紙に公告する。
第15条 本規則の変更は、常議員会の決議によるものとする。
  付則
 1、本規則は、教団常議員会の承認を受けた後、1952年秋季教師検定試験のときより施行する。
 2、本変更規則は、1988年春季教師検定試験から実施する。但し1987年11月20日常議員会の決議によ
  る変更時にすでに受験している者については、変更前の規則第6条によって受験するものとする。


キリスト教教育主事認定試験規定
1969年10月21日 制定
2002年10月28日 変更
第1条 キリスト教教育主事認定試験を受ける者は、受洗後3年を経過し、本教団所属の教会または伝道
 所に信徒として直近の継続する1年以上在籍し、キリスト教教育への召命を受け、次の各項のいずれか
 に該当しなければならない。
@ 聖和女子大学教育学部キリスト教教育学科(聖和大学人文学部キリスト教学科の改組転換以前の
 学科すべてを含む)または青山学院大学文学部神学科(キリスト教教育専攻)を卒業したもの
A 聖和大学人文学部キリスト教学科の設定する単位を取得または取得見込みの者。
B 教団立東京神学大学および教団認可神学校または教団関係の大学で以下の単位を取得、または以
 下の(1)と(2)の科目の取得見込みの者。
 (1)キリスト教教育に関する科目、ただし以下の各科目を含むこと(32単位以上)
    キリスト教の教育理解に関する科目
    人間理解、およびライフサイクルに関する科目
    キリスト教の共同体とコミュニケーションに関する科目
    現代社会と宣教に関する科目
    教会における教育実習
 (2)聖書、神学(聖書、歴史、組織、実践)に関する科目(28単位以上)
C 国外の大学以上の機関においてキリスト教教育に関するマスター以上の学位を取得し、教育委員会
 が認定した者。
第2条 前条の規定に該当する者には、次の試験科目が課せられる。
1、日本基督教団教憲、教規および諸規則
2、キリスト教教育に関する論文
3、面接
第3条 認定試験を受けようとする者は、受験願書に履歴書、召命についての記述書、所属協会主任教
 師の推薦書、所属教区議長の推薦書、出身学校履修証明書を添え、教育委員会に提出しなければな
 らない。
第4条 認定試験は毎年2月または3月に1回行うものとする。
第5条 認定試験に関する事項は、教育委員会において定め、その都度教団機関紙に公告する。
附則 本規定は教団常議員会の承認を受けた後、2003年度認定試験のときより施行する。


戒規施行細則
1952年 3月12日 変更
1966年10月25日 変更
1968年10月24日 変更
第1条 本戒規は、教団及び教会の清潔と秩序を保ち、その徳を建つる目的を以てこれを行うものとする。
 但し本戒規は、その適用を受けたるものと神との関係を規定するものにあらず。
第2条 教師にして教規、教規施行細則又は教会規則に違反する行為ありて教区又は教団の教務に支
 障を生ぜしめたときは、教師委員会において構成員の3分の2以上の同意を得てこれを戒告に附す。
 認の権限については次の通りとする。
第3条 教師にして次の場合に該当するときは、教師委員会において構成員の3分の2以上の同意を得て
 停職に附す。
 (1)戒告を受くること3回以上に及び、なお改悛の情なきとき
 (2)教師たるの体面を汚す行為ありて、教会又は教団の名誉を傷つけたるとき
 (3)教規、教規施行細則に違反し、教区又は教団の秩序を紊る行為ありたるとき
 (4)信仰及び思想以外の理由により禁錮以上の刑に処せられたとき
第4条 教師にして次の場合に該当するときは、教師委員会において構成員の3分の2以上の同意を得て
 之を免職す。
 (1)停職の処分を受くること3回以上に及びなお改悛の情なきとき
 (2)教師たる体面を汚す著しき行為ありて、教師又は教団の名誉を傷つけたるとき
 (3)教規、教規施行細則又は教会規則に違反し、教区又は教団の秩序を著しく紊る行為ありたるとき
 (4)教憲第1条及び第2条の規定に反し、本教団の秩序を紊る行為ありたるとき
第5条 第2条乃至第4条の各号の何れかに該当し、その情状特に重いときは、教師委員会において構成
 員の3分の2以上の同意を得て
 (1)戒告に代えて停職、免職又は除名に
 (2)停職に代えて免職或は除名に
 (3)免職に代えて除名に附すことを得
(上 告)
第6条 第3条乃至第5条の規定の適用を受けたるものにして、不服なるときは、教団総会議長に之を上
 告することを得。教団総会議長前項の上告を受けたるときは、通告を受けたる日より14日以内に常議員
 会の議を経て、審判委員若干名を挙げ、之を審判させるものとする。審判委員において決定したるもの
 は、最終決定とする。
(解除、復帰)
第7条 第3条の処分をうけたるもの改悛の情顕著なりと認めたるときは、教師委員会において構成員の3
 分の2以上の同意を得て、之を解除することを得。
第8条 第4条及び第5条の処分を受けたるもの改悛の情顕著にして復帰を願い出ずるときは、教師委員
 会において構成員の3分の2以上の同意を得て、之を復帰せしむることを得。
(信徒の戒規)
第9条 信徒にして信徒たる体面に係る行為ありたるときは、役員会において構成員の3分の2以上の同
 意を得て、之を陪餐停止に附することを得。
第10条 信徒にして陪餐停止の処分をうくること3回以上に及び、又は事情顕著にして信徒たるの体面を
 汚すが如き行為ありたるときは、役員会において構成員の3分の2以上の同意を得て、之を除名すること
 を得。
第11条 第9条及び第10条の規定をうけたるものにして不服なるときは、教区常置委員会の議を経て、之
 を審判するものとす。

(注)機構改正に関する第2条、第3条、第4条、第5条、第7条、第8条の改正条項については、1969年4月
  1日から施行する。


年金局規定
1976年11月18日第19回教団総会
1986年11月13日第20回教団総会
1996年11月14日第30回教団総会
2000年11月15日第32回教団総会
第1条(目 的)
  年金局は、日本基督教団(以下、「教団」という。)の教師の謝恩金および退職年金並びにキリスト教
 教育主事の退職年金に関する業務を総括担当する。
第2条(業 務)
@ 教団教師の謝恩金および退職年金に関する業務とは、次のものをいう。
 1、謝恩基金、JNAC謝恩金および退職年金の積立金の管理と運用
 2、謝恩金および退職年金の給付
 3、退職年金掛金の収納
 4、上記各号に付帯する事務
A キリスト教教育主事の退職年金に関する業務とは、次のものをいう。
 1、退職年金積立金の管理と運用
 2、退職年金の給付
 3、退職年金掛金の収納
 4、上記各号に付帯する事務
第3条(理事会)
@ 年金局の管理は理事会がこれにあたる。
A 理事会は教団総会に対して責任を負う。
第4条(役 員)
@ 年金局に次の役員を置く。
     理 事  21名
     監 事   2名
  ただし、理事のうち17名は各教区の代表、常議員会の選出する者3名、総幹事とする。
A 理事および監事は、常議員会の推薦により、教団総会の承認を得て、教団総会議長が選任する。
B 理事は、理事会を組織し、業務の管理にあたる。
C 理事長は、理事の互選によって定め、理事会を代表する。また、教団総会および常議員会に出席す
 る。
D 理事会に常任理事若干名を置く。
E 監事は、年金局の資産および業務の執行状況の監査を行なう。
F 理事および監事の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第5条(年金業務室長)
@ 年金局に年金業務室長を置く。
A 年金業務室長は理事会が選任する。
B 年金業務室長の任期は4年とする。ただし再任を妨げない。
C 年金業務室長は、理事会の議決に基づき、年金局の業務を運営する。
第6条(会 計)
@ 年金局の会計は、教師謝恩金勘定、教師退職年金勘定およびキリスト教教育主事退職年金勘定に
 区分して経理する。
A 教師謝恩金勘定は、献金、教団からの受入金、謝恩基金およびJNAC謝恩金から生じる収入、その
 他雑収入をもって歳入とし、謝恩金、謝恩一時金、執行費、その他雑支出をもって歳出とする。
B 教師退職年金勘定は、献金、教団からの受入金、キリスト教教育主事退職年金勘定からの受入金
 退職年金積立金から生じる収入、掛金、その他雑収入をもって歳入とし、教師退職年金、脱退手当金、
 執行費、その他雑支出をもって歳出とする。
C キリスト教教育主事退職年金勘定は、献金、教団からの受入金、キリスト教教育主事退職年金積立
 金(責任準備金を含む。)から生じる収入、掛金、その他雑収入をもって歳入とし、キリスト教教育主事
 退職年金、教師退職年金勘定へ繰入金、執行費、その他雑収入をもって歳出とする。
D 教師謝恩金勘定、教師退職年金勘定またはキリスト教教育主事退職年金勘定において決算上生じ
 る過剰は、当該勘定の基金または積立金として積立てなければならない。
E 教師謝恩金勘定、教師退職年金勘定またはキリスト教教育主事退職年金勘定において不足が生じ
 たときは、当該勘定の基金または積立金から補足する。
F 年金局は、毎年、この会計の財務計画または決算を作成し、常議員会を経て、教団総会に提出しな
 ければならない。
G 年金局の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7条(規則解釈権)
  謝恩金規則または退職年金等規則の適用について疑義があるときは、理事会が決定する。この記
 録は教団総会に報告しなければならない。
第8条(規定の変更)
  この規定の変更は、教団総会の議決を得なければならない。
第9条(施行細則)
  この規定執行についての必要な細則は、理事会で定め、常議員会の承認を得なければならない。
(付 則)
第1条 この規定は第19回教団総会の承認した日から実施する。ただし、その業務の取扱いは1977年4
 月1日から実施する。
(付 則)
第1条 この規定は第24回教団総会の承認した日から改正実施する。ただし、その業務の取扱いは198
 6年4月1日から遡及実施する。
(付 則)
第1条 この規定は第30回教団総会の承認した日から改正実施する。ただし、その業務の取扱いは199
 7年4月1日から実施する。


教師退職年金審査会規則
1977年 7月18日       
第19総会期第2回常議員会

1986年 7月10日       
第23総会期第6回常議員会
第1条(審査会の設置及び組織)
@ 退職年金審査会(以下「審査会」という。)は、年金局に置く。
A 審査会は、委員3人をもって組織する。
B 委員は、加入者を代表する者、教団を代表する者及び公益を代表する者それぞれ1人とし、理事長が
 委嘱する。
C 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
D 委員は、再任されることができる。
E 審査会に会長を置く。会長は、公益を代表する委員があたる。
F 会長は、会務を総理する。
第2条(審査会の権限と審査)
@ 審査会は、教師退職年金等規則第21条及びキリスト教教育主事にかかる退職年金規則第30条の規
 定によりその権限に属させられた事項を処理する。
A 審査会は、退職年金の加入者又は受給者の退職年金の契約上の権利義務に関する事項について審
 査する。
B 審査申立書を提出した者が民事訴訟を提起したときは、審査会は、当該審査の申立てにつき審査をし
 ない。
第3条(審査の申立て)
@ 審査の申立ては、審査申立書を審査会に提出して、これをするものとする。
A 審査申立書には次の事項を記載し、申立人またはその法定代理人がこれに記名押印しなければなら
 ない。
 1、申立人の氏名又は名称、生年月日及び住所
 2、法定代理人の氏名及び住所
 3、加入者又は受給者の氏名
 4、申立ての趣旨
 5、申立ての理由
B 証拠書類があるときは、これを審査申立書に添えて差し出さなければならない。
C 法定代理人が審査の申立てをするときは、審査申立書にその資格を証明する文書を添えて差し出さな
 ければならない。
D 申立人が数人あるときは、申立人は代表者1人を定めなければならない。この場合には、その代表者
 は、その申立てに係る審査に関する事項につき、他の者を代理するものとする。
第4条(申立ての取り下げ)
@ 審査の申立ては、審査会の裁決がある前に限り、その全部又は一部を取り下げることができる。
A 前項の取下げは、書面でするものとする。
第5条(謄本の送付及び弁明書の提出)
@ 審査会は、審査申立書の提出があったときは、その謄本を作成し理事長に送付しなければならない。
A 理事長は、前項の謄本の送付を受けたときは弁明書を審査会に差し出さなければならない。
第6条(書面審査)
  審査会の審査は、審査申立書及び弁明書について行う。
第7条(審査会の議事)
@ 審査会の会議は、委員全員の出席がなければ開くことができない。
A 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。
第8条(裁 決)
  審査会は、文書をもって裁決を行う。
第9条(裁決書の記載事項)
  審査会の裁決書には、次の事項を記載し委員がこれに記名押印しなければならない。
 1、裁決の主文
 2、事実及び争点の要旨
 3、裁決の理由
 4、申立人及び法定代理人の氏名又は名称及び住所
第10条(議決の効力発生)
  議決は、裁決書の正本が申立人に到達した時にその効力を生ずる。
第11条(却 下)
  審査の申立てが審査会の権限に属しない事項についてされたときは、裁決をもって却下する。
第12条(再審査の申立て)
  審査会の裁決を経た事件については、更に審査会の審査を申立てることができない。
第13条(規則変更権)
  この規則の変更は、年金局理事会が発議し、常議員会が承認しなければならない。
(付 則)
 1、この規則は、1977年4月1日から実施する。
 2、この規則実施前の審査申立てについては、審査前の事件に限り、この規則に従って行うことができる。
(付 則)
第1条 この規則は、1986年4月1日から改正実施する。


謝恩金規則
1976年 9月16日       
第18総会期第7回常議員会

1976年11月18日       
第19回教団総会       

1977年 7月18日       
第19総会期第2回常議員会

1980年11月 4日       
第20総会期第6回常議員会

1997年 1月19日       
第30総会期第1回常議員会
(目 的)
第1条 この規則は、教団教規第132条に定める謝恩金(以下「謝恩金」という。)の給付する方法について
 定めることを目的とする。
(代表機関)
第2条 削除
(謝恩金の種類)
第3条 謝恩金は次のとおりとする。
 (1)終身謝恩年金
 (2)終身遺族扶助料
(終身謝恩年金)
第4条 終身謝恩年金とは、次のいずれかに該当する者に対して、死亡に至るまで年金の支払をするものを
 いう。
 (1)満20年以上在職していた教師であって、1963年10月以前に退職した者
 (2)満20年以上在職していた教師であって、1963年10月以降1974年3月以前に退職し、年金局理事会が
  認定した者
(終身遺族扶助料)
第5条 終身遺族扶助料とは、終身謝恩年金の受給中に死亡した者の配偶者に対して、死亡に至るまで年
 金の支払をするものをいう。
(弔慰金)
第6条 削除
(クリスマス祝金)
第7条 削除
(謝恩金の額)
第8条 謝恩金の額は、次の額をくだらないものとする。
 (1)終身謝恩年金
   単身者 年額 38万円     有配偶者 年額 50万円
 (2)終身遺族扶助料    年額 23万円
(特別会計)
第9条 削除
(歳入歳出区分)
第10条 削除
(経常会計からの繰入)
第11条 年金局の会計は、謝恩金勘定に、1976年度から1984年度までの間、毎会計年度、教団経常会計
 から、2,100万円の繰入をうけるものとする。
(謝恩基金の他目的使用の禁止)
第12条 謝恩基金は謝恩金の給付以外の目的に使用することはできない。ただし、謝恩金の受給者が存
 在しなくなったときは、この限りではない。
(積立金)
第13条 積立金は次のものを含む。
 (1)旧各部から1944年4月に教師在職年数に応じて納付された金額
 (2)1959年度から1963年度まで実施した教会からの謝恩金負担金
 (3)教団が特別募集した金額
 (4)有志団体ならびに個人の特別献金ならびに寄付動産および寄付不動産
 (5)教団経常会計からの繰入金
 (6)上記各号から生じる果実
(受給の申出)
第14条 第5条の規定により、終身遺族扶助料の給付を受けようとする者は、別に定める書式に従って、所
 属教区総会議長を経て教団総会議長に申し出なければならない。
(受給者死亡の通知)
第15条 終身謝恩年金または終身遺族扶助料の受給者が死亡したとき、遺族又は関係者は、この事実を
 直ちに所属教区総会議長を経て教団総会議長に通知しなければならない。
(教師在職年数)
第16条@ 教師としての在職年数とは、教会担任教師として在職した期間に年金局理事会が認定した団体
 の教師として在職した期間を加えた年数をいい、就任の月から起算する。ただし、休職または無任所中
 の期間は算入しない。
A 在職年数の計算は1年を単位とする。ただし、7ヵ月以上は1年とし、6ヵ月以下は切りすてる。
(教師在職年数計算の特例)
第17条@ 第13条第1号の納付金を納付した者については、その年数を前条の教師在職年数に加算する。
 ただし、年数の計算は前条の例による。
A 第13条第2号の謝恩負担金を納付しなかった教会の教師については、前条の教師在職年数から未納
 付の年数を減じる。
(終身謝恩年金支払の停止)
第18条 終身謝恩年金の受給中に、教団教規第142条中第2号から第4号までの適用を受けた者は、以後
 終身謝恩年金の支払をしない。
(謝恩金受給権の消滅)
第19条 終身謝恩年金の受給権を有する者が教団の教師籍を離れたときは、謝恩金の給付をしない。
(年金の支払)
第20条 終身謝恩年金および終身遺族扶助料は、月割として、4月、7月、10月、12月に支払う。
(弔慰金)
第21条 削除
(規則解釈権)
第22条 削除
(規則変更権)
第23条 この規則の変更は、年金局理事会が発議し、常議員会が承認しなければならない。
(付 則)
第1条 この規則は、1974年4月1日から実施する。ただし、第8条の規定は1976年4月1日から実施する。
第2条 有期年金または有期扶助料を現に受給中の者および1974年4月1日以降に退職する教師に対して
 は、退職年金等規則を適用する。
(付則 1977年7月18日)
第1条 この規定は1977年4月1日から実施する。
(付則 1980年11月4日)
 第1条、第6条、改正条項は、1981年4月1日から実施する。
 (注)第8条の謝恩金の額は改訂されている。「謝恩金の額等の改訂について」を参照のこと。