日本基督教団四国教区規則
1971.4.28
第1条 本教区は日本基督教団四国教区と称し、その区域を香川県、愛媛県、高知県、徳島県とする。
    本教区に教務遂行のために次の6分区をおく。
    1.香川分区 2.東予分区 3.中予分区 4.南予分区 5.徳島分区 6.高知分区
第2条 本教区の定期総会は毎年4月に開く。
第3条 教区総会は開会中次の特別委員をおく。
    1.報告審査委員    5名
    2.建議請願審査委員 5名
    3.議事運営委員    5名
    4.教会記録審査委員 12名
    5.選挙開票委員    5名
第4条 教区総会は閉会中でも、その事務を行うための常任委員をおく。
    会計監査委員    3名
     常任委員の任期は2ヶ年とする。
第5条 教区常置委員は次に揚げる者を以って之を組織する。
    1.教区総会議長  副議長  書記
    2.教区総会議員の互選によるもの   12名
     前号の常置委員に欠員を生じたときは、補充員につき、予め定めた順位により之を補充する。
     常置委員の任期は2年とする。
第6条 本教区に次の部を置き、宣教活動を円滑ならしめる。
  (1)伝道部  (2)教育部  (3)社会部  (4)教師部  (5)財務部
    1.伝道部は次の事項をつかさどる
     伝道の計画、一般伝道、農村・都市・産業伝道、特殊伝道、その他伝道の進展に必要な事項、
     信徒の訓練、援助申請の推進、小教会強化、宣教研究の企画、会堂・附属建物の建築修理に
     関する援助
    2.教育部は次の事項をつかさどる。
     青年・壮年・婦人など信徒の研修および指導、教会学校教師の養成および認定、キリスト教育
     主事(DCE)に関する事項、中高生の指導に関する事項、幼稚園との連絡、指導、教団関係学
     校との連絡、教会音楽に関する事項。
    3.社会部は次の事項をつかさどる。
     社会活動に関する事項、社会奉仕に関する事項(保育所および教団関係社会事業団体との協
     力、連絡、緊急救済活動等)
    4.教師部は次の事項をつかさどる。
     宣教内容の研究、教師研修、教師の厚生。
    5.財務部は次の事項をつかさどる。
     教区財務部全般についての政策立案、予算、決算、負担金、献金等に関する事項、教区の財
    産管理、その他財務に関する事項。
     各部委員は教会総会で選び、委員の任期は2年とする。
     また、教区の宣教活動を側面から助けるために自主活動団体を組織することができる。
第7条 教区総会又は常置委員会は必要ある時、特設委員会を設けることができる。
第8条 本教区は日本基督教団教規第3章、教区に関する規約並びにその他必要なる規約を準用する。