日本基督教団四国教区
その他の規則・規定・細則
Index
 
四国教区教会互助規則
 四国教区互助細則
 四国教区財務取扱規定
 四国教区互助融資資金運用規定
 四国教区教師子ども教育資金融資運用規定
 四国教区土地・会堂・牧師館資金援助制度運用規則
 日本基督教団四国教区宣教研究委員会規定
 在日大韓基督教会新居浜グレース教会との宣教協力委員会規定 
 日本基督教団四国教区事務所規程
 四国教区委員会等旅費支払い規定
 教師謝儀規定
 負担金割賦規則


四国教区教会互助規則
1990年 5月 1日改正
1991年4月30日改正
1994年4月29日改正
 日本キリスト教団の教規第106条によれば「教会担任教師は、教会が招聘するものとする」とある。
これは、教師の謝儀については招聘する当該教会に責任があることを意味している。
 この原則を踏まえた上で教区は宣教の進展と互助の推進を図るために以下の互助規則を定める。
第1条 四国教区内の 教会及び伝道所で教師謝儀が教区の定めた「教区謝儀基準」に達しない場合、
    及び教師の生活上緊急事態の発生した場合は、この規則によって援助金を交付することができ
    る。
第2条 本規則によって援助金をうけた教会及び伝道所は、これを教師謝儀以外の目的のために使用
    することはできない。
第3条 本規則による業務(以下事業という)取扱いのため教会互助特別会計を設ける。
     会計事務は教区事務所で取扱う。
第4条 本事業に要する経費は下記のように支弁する。
    1.教区一般会計からの交付金
    2.教団、教区自立連帯献金からの繰入金
    3.寄付金
第5条 一般互助は概ね次の方法で運営する。
    1.第4条2、3の資金は毎年3月末日をもってその年度の収入を締切り、その時の現在高をもって
     次年度の本事業の財源とする。
    2.援助は、毎年1月末に調査をなし、2月末までに教会の責任において申請する。
    3.教区に教区互助審査委員会を設け、提出された申請書の内容を審査した上常置委員会の承
     認を得る。
     教区互助審査委員会の構成及び運営規則は別に定める。
    4.教会が互助を必要とする人事を行おうとする時、または互助を受けていない教会が新たに互助
     を申請しようとするときは、毎年9月末までに教区互助審査委員会に申請し、教区常置委員会の
     承認を得る。
    5.申請にあたっては、別に定める自給額の最低基準を遵守すること。
    6.互助の実施は、1教会・教職1名の場合に限る。
    7.援助方法及び援助額は毎年3月中に常置委員会において決定する。
    8.援助額について、最低実施率、および上限を設ける事ができる。
    9.援助額は、その年額を4分し、毎年4月、7月、10月及び翌年1月、各4半期分を交付する。
     但し、手当についての援助額は7月及び12月に交付する。
    10.援助金の交付は、援助を受ける教会または伝道所の教師が退職(死亡を含む)した月までとす
     る。
第6条 特別互助費は概ね次の方法で運営する。
    1.当該年度の互助による援助を受けていない教会、伝道所に対して、特別互助を適用することが
     出来る。
    2.特別互助は11月末までになされた教会からの申請に基づき実施するものとする。
    3.援助方法及び援助額は、教区役員と財務委員長が協議の上決定する。
    4.特別互助費は互助予算総額の概ね6%とする。
第7条 本事業の遂行は常置委員会及び教区事務所において取扱う。
第8条 常置委員会は本事業に必要な細則を定めることができる。
第9条 本規則は教区総会の承認を得て改廃することができる。

 付則 この規則は1994年度予算より実施する。

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四国教区互助細則
1981年3月11日改正
1994年3月 1日改正
1999年3月 1日改正
第1条 援助は毎月の基本給及び期末手当について行う。
第2条 援助決定については四国教区謝儀規定によって算定された基本給を基準とし、教会の責任に
    おいてなされた申請にもとづき不足額を援助する。但し、
    1.教師自身が教会以外から恒常的に得る収入を加算する。但し、当分の間は50%とする。
    2.家族構成及びその他の事由により互助額に考慮を加えることができる。
第3条 援助額の最低実施率は、四国教区教師謝儀基準の75%を目標とし、最高限度は同教師謝儀
    基準の90%を越えない範囲とする。また一教会あたりの援助の限度額を400万円とする。
     自給額の最低基準額は、前々年度の教区内教会・伝道所の員数1人当たりの平均謝儀負担
    額に当該教会の員数を乗じた金額とする。
     この場合に用いる員数とは現住会員数と礼拝出席数の平均値とする。
     但し、既に互助を受けている教会においては努力目標とする。
     また、当該年度の互助会計に残額が生じた場合は、次年度以降の変動に備えて別途保留す
    ることができる。但し、その額は互助予算全体の20%までとする。
第4条 規則第1条の援助金使途のうち、教師謝儀以外の分は総額の5%をこえることはできない。
第5条 教区互助審査委員会の委員は、常置委員1名、伝道部委員長、財務部委員長、自立連帯献
    金推進委員会委員長、及び教区三役のうちから1名とし、常置委員会で選出する。委員長は、
    教区三役からの1名とする。
     なお、当委員会は必要に応じ当該教会所属の分区長に陪席を要請する。
第6条 教区互助審査委員会は提出された申請書について教区互助規則及び細則にのっとり申請内
    容を審査する。
     また、当該教会と教区との相互信頼に基づき自立と連帯の推進のため、互助の歴史および理
    念について共通の理解を得るように努める。
     そのため、互助審査委員会は、5年を目度に互助を受けている教会との懇談の時を持つ。
第7条 本規則は常置委員会の議を経て改廃することができる。

 付則 この規則は1999年5度10日より実施する。

   (注)細則は予算とにらみあわせて改廃してゆくものである。

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四国教区財務取扱規定
第1条 四国教区(以下単に教区と称する)財務の健全な運営を目的とし、教憲教規並びに教区規則に
    準拠し、本規定を定める。
第2条 財務部は教区財務・金銭出納・財務管理等・財務全般に亘り責任を負うものであるが、財務部
    委員長と教区事務所との取扱事項の大要次の如く区分して、それぞれ最善をつくすものとする。
     財務委員会は、(1)教区財政全般についての政策立案に関すること。
    (2)予算・決算・負担金・献金等の大綱について原案作成の任に当ること。
    (3)教務謝儀規定、互助規則、並びに細則、互助融資金制度に関すること。
    (4)財務管理に関すること、及び(5)会計処理に関する大巾の変更をしようとする場合の処理等
     を主たる任務とする。
     教区事務所の取扱う財務は、主として(1)金銭出納、(2)負担金・献金及び年金等の取扱実務、
    (3)帳簿類の整理、保存、財務に関する書類の保全、管理、(4)物品管理、その他実務に関する
     一切のこと等を取扱うものとする。
第3条 予算案は、おおむね次の順序により編成するものとする。。
    1.各部毎にできるかぎり詳細な予算書を作り、1月末迄に教区事務所に到着するよう提出する。
    2.2月中に財務部案をとりまとめる。
    3.財務部予算は常置委員会に提出し、常置委員会は3月10日までに総会提出原案を決定する。
    4.予算編成上予備費は総額の5%以内にとどめるものとする。
第4条 各部が予算を執行するに当っては、超過にならぬように留意し、止むを得ぬ事情により超過の
    おそれがある場合は、常置委員会にはかり、その承認を得てから実行するものとする。
第5条 各部は1月末を以て仮決定をなし、仮決算書を2月10日迄に教区事務所へ提出するものとす
    る。(2月以降支出予定のものも、その予算額を別記計上すること)
第6条 負担金、献金等納付時期は別表を以て定める。負担金、献金等の納付が半年以上遅れている
    教会伝道所に対しては、適切な処置を講ずるものとする。
第7条 融資金制度の運用については特に留意し、教区事務所は3ヶ月毎に、貸出金銭高内訳表を作
    成し、教区役員、財務委員(長)、分区長に報告すべきものとする。
第8条 余裕資金の預け入れ先は、郵便局、或いは教区事務所所在県に本店を有する普通銀行とする。
第9条 教区基本財源は、総会決議によって取得した不動産以外は、第8条による預金、融資金制度に
    よる貸出金、信託、公社債の何れかの方法により、管理するものとする。
第10条 教区財務運営の円滑を期するため財務協力委員会を設け、委員若干名を委嘱することができ
    る。
第11条 本規定の改廃は常置委員会の決議による。

 本規定は、1982年3月9日より一部改正実施する。

  別 表
   負担金 献金 納付表
項 目 適   用 月   度 年間回数 送金先
負  担  金 一 般 負 担 金 5月より2月まで各月
年額の10分の1ずつ
10 回 四 国 教 区
謝恩日献金 感謝デーを中心に 11  月 1 回 教 団 年 金 局
神学校日献金 神学校デーを中心に 10  月 1 回 教 団 年 金 局
感 謝 献 金 教会創立記念日、その
他特別事項のあった時
教区・教団双方へ
随  時 1回或は
数 回
教 団 事 務 局
または四国教区
自立連帯献金 教 区 教 会 互 助 4月から3月まで毎月 12 回 四 国 教 区
自立連帯献金会計
退職年金掛金 - 毎  月 12 回 四 国 教 区

◎参 考
 教規 第81条   教会及び伝道所の負担金は月賦とし、教区事務所に納付するものとする。
 教規 第155条  教区の負担金は月賦をもって、事務局に納付するものとする。
 教区事務所    振替貯金口座 01680-9-15047番
             (加入者名 日本基督教団四国教区)
 自立連帯献金   振替貯金口座 01600-4-3482番
             (日本キリスト教団四国教区自立連帯献金会計)

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四国教区互助融資資金運用規定
1988年3月 8日改正
1992年3月 3日改正
1994年3月 1日改正
1996年3月 5日改正
2000年4月28日改正
2001年12月3日改正
2004年3月2日改正
1.目 的
 イ この融資金制度は、教区基本金を資金として運用し、教区内の諸教会の申し出によって教会会堂
  修理、土地購入、車輌購入等直接教会の用に限って貸出しを行い、付属施設のものには貸出ししな
  い。
   但し、教師の生活上緊急やむをえないものと認められるものはこの限りではない。
   なお、日本基督教団と在日大韓基督教会との間に交わされた宣教協力の主旨に則り、在日大韓基
  督教会新居浜グレース教会にはこれを準用することができる。
2.融資金制度取扱要項
 イ 1教会あたり貸付限度額は当分の間1口500万円とする。
   但し、事情やむを得ないものと認められるものは1,000万円までロすることができる。
 ロ 期限は1件につき5年以内とする。但し500万円を越えるものについては8年まで延長することがで
   きる。
 ハ 貸出金利率は、年1.0%とする。
   但し、返済期日を越えた貸付金については前期利率の2倍とする。
 ニ 貸出金融資希望教会は、申込書に下記の書類を添付して教区事務所に申請する。また同時に分
   区長に「写」を提出する。
   (1)融資申込決定に関する、役員会または、総会議事録写
   (2)資金計画書
   (3)返済計画
   (4)教会現状報告(過去2年間の総会資料等で代用できる)
3.本融資申込は、財務部委員会に諮り、常置委員会において決定する。
  但し、やむを得ない場合は、役員会の判断により(財務委員会、分区長の意見を徴する)決定しその
 後の常置委員会で承認を得る。
4.責任の所在
  削除
5.規則の変更
  本規則は常置委員会の議を経て変更することができる。

 付則 本規則は2004年4度1日より実施する。

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四国教区教師子ども教育資金融資運用規定
1.目 的
  この融資制度は、四国教区基本金2,000万円を限度とする資金を活用し、教区内に在籍する教会担
 任教師の子どもの教育に必要な資金に限って貸し出しを行うものである。
2.融資限度額は、教師一人につき200万円を限度とする。
3.貸し出し期間は、1件につき8年を超えない範囲とする。
4.貸出金利は、無利子とする。
5.融資希望の教師は、教会役員会の承認を経て、所定の申込書を教区に提出し承認を得る。
6.返済にあたっては、教師と教会が責任を持ち、教師が他教区に転任する時は貸付額の全額を返済
 するものとする。
7.本融資の貸し出しは、財務部委員会に諮り、常置委員会の承認を経て貸し出しする。但し、やむをえ
 ない場合には、教区役員会と財務委員長の判断により決定し、その後常置委員会での承認を得る。
8.本規則の変更は常置委員会の議を経て変更することができる。

 付則 本規則は2004年10度12日より実施する。

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四国教区土地・会堂・牧師館資金援助制度運用規則
1991年 4月29日改正
1992年10月13日改正
〔前文〕
  四国教区は経常会計の中に、教会互助費ならびに建築援護費を設けているほか、互助融資金制度
 および伝道部の伝道援助などによって、小教会の支援強化がはかられてきた。本制度は、開拓伝道
 に展望を与え、改築期を迎えた諸教会の要望に応えて、さらに拡充しようとするものである。
〔目的〕
第1条 四国教区内の各個教会の土地購入、会堂および牧師館の建築(移転、増改築を含む)に際し
    て、必要な資金の一部を援助し、もって伝道に寄与する。
〔運用〕
第2条 本援助金は、総事業費1件につき500万円以上の場合に適用する。
   2.本会計処理を行う為、特別会計を設ける。
第3条 本援助は当分の間1件あたり100万円とし、これを分割給付しない。申請がない場合、これを積
    み立てる。
第4条 本援助金は、原則として伝道所および第二種教会を対象とし、事情によって第一種教会を考慮
    することができる。
第5条 本援助金は、当年度援助が認められなかった場合は、翌年度再申請できる。
第6条 本援助は、援助を受けて5年を越えなければ、次の援助申請はできない。
〔申請手続きおよび決定〕
第7条 援助希望教会は、申込書に以下の書類を添付して、5月20日までに教区事務所宛に申請する。
    また同時に分区長に(写)を提出する。ただし、援助資金に余裕がある場合は申請期限を1月31
    日までとすることができる。
    (1)役員会または総会議事録写
    (2)土地売買契約書写または建築工事請負契約書写
    (3)土地登記簿謄本または建築平面図
    (4)当該事業予算書および資金計画書
第8条 本援助金の申請は、財務部委員会に諮り、常置委員会において決定する。
〔財源〕
第9条 本援助金は以下の財源によって充当する。
    (1)日本基督教団平衡資金
    (2)四国教区定期総会席上献金
    (3)分区からの献金
    (4)教会礼拝献金の一部
    (5)特別融資献金
    (6)以上の財源で不足する場合は、経常会計で補うことが出来る。
〔附則〕
第10条 この規則の変更は常置委員会の決議を経て行う。
    2.この規則は1992年10月13日から実施する。

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日本基督教団四国教区宣教研究委員会規定
第1条(名称) この委員会は日本基督教団四国教区宣教研究委員会と言う。
第2条(目的) この委員会は研究機関であって、四国教区の伝道の困難と障害を探知しこれを克服す
         る為の基本的、実際的諸問題を研究することを目的とする。この目的を遂行する為に次
         の諸行事を取り扱う。
          1.宣教方策の研究
          2.資料の整備と保存
第3条(組織) 1.委員は常置委員会にて選任する。委員の任期は2年とし再選を妨げない。委員の数
           は4名とし、内1名は常置委員とする。
          2.委員は互選により委員長、書記、会計を選ぶ。
第4条(研究) 1.この委員会は教区の諸機関と諸教会の諮問に対する研究調査及びその報告を行う。
          2.研究テーマは委員会に於いて決定し常置委員会の諮問に関してはこれを優先する。
          3.この委員会は教団、及び他教区の研究調査機関との連絡を計る。
          4.研究の必要に応じて研究員を委嘱し、または他の研究機関に研究を依頼する。

(補則)
   この規定は1970年7月7日より実施し、この規定の変更は常置委員会の議決を経て行う。

 注) 1983年度第1回常置委員会にて第3条(1)を変更した。
    1984年度第5回常置委員会にて第3条(1)を変更した。
    1990年度第5回常置委員会にて第3条(1)を変更した。

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在日大韓基督教会新居浜グレース教会との宣教協力委員会規定
2000年 4月28日改正
2001年12月 3日改正
第1条(名称) この委員会は「在日大韓基督教会新居浜グレース教会との宣教協力委員会」という。
第2条(目的) この委員会は、日本基督教団と在日大韓基督教会との宣教協力に基づき、四国に於
         いて、その実質化を推進することを目的とする。この目的を遂行するために以下の活動
         を行う。
         1.合同シンポジウムの実施
         2.その他宣教協力の実質化に関する活動
第3条(組織)
        (1)委員は教区総会にて選任する。委員は任期は2年とし再任を妨げない。委員の数は6
          名とし、内1名は常置委員とする。
           なお、委員会は、在日大韓基督教会新居浜グレース教会からの陪席を要請するもの
          とする。
        (2)委員は互選により委員長、書記、会計を選ぶ。
 (補則) この規定は2001年12月3日より実施し、規定の変更は常置委員会の議決を経て行う。

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日本基督教団四国教区事務所規程
第1条(名  称) この事務所は日本基督教団四国教区事務所(以下「教区事務所」)と称する。
第2条(所在地) 教区事務所を松山市井門町544番地4、松山済美会館内におく。
第3条(目  的) 教区事務所は議長の管理に属し次の事項を処理する。
           1)教団に関する事項
           2)教務一般に関する事項
           3)財務一般に関する事項
           4)総会、常置委員会及び各委員会が司る事柄に関する事項
第4条(実  務) 書記、主事及び事務職員は前条の実務にあたる。
           1)書記の扱う事項
            教団に関する事項、教務一般に関する事項、総会、常置委員会及び各委員会が司
            る事柄に関する事項
           2)主事の扱う事柄
            財務一般に関する事柄
           3)事務職員の扱う事柄
            書記、主事の指示により事務全般を行う。
           4)主事及び事務職員の就業規則、給与規定は別に定める。
第5条(任  用) 主事及びその他の職員は常置委員会の議を経て、教区議長が任用する。主事の任
           期は二年とし、重任は妨げない。
第6条(補  則) 1)この規定の変更は、常置委員会の議を経て行う。
           2)この規定は、1998年4月1日から実施する。

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四国教区委員会等旅費支払い規定
第1条 この規定は、四国教区における委員会、総会等に出席するための旅費を算出するために定め
     る。
第2条 交通費は、原則として公共交通機関による最短距離の実費を支払う。支給範囲は、自宅(又は
     教会)から会場までの往復乗車券、特急代金を支払うものとし、必要に応じて別途食事代、宿
     泊費を支払う。総会の参加については日当食事代は支払わない。
第3条 やむを得ず自家用車を使用する場合は、通常の経路による距離数により算出した距離1kmあた
     り20円のガソリン代及び有料道路通行料を支払う。
第4条 食事代は、会議等が正味8時間を超えて開かれる場合に1食につき800円を支払う。日当は原
     則として支払わない。
第5条 会議が宿泊を伴って開かれるときには宿泊費補助として6000円を支払う。
第6条 定期総会旅費、教区四役、補助書記の日当は別に定める。
第7条 この規則の変更は常置委員会の議を経て変更することができる。

付 則 この規定は、2007年4月1日より施行する。

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四国教区教師謝儀規定
2007年5月1日変更
T 前文
   本規定は、四国内の諸教会に対して教師謝儀の基準を提示するものである。
   各教会は、教師の謝儀を決定するにあたり、この基準を参考にして、教会の財力、教師の年齢、
  経歴、生活状況に応じて、自主的に判断し決定するものである。
U 教師謝儀基準
  1 基本給
   (1)初任給(准允時)190,500円(2006年度「地方公務員高校教諭給与表」)
      25歳までは一律とし、25歳をこえる場合は、1年につき50%の号俸加算を行い、小数点以下
     の端数は切り捨てる。
   (2)勤続給 付表により1年につき1号俸昇給する。
      但し、無任所教師期間および56歳以上は昇給しない。
   (3)配偶者手当 13,000円。但し、年間所得の合計が130万円以内の者。
   (4)扶養家族手当
      一人につき        6,000円
      (但し16歳〜22歳)  11,000円
      ここで扶養家族というのは、本人と同一世帯に属する者であって、22歳未満(22歳になって、
     最初の3月31日まで支給)、65歳以上、年間所得の合計が130万円以内で本人が扶養の責任
     を負う者をいう。
  2 住 宅
    教会にて責任をもつことを原則とする(光熱水費、電話料、ならびに社会保険料については、教
   会負担と個人負担を明確にする。)
  3 教会附属施設から受ける収入がある場合には、その50%相当額を上記謝儀基準額から差し引
   いた金額を基準額とすることができる。
  4 期末手当
    年間、基本給相当額の3ヶ月以上。
V 本規定の実施は2007年度からとする。
W 本規定は、教区総会の議を経て変更することができる。

2007年度 教師謝儀規定付表
(単位:円)
勤続年数  号 俸   月    額 
勤続年数  号 俸   月    額 
1 190,500
16 17 343,500
1 2 197,400
17 18 352,100
2 3 204,300
18 19 360,400
3 4 211,700
19 20 368,400
4 5 219,600
20 21 375,200
5 6 230,500
21 22 381,200
6 7 242,000
22 23 387,200
7 8 253,600
23 24 392,900
8 9 264,400
24 25 398,200
9 10 275,200
25 26 402,600
10 11 285,900
26 27 406,800
11 12 296,500
27 28 410,700
12 13 307,100
28 29 414,100
13 14 317,000
29 30 417,300
14 15 325,900
30 31 420,500
15 16 334,700
31 32 422,400

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四国教区負担金割賦規則
1 負担金割賦は、均等割、献金割、経費割により構成する。これらによる教区の収入総額が、おおむね
 10:45:45になるよう決定するものとする。献金割、経費割の計算の基礎は原則として前々年度の統計
 値による
2 割賦は、その算出に必要な数値を明示して行わなければならない。
3 均等割は、教会、伝道所にて均等に負担し、献金割、経費割は、第1種教会、第2種教会のみにて負
 担する。
4 献金割は、教団年次報告書の経常献金(月次献金、礼拝献金、特別献金、自立連帯資金献金)を基
 礎にして算出するものとし、第2種教会(現住陪餐会員50名以上の教会を除く)は、5名控除した員数を
 用いるものとする。
  献金割は、賦課対象人員に、教区一人当たり平均献金額を教会一人当たり平均献金額で除したもの
 を掛け、これに献金割基礎数値を掛けて算出する。
5 経費割は、経常支出の額から次の(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)を除いた残りの額に、当該教会の経常支
 出額に応じて係数を乗じる。
 (イ)他よりの援助献金相当額(但し教会互助額を除く)
 (ロ)次の算定式による基礎控除額
    基礎控除の算出方法
      (教区経常支出総額−教区教師謝儀総額)÷教区教会数÷2
 (ハ)教師謝儀の全額
 (ニ)給与の1/2相当額
   係数は、教会経常支出の教区平均相当に1.0をとり、0.1から3.0の範囲で、経常支出額に応じた係数
  となるように調整する。
   ただし、上記の控除した支出額が基礎控除額以上で、かつそれが前年度に比べて200%をこえる教
  会については、支出額を200%にとどめる。この場合200%相当額が基礎控除額を下回る時は、基礎
  控除額相当とする。
6 本規則は、教区総会の承認を得て変更することができる。

(注)常置委員会は、教会、伝道所の申請に基づいて負担額を変更することができる。


負担金算出のための基礎数値及び負担金計算式

 基礎控除    640,000円

 均等割(1教会、伝道所につき)   27,000円
 献金割(会員1名につき)        2,820円
 経費割(経常支出1,000円につき)    116円

 係数  
   経常支出額(万) 係数
  0〜  99 0.6
 100〜 199 0.7
 200〜 299 0.8
 300〜 399 0.9
 400〜 499 1.0 (2005年度平均経常支出496万)
 500〜 599 1.1
 600〜 699 1.2
 700〜 799 1.3
 800〜 899 1.4
 900〜 999 1.5
1,000〜1,099 1.6
1,100〜1,199 1.7
1,200〜1,299 1.8
1,300〜1,399 1.9
1,400〜1,499 2.0
1,500〜1,599 2.1
1,600〜1,699 2.2
1,700〜1,799 2.3
1,800〜1,899 2.4
1,900〜1,999 2.5
2,000〜 2.6

 負担金額
    27,000円+(2,820×B×C)+(116×G×係数)
    B=賦課対象人数  C=対教区比率  G=控除後支出額

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このページのデータは2007年4月30日〜5月1日に行われた
日本基督教団四国教区第65回定期総会の議案・報告に基づいて
中予分区の伝道部が、ホームページに掲載しました。
(明らかに誤植と思われる箇所は修正しています。)
入力の誤りがあるといけませんので、引用、参照される場合は、四国教区にご確認ください。