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アフターサービス(定期点検)
<2000/9>
住宅引渡し後、補修箇所があった場合アフターサービス基準に基づき修復してもらえます。
アフターサービスには、修復の範囲・保証期間など定められた基準があり、私の場合は売買契約書に
記載してありました。
売買契約書 第13条 (アフターサービス)
本物件のアフターサービスについては、売主は、別表の「アフターサービス規準」に基づき、これを行う。 |
別表の「アフターサービス規準」は、工事種目、箇所、部位、状態、サービス期間(1年、2年、5年・・・ 10年)、備考について、かなり細かく記載されていて、はっきりいってこれはあんまり読まないでしょう。。。 また、あらかじめ別表には留意事項として、次の場合は適用除外とするとありました。
@天災地変(地震・火災・風・水・雪害)等、不可抗力による場合。
A経年変化、使用材質の自然特性による場合。
B(自己)管理不十分、使用上の不注意による場合。
C増改築等により、形状変更が行われた場合。
D地域特性による場合。
Eその他、その補修責任を売主に帰することができない場合。
要は、住み始めてから気づいた不具合などのみサービスで補修しますっていうことかなぁ〜?
そんなことを考えているうちに、入居(3月)して半年の9月中旬に6ヶ月定期点検(アフターサービス)の
ご案内というレターがきました。
*
補修希望のお客様のみ、調査票に内容を出来るだけわかりやすく、かつ具体的にすべてご記入してください。なお、天災、使用上の不注意等による項目や結露・カビ・ダニ等に起因する不具合につきましては補修対象外です。
* ご提出いただきました補修内容につきましては、後日、事前調査をさせていただくため、施工会社よりご連絡
します。補修実施日については、希望日を選んでください。(10月下旬の土日) |
まぁ、あきらかに自己の管理上の不注意、過失による損傷に関しては、もう自分の家なわけだから、自己負担するのは当然だけど、アフターサービスしてもらえるところはしてもらわなきゃ・・・って思いつつ、あらためて見渡してもよくわからないんですよね、これが。サービス規準をみると、ますますどこまでが範囲なのかわからなくなるし。
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結局、私が提出した「6ヶ月定期点検調査票」(笑) |
| No. |
部屋の名前 |
指摘内容(いつ、何が、どのように、など具体的に) |
処理確認(業者コメント) |
| 1 |
リビング |
フリーリングの床がところどころ沈む。 |
防音です。 |
| 2 |
リビング |
寝転んだら、天井に空気がはいってた。 |
これは仕方ないです。 |
| 3 |
玄関 |
扉とクロスの間に少し隙間がある。 |
パテで埋めましょう。 |
| 4 |
寝室 |
クロスのしたのビニールみたいなものがはがれた。 |
ボンドで貼りましょう。 |
| 5 |
洋室 |
扉が閉まりにくい。 |
ドライバーで調整しましょう。 |
とまぁ、こんな感じで無理やり思いついたところを見てもらい、10月下旬にささっと終わってしまった我が家の6ヶ月点検(アフターサービス)でした。ちなみに、他の方はどんなところがあるんですかって聞いてみたところ同じようなものみたいでした。次回の1年目点検は平成13年4月頃予定。アフターサービス規準でもじっくり見ながら探してみようかなぁ。なんて、何もないマンションがいいのに(^-^;)
他にも入居後9ヶ月の間にあった点検はこんな感じです。
「消防設備点検」各部屋にある感知器の点検です。
「エレベーター点検」 これは毎月やっているみたいで、その時間(2hくらい)は
エレベーターの使用はできません。
「機械式駐車場点検」 これは車はそのままでやってるんのかな・・・謎。

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