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不動産にかかる税金
(注)2001年当時の場合です。
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購入する時 |
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名称(種類) |
内容 |
納付方法 |
1.印紙税
(国税) |
- 売買契約書
- 金銭消費貸借契約書(ローン契約) |
収入印紙を貼付し、消印することで納税となる。 |
2.登録免許税
(国税) |
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不動産を購入した際の所有権移転登記
- 建物を新築した場合の所有権保存登記
- ローン等借入の際の抵当権設定登記 |
銀行、郵便局で納付または、印紙にて法務局へ直接納付。(司法書士に預ける場合が多い)
* 一定条件で軽減措置あり。 |
3.不動産取得税
(地方税) |
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不動産購入orもらった場合や建物を建築(増改築を含む)した場合。
*登記をしなくても納税の義務
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送付される納付書にて銀行、郵便局で納付。
* 軽減措置を受けるには取得後60日以内に都道府県税事務所に申告が必要。 |
4.消費税
(国税) |
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新築住宅でも中古住宅でも、売主が課税事業者(不動産やさんなど)の場合は、購入代金の建物分に課税。
- 仲介手数料、司法書士手数料、ローン保証料、その他にも課税。 |
購入代金や手数料、諸経費とともに支払い、課税事業者(不動産やさんなど)を通じて納付 |
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所有していてかかる税金 |
1.固定資産税
(地方税) |
毎年1/1現在で固定資産課税台帳に登録されている不動産所有者に対してかかる税金。
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送付される納付書にて銀行、郵便局で納付。(年4回 4、7、12、翌2月)
* 評価額に不服の場合は3月31日までに審査申出ができる。 |
2.都市計画税
(地方税) |
都市計画の指定がある市街化区域内に、毎年1月1日現在で固定資産課税台帳に登録されている不動産所有者に対してかかる税金。
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送付される納付書にて固定資産税と一緒に納付。
* 一部の地方自治体では軽減措置あり。 |
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購入によってもどる税金 |
1.所得税
<住宅取得特別控除>
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公的融資、民間融資の住宅ローンを利用した場合、所得金額から一定額を控除。
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取得後3/15までに確定申告が必要。サラリーマンの場合、勤務先に届け出をすれば2年目から年末調整できる。
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住宅ローン控除制度(所得税減税)改正の違い
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住宅ローン控除制度(平成11〜12年) |
(旧)住宅取得促進税制 |
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控除期間 |
15年 |
6年 |
控除対象となる
住宅ローンの範囲 |
居住用住宅取得+敷地取得
増改築等 |
居住用住宅取得
増改築等 |
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ローン残高限度額 |
5,000万円
(対象ローン金額に上限はない) |
3,000万円 |
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床面積要件 |
50u以上(上限なし) |
50u以上240u以下 |
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控除方式 |
税額控除
(年末のローン残高に一律の控除率を乗じて得た額) |
税制控除
(控除率は借入額に応じ逓減) |
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控除率 |
1〜6年目 1%
7〜11年目 0.75%
12〜15年目 0.5%
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1〜2年目2〜0.5%
3〜6年目1〜0.5%
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所得要件 |
3,000万円以下 |
3,000万円以下 |
<要点!>
@所得税控除をしてくれる年数が6年から15年の長期間になった。
A対象になるローン残高が5000万円までになった。
B減税額が増加。(最大で170万円だったのが580万円になるらしい) |
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(おまけ)売った場合にかかる税金 |
1.所得税
(国税) |
不動産の売却によって得た譲渡益に対して課せられる所得税。 一定基準を満たすことで軽減措置が受けられる。
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取得後3月15日までに確定申告が必要。3月15日が納付期限で、納付書によって銀行か郵便局で支払う。
3月15日までに税額の半額以上を納めれば残額の支払は5月31日まで伸ばせるが、延納税額には利息が加算される。
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2.住民税
(地方税) |
8、10、翌1月に分けて納付。(6月に全額納付すると若干の報奨金が出る。)サラリーマンの場合は確定申告時に申し出ることで毎月の給料から天引きすることも可能。
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