マンションを購入した時(契約・取得の際)に税金がかかり、年末調整&確定申告で税金を取り戻し
なんとなく一息ついて、還付金で何買おうかなぁ〜なんて思っていたら市役所から
「マンションにかかる税金について」のお知らせがポストに入ってました。
そうだった!マンションを所有していることに対しても税金がかかるんだった!?
*不動産にかかる税金参照
市役所から届いた通知をまとめるとこんな感じです。 (2001/2/25)
マンションにかかる税金について
@固定資産税・都市計画税
固定資産税は、毎年1月1日現在に所有する土地・家屋及び償却資産が課税対象
となります。また、都市計画市街化区域内にある土地・家屋については、都市計画税
もあわせて課税されます。(うちは指定区域なので課税対象です。。。)
A納税義務者
毎年1月1日現在に固定資産を所有している方が、その年度の固定資産税・都市計
画税の納税義務者となります。
B評価額の算定及び登録
固定資産の価格は、自治大臣が定めた「固定資産評価基準」(全国統一基準)に
基づいて、評価額を算定し、固定資産課税台帳に登録します。
C年税額の計算方法
固定資産税→課税標準額(評価額)x1.4%(税率)
都市計画税→課税標準額(評価額)x0.3%(税率)
D新築マンションに対する減額措置
新築マンションに対しては、新築後一定期間の減額措置があります。要件として、3階
建て以上の中高層耐火住宅で、1世帯あたり居住部分の床面積が40u以上280u
以下であること。またそのうちの床面積が120uまでの部分について、新築後5年間、
固定資産税額が2分の1に減額されます。
*マンションの場合、共有部分の床面積(エントランスやエレベーターホール等)を
マンション所有者の持分に応じて割り振り、それぞれの専有部分の床面積へ加算する
ので、登記床面積よりも課税床面積は大きくなります。
E土地にかかる税金について
土地については、マンションの敷地全体の評価額、課税標準額、税額を算出した後に
各戸の敷地権割合により、税額を割り振ります。そして、所有者は自分の持分について
の税額分(共有税額という)を納付します。
F課税台帳の縦覧
固定資産課税台帳に登録された価格等の内容を納税者は確認することができる縦覧
という制度があります。期間は毎年3/1から20日以上の期間で、基準年度については
3月か4月になります。(市報、HPなどでお知らせ)
G税金の納め方
固定資産の納税通知書は通常、毎年4月に納税義務者に送付。4、7、12、2月の各
納期に分けて納付。口座振替もOK。だたし、基準年度は4月か5月に送付
Hその他
問合せ窓口(県税事務所、市役所)
*基準年度は、課税義務が生じる初年度のこと。 |
国税庁(タックスアンサー)のHP
http://www.taxanser.nta.go.jp/kanpu/


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