第1章 【名称と会員】
1.本会の名称を「成蹊OBフェローズ」とする。
2.会員は、「成蹊大学野球を楽しむ会」OB・OGの入会希望者で構成する。
  但し、上記の条件を満たしていない場合でも、役員会の承諾により会員となることが出来る。

第2章 【目的】
3.本会は、会員相互の融和・親睦をはかると共に、野球人としての知性・教養・体力の向上を目指し、
  野球を楽しむことを通じ、より良き人間像を形成することを目的とする。

第3章 【役員】
4.本会は、次の役員を置く。
  会長      1名
  監督      1名
  渉外      1名
  会計      1名
  企画・総務   2名
5.会長は会の代表として、その円滑な運営を心がけ、役員の任命権・解任権、会員の除名権を有する。
  よって会員は会長により除名権を行使された場合、それに従わなければならない。
6.監督は会長の補佐を行ない、会及び試合の円滑な運営を心がける。
7.渉外は試合・練習の対外的交渉を主な職務とし、会の円滑な運営を心がける。
8.会計は会費の運用を主な職務とし、その管理・会計報告を行う義務を負う。
9.企画は各行事の立案・運営を行ない、年間を通して会の円滑な運営を心がける。
10.総務は会の総括を主な職務とし、その円滑な運営を遂行するために、会員に各役割を依頼する権利を有する。
  よって会員は総務により依頼された場合、その役割を遂行する義務を負う。
11.会の運営上必要である場合は会長、及び、本人の承諾により各役職に補佐を任命することができる。

第4章 【役員の選出】
12.会長は、市原武法とする。
  但し、何らかの理由によって会長の職務を遂行できなくなった場合には、その会長によって任命された者が、
  会長となりその職務を遂行する。
13.監督は、会長の任命により1名選出される。
14.渉外は、会長の任命により1名選出される。
15.会計は、会長の任命により1名選出される。
16.企画・総務は、会長の任命により2名選出される。
17.選出時期は12月中とする。但し、役員が異動、病気等により会を離れた場合は、直ちに会長の任命により選出する。

第5章 【役員の任期】
18.会長は存命期間中とする。役員は年度期間中とする。
   但し、補選役員は前任期役員の残りの期間とする。

第6章 【会計年度】
19.本会の年度は、1月1日より12月31日迄の1年間とする。

第7章 【総会】
20.会員総会は本会の最高意思決定機関である。
21.役員選出後、会長及び監督は役員会及び会員総会を開き、活動方針ならびに年度内のスケジュールを決定する。

第8章 【会計報告】
22.会計は任期満了時に、会員に会計報告を行なう。

第9章 【会費】
23.会員は会費を年度毎に納入する。
   金額は、以下のように区分され、会員は適合する会費を5月中に納入する義務を負う。
      入会金(初年度のみ)   ¥10,000
      首都圏選手会員       ¥15,000
      マネージャー          ¥5,000
      地方会員           ¥5,000
      学生会員           ¥10,000
   但し、学生会員からの入会者においては入会金を免除する。
24.会費の他に役員が必要と認めた場合は、会費を徴収することが出来る。
25.納入された会費は、理由の如何を問わず返金しない。
26.会費滞納者で会計の督促に応じない場合、滞納期間2年をもって会長の会員除名権を行使する場合がある。
27.除名権を行使された会員においては、役員会の承認のもと再入会金を支払うことにより再加入をすることができる。

第10章 【行事】
28.本会は、会の目的を達成するために年間定例行事を行なう。
   尚、会員以外でも行事に限り自費にて参加できる。

第11章 【会員の冠婚葬祭等について】
29.本会は、下記に該当する場合、会員に慶弔金を送る。
   本人の結婚                   ¥50,000
   本人、叉は、配偶者の出産          ¥30,000
   1親等の不幸                   ¥10,000
   本人の公傷に対する見舞金          ¥10,000
   上記以外で役員が必要と認めた場合    ¥10,000

第12章 【地方会員に対する交通費補助制度について】
30.公式行事開催においては地方会員の交通費を下記一定率で会費より補助する。
  尚、公式行事とは役員会が定めた定例行事を指す。
31.交通費の算出については本人の申告を基に会計にて行うものとする。
      定率:往復交通費(電車・バス等の公共交通手段運賃)の約50%
      支払いは会計を通じて行われる。

第13章 【会則の改正】
32.本会の会則は、会員の総意により改正する事が出来る。

第14章 【附則】
33.本会則の施行に関し必要な細目は、役員会でこれを定める。