内閣不信任決議案ってなに?
2001.3.3
 『内閣不信任決議案』否決。−最近不思議な発言を耳にします。

 憲法69条『内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければならない。』

 いきなりの憲法条文です。この規定に基づいて内閣府信任決議案は国会に提出されるのです。要するに衆議院が『あんた達は内閣としてダメ・ダメ!』といえば解任できる、こんな規定があるのです。そもそも67条に
『@、内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の決議で、これを指名する。この指名は他のすべての案件に先だって、これを行ふ。』
『A、衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした時は・・・(中略)・・・衆議院の議決を国会の議決とする。』
と規定され、『内閣総理大臣の首は衆議院次第』なのです。
 『不信任決議案の否決』はどうでしょう。衆議院に提出された『不信任案が否決』されると言うことは『信任された』と考えるのが妥当でしょう。最近で言えば『森の首を切らない?』という一部議員の問いかけに全体としては『首を切る必要はないだろう』と決議したのです。だから不信任案の否決は信任したことになるのです。これは先ほどの憲法69条に規定されたことと考えられます。憲法の規定です重く受け止めるべきでしょう。
 ところが最近の報道によると、色々な国会議員が『不信何の否決は内閣の信任にはあたらない』旨の発言をしています。一体何を言っているのか。自分達の立場や職責を普通に理解していれば絶対に出てこない発言です。それこそ『国会議員不信任決議』をやりたいものです。規定が無いから『信任決議を否決』する他無いですね・・・次の衆議院議員総選挙の時に・・・
 
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