『ゴルフ場会員権』は『使用貸借?』・『贈与?』
 
 森総理がゴルフ場会員権で変ったこと言ってるね。民法上、よく実体がどうかって問題に成る。名義は僕だけど本当の持ち主はあの人だって。この時の判断の基準はそれを「名義は誰か。」「その購入資金を出したのは誰か。」「占有しているのは誰か。」って事になる。
 まず「名義」は森総理。「占有」しているのもお金出した人の承諾なく自由に使ってるんだから森総理。
 もしそれでも自分の所有物じゃないんだというなら「何時返す」約束になっていたか。が問題だろう。何らかの期限・期間の定めがあってそれまで使うことに成っているなら「使用貸借(無償借入)」だとも言えるだろうがそんな事実があれば既に言訳に使ってるはずだからそんな事実もないだろう。となれば完全に「贈与」されたものでしかあり得ない。さてここで贈与。贈与税なる税金が掛かるはず。贈与税の申告は贈与されたときだからもう既に数年経っている。総理大臣に成るほど法律に詳しい(法律を作る人なんだ)人が知らなかったは通用しない。故意に申告しなかったといえるから「所得税法違反」の「所得隠匿」の罪で刑事裁判をうけるべきだ。税理士に相談したというが税理士は作られた法律を勉強する人で「国会議員」は法律を作る人。罪の重さはおのずから違う。
 地元石川県の選出議員で身内びいきに走りたいがこればっかりはトンでもない。国税庁・検察庁の力量をとう。
 
2001.2.19
 
けんちゃんのお喋り