花みこし連の説明

  趣意書
            「
花みこし連」発足              1997年2月

   体に響く太鼓の音、 回し飲みする樽酒の香り、美濃路の春を彩る和紙の花。
   オイサーの掛け声と共に担ぐ、”
花みこし
   これは、美濃の先達の心意気であり、現代に受け継いできた、かけがえのない文化である。
   しかし、今の世の中ではお互い多忙となり、私たちが誇る”
花みこし" も祭りの道具だけに
   なってしまったように思われます。
   又、美濃の近郊近在にも類似の
花みこしが見られるようになってきました。
   未来に向かって、今、この事を思うとき、私たちは先達のたゆまぬ努力の積み重ねられた
   この文化を今こそ大切にしていかなければと考えます。
   そこで、 
花みこし を もっと楽しみ、併せて資料の収集や情報交換を行い、勉強をしつつ、
   維持、保存並びに振興発展に協力し、国の内外にアピールをしていいきたいと思います。
   そして 
花みこし を媒体にして一人でも多くの人々と知り合いになり活動することが美濃の
   活性化にもつながる事と確信しています。
   私たちは以上の事を目的として「
花みこし連」として、会を発足いたしました。
   是非、 「
花みこし」大好き人間の皆さん、 入会を待つちょるわな。


   規約
目的
 第1条
    本会は、花みこしを愛好し、伝統を誇る郷土芸能を守りつつ後世に伝え、併せて観光事業に
    協力する事を目的とする。
名称
 第2条
    本会は、 花みこし連 と称する。

組織
 第3条 
    本会は、この目的に賛同する個人「以下「会員」と言う」によって組織する。

事業
 第4条 
    本会は、第1条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行なう。

       @ 花みこしの円滑な進行に協力する
       A 花みこしの維持、保存に努める
       B 花みこしを国の内外にアピールする
       C 花みこしの資料収集及び情報交換
       D その他会の目的を達成するために必要な事項

役員
 第5条
       本会は次の役員を置く。
           会長      1名
           副会長     3名
             理事     20名 程度
             会計      2名
             事務局長   1名
           監査       2名
            顧問      名

       @ 役員は、理事会において推薦指名をする。
       A 理事及び監査は、相互に兼ねる事ができない。
       B 事務局は若干の事務局員をおくことができる。
       C 必要に応じて顧問を置くことが出来る。

職務
 第6条
       @ 会長は、会を代表し、会務を執行する。
       A 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
       B 理事は、理事会を構成し、必要事項を審議する。
       C 会計は会の経理を処理する。
       D 事務局は、会の事務を処理する。
       E 監査は、会の経理及び事業を監査する。
       F 顧問は事業を円滑に執行する為に助言及び相談役の職務を行なう。

任期
 第7条
       @ すべて役員の任期は2年とするが、再任は妨げない。
       A 任期の途中に役員に選任されたときには、その任期は前任者の残存期間とする。

専門部会
 第8条
       @ 会の事業展開に応じ、部会を置くことができる。
       A 部会にそれぞれ次の役員を置く。
              1 部会長  1名
              2 副部会長 若干名
              3 委員    規定なし
       B 委員はすべての会員の中より指名する。
       C 委員の任期は第7条の規定を準用する。

会議
 第9条
       @ 本会の会議は、総会、理事会、及び専門部会とする。
       A 総会は会長が招集し、議長は出席した会員の中より指名する。
       B 理事会は、会長が招集し、会長が議長となる。 
       C 専門部会は、部会長が招集し、部会長が議長となる。
       D 本部役員会は会長が招集し、会長が議長となる。

総会
 第10条
       @ 総会は全ての会員をもって構成する。
       A 総会は、年1回開催し必要に応じて臨時に開催することができる。
       B 総会は、役員の承認及び事業計画案、予算案の承認を行なう。
       C その他、規約変更の件、並びに理事会が総会の議決を必要と認めた事項に関する事。

理事会
 第11条
       @ 理事会は、会長、副会長、及び理事、会計、事務局をもって構成する。
       A 理事会は、必要な都度開催する。
       B 理事会は、次の事項を議決する。
                  1 総会で議決した事項の執行に関する事。
                  2 総会に付議すべき事項に関する事。
                  3 必要に応じての部会の創設。
                  4 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事。

本部役員会
 第12条
        @ 本部役員会は、会長、副会長、会計、事務局をもって構成する。
        A 緊急事項が生じた時、本部役員会において決定し、後日理事会に報告をする。
        B 理事会においての提案事項の審議。

議決等
 第13条
        @ 会議は、その構成員の過半数「委任状を含む」の出席がなければ開会する事ができない。
           但し、専門部会は除く。
        A 会議の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は、議長が決する。

会計
 第14条
        @ 会の経費は、会費、助成金、寄付金、その他の収入金をもって充てる。
        A 会費は、年会費として、\1.000円を徴収する。
        B 会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日をもって終わる。

                                                1997年2月8日
   改正
         「役員」  理事  20名程度 とする。      2001年1月28日 

   改正
         「顧問」 役員第5条及び職務第6条に新設   2010年2月7日




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