兵庫県保育所運動連絡会規約
第1粂 この会の名称及び事務所
この会は兵庫県保育所運動連絡会といい事務所を、神戸市中央区横町5丁目2−9におきます。
第2条 会の目的
働く婦人と子どもの権利を守るために、保育所増設、内容の向上、保育士の待遇改善の運動をす
すめることを目的とします。
第3条 会の活動
1 公立保育所、私立保育所、共同保育所、職場保育所、赤ちやんホームなどすべての運動の経験を
交流して連帯をすすめる。
2 ニュースを定期的に発行する。
3 保育の充実や保育要求について調査・研究し政府や自治体に対して保育政策の改善を要求する。
4 保育所について見学・学習・講演会を行う。
5 その他、会の目的速成に必要なことを行い、そのために各団体とも協力し、提携する。
第4条 会の構成
この会の目的、活動に賛同する個人又は団体によって構成します。
第5条 会の機関
1 総会
年1回開催し活動の総括を行い、規約、運動方針を決め、役員を選出する。
2 役員会
イ この会に次の役員を置く。
会長 1名 副会長 若干名 財政1名 役員 若干名 事務局長1名
事務局次長1名 顧問 若干名
ロ 役員会は月1回開き会を運営する。但し会計監査は役員会を構成しない。
ハ 役員会は運営委員会を兼務できない。
ニ 役員会は次期役員を選考し総会に提案をする。
3 運営委員会
イ 役員会は運営委員会を設け必要に応じて召集する。
ロ 運営委員会は各市の実情に応じて選出されるができるだけ、公立、市立、無認可、等各分野から
選出する。任期は総会から総会までとする。
ハ 運営委員会は役員会及び運営委員会の方針を各市組織に伝えるとともに、各市の運動の実情を役
員会に反映させ、各種交流会専門部会の連絡、運営委員会と協力し、長保連ニュース配布、各市
ニュース交流等に責任をもつ。
4 適宜、専門部会を設置する。
第6条 会の財政
1 この金の財政は会費、寄付金、事業収入で運営する¢
2 会費
イ 団体の場合 年額 一口 5,000円とする。
ロ 個人の場合 年壊 一口 3,000円とする。