東町整骨院

交通事故 外来


◎柔道整復部門



交通事故は、自分が何も悪くなくても遭遇するアクシデントです。

柔道整復師として「治療」のみならず、

私の交通事故被害者としての経験から、交通事故被害者として

裁判を経験した「損害賠償(補償)」についても、アドバイスいたし

ます。

  必要に応じて、弁護士を紹介いたします。

(ご自身が加入されている自動車保険(任意保険)に、

  弁護士費用特約があれば、当院をご利用できる程度の

 けがであれば、ご自身の持ち出し{自己負担}無く弁護士に

示談交渉を任せることができます)



初診時の問診(初検料)

 初診時の問診では、特に事故の状況についてお聞きし、

工学的観点から、事故時の衝撃がどのように身体に加わり

ケガが発生したのかを推測します。


 できるだけ、事故現場 と 事故車両 の写真を撮りましょう

  車両の損傷状態の把握は、ケガの診断に役立ちます。

  ドライブレコーダーの記録があれば、さらに役立ちます。


  身体の損傷の程度は、賠償額に直結するといってもいいでしょう。



再診(再検料)

交通事故の治療費、慰謝料、休業損害などは、損害賠償です。

賠償請求には、ケガの状況、回復状況などが重要になるため、

賠償請求上、被害者の損害の立証に重要なカルテ記載を心がけ

ています。

問診、触診、視診、聴診、徒手検査などにより必要な情報記録

は重要です。

したがって、当院においては、再検料はその度に算定します。


施術情報提供書・報告書(無料)

 近年の交通事故裁判の傾向から、当院だけではなく、整形外科

医院・病院に定期的に診察していただいた方が、その後の損害賠

償請求上、被害者のためになることから、

整形外科の医師の診察を受ける際に、当院から施術情報提供

、または報告書をご持参していただくようにしています。



   院長小野寺体験した交通事故


柔道整復師となって4年目の出来事でした。


 普通乗用車(エアバッグ無し)の助手席に同乗し、清水町に


向かっていた、平成3年9月1日午後4時ころ、南富良野町字幾


寅(死亡交通事故多発地帯)で、センターラインをはみ出してき


た、家族旅行帰りのワゴン車と正面衝突しました。


 そのとき、相手運転手は、助手席の足元に落ちた携帯電話を


取り、視線を前方からはずした瞬間、センターラインをはみ出


し、視線を正面に戻したときには、私たちの車に衝突する直前


だったと供述しています。


 私は助手席で、対向車がセンターラインをはみ出してきたの


で、一瞬運転席ハンドルに視線を向け、再度正面を向いた瞬


間、ぶつかりました。その間わずか、4〜5秒の間でした。



 事故車両は、双方とも、前方左半分ずつ衝突した、オフセット


衝突でした



衝突の直後、私の頚部の後ろ側に激痛が走り、眼鏡は飛び


(近視)、ラジエターから出た水蒸気をガソリンに引火した煙と


見間違い、車外に出ようとしたが、助手席のドアは、衝突による


車体の歪みで、開くことが出来ず、後ろ座席のドアを開けて、


車外にでました。



身体が受けた外傷


 むち打ち症の第一撃で、頚部後部の損傷があり、第二撃では、


頚部前部の損傷が発生し、そのとき、


@左手中指にフロントガラスの破片が刺さり、出血し、


A左右上肢(指先から腕全体)が蒼白状態でした。


Bシートベルトが左肩部を抑えたため、第一撃のときに、左肩


が抑えられ頭が前方に行く勢いで、左腕に向かう神経が引き


伸ばされたことによる神経損傷、左鎖骨付近の打撲症状があ


りました。


C衝突の衝撃により左スネがダッシュボードにぶつかり打撲。



柔道整復師としての「診断」と「驚き」


@自動車のフロントガラスは割れたとき、粉々になりますが、決


して皮膚をキズつけないものではなく、1p×2o×2oの破片


が、指に刺さっていました。

 また、人の感覚神経は、強烈な痛みがあった場合は、他の痛


みは、感じないことを体験しました。(頚の痛みのため、指に刺


さったガラスの痛みは感じませんでした)


A左右上肢に向かう動脈(鎖骨下動脈)は、斜角筋の間を通る


ため、事故の第二撃で斜角筋が過度に伸張(筋の部分断裂を


併発)により、その動脈が圧迫されたことにより、疎血状態とな


り、蒼白に見えたものです。


B事故後6ヶ月にも及ぶ、強烈な神経症状(痛み+しびれ+だる


さ)は、言葉では言い表せない症状でした。最終的には第六神


経根の症状は、事故後1年以上続きました。


Cシートベルトのおかげで、打撲ですみましたが、股関節や骨


盤の損傷がなく幸いでした。


事故原因は、100%相手(ワゴン車)に非があることは、加害者


も加害者が加入していた自賠責の日本興亜火災損保会社およ


び任意加入のJA共済も認めていたのですがケガの程度


=損害の程度(=賠償金額)に争いがあったため、札幌地


方裁判所に損害賠償請求事件として提訴し、判決により決着し


ました。










  写真:私が同乗していた事故車両


       助手席のドアは開きません。  (事故翌日の撮影)


交通事故の場合、損害の程度損害賠償額は密接に関係します。

当院では、適切な診断と治療を心がけ、

患者さんを二次被害者にならないよう、アドバイスさせてい

ただきます。


*二次被害者とは

一次被害):交通事故による身体的、精神的被害

二次被害):早期に示談してしまうことにより、正当な期間、

治療を受けることができない被害=正当に受けとることが

出来る損害賠償金が少なくなる被害


   (参考文献:谷清司著「ブラックトライアングル」 幻冬舎)


治療費について

 交通事故被害者の救済の為に、自動車所有者に課せられ

ている自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)があり、


それを補完するために、損害保険会社が任意保険の商品を

販売しています。


国民皆保険の健康保険は、私傷病において医療を受けやす

くするための保険制度です。


労災保険は、労働者が勤務中、通勤途中の傷病を補償する


ため、税金が投入されて維持しているの制度ですので、


当院では、交通事故に遭われた被害者(患者さん)の治療

には、各保険制度の趣旨にあわせ、


自賠責保険「必要かつ妥当な実費」に基づく



東町整骨院基準にて治療費を算定いたします。


★ 当院のアドバイスで、後遺障害が認定された事例-1

中学生男子、

自転車に乗っていて、側方より自動車に衝突されて、転倒し、

右鎖骨骨折、右肩鎖関節脱臼、頚部捻挫を負傷した。

救急搬送され、救急病院で治療を受けた後、

自宅近くの整形外科に通院し、鎖骨骨折の治療を受けたが、

頚部捻挫の治療を求め、当院を受診した。

負傷より1ヶ月以上経過し、当院受診。

当院初検時より、右肩鎖関節の脱臼(U度)による変形を認めたが、

前医からの説明は無かったという。

 当院のアドバイスで、前医に変形の相談をしたが、特段、取上げてもらえ

なかったため、救急搬送された病院に相談するよう、アドバイスしたところ、

救急病院初診時のレントゲン写真などで確認でき、後遺障害の診断書を

交付してもらえました。

 その後、後遺障害12級に認定されました

当院のアドバイスがなければ、後遺障害の申請そのものが

出来ない可能性があった事例です。


★ 当院のアドバイスで、後遺障害が認定された事例-1

 67歳男性、

凍結路面で、自動車運転中(交差点付近で停車中)、

対向車線から右折車両に右前方と運転席後部ドア付近を衝突され、

腰部捻挫の負傷。

江別市内の整形外科受診したが、症状が有るのに事故から3ヶ月で


症状固定との医師の判断を、損保会社から伝えられ(医師は患者さん

にその旨は伝えていない)、その医師に不信感を持ち、

当院に相談後、当院が札幌市内の整形外科病院を紹介し、

その整形外科病院と、当院に通院した。

事故の衝撃の度合いから、右腰部にピンポイントの運動痛と運動制限があ

り、事故から8ヶ月経過時に、症状固定の診断。

整形外科病院で後遺障害診断書を交付してもらい、

後遺障害14級に該当した。

しかし、損保会社が提示した慰謝料や休業損害の算定額に不服があり

当院の紹介による弁護士に依頼した。

(損保会社基準の通院慰謝料算定額は、自賠責保険の算定基準額より

大幅に低い金額であった)



このように、損保会社が提示する金額は、低めの金額であることが多く、

その交渉には、プロに任せる、または公的な無料相談を利用することを

お勧めいたします。





東町整骨院Top|新着情報