院長小野寺が体験した交通事故 柔道整復師となって4年目の出来事でした。 普通乗用車(エアバッグ無し)の助手席に同乗し、清水町に 向かっていた、平成3年9月1日午後4時ころ、南富良野町字幾 寅(死亡交通事故多発地帯)で、センターラインをはみ出してき た、家族旅行帰りのワゴン車と正面衝突しました。
そのとき、相手運転手は、助手席の足元に落ちた携帯電話を 取り、視線を前方からはずした瞬間、センターラインをはみ出 し、視線を正面に戻したときには、私たちの車に衝突する直前 だったと供述しています。 私は助手席で、対向車がセンターラインをはみ出してきたの で、一瞬運転席ハンドルに視線を向け、再度正面を向いた瞬 間、ぶつかりました。その間わずか、4〜5秒の間でした。 事故車両は、双方とも、前方左半分ずつ衝突した、オフセット 衝突でした 衝突の直後、私の頚部の後ろ側に激痛が走り、眼鏡は飛び (近視)、ラジエターから出た水蒸気をガソリンに引火した煙と 見間違い、車外に出ようとしたが、助手席のドアは、衝突による 車体の歪みで、開くことが出来ず、後ろ座席のドアを開けて、 車外にでました。 ★身体が受けた外傷 むち打ち症の第一撃で、頚部後部の損傷があり、第二撃では、 頚部前部の損傷が発生し、そのとき、 @左手中指にフロントガラスの破片が刺さり、出血し、 A左右上肢(指先から腕全体)が蒼白状態でした。 Bシートベルトが左肩部を抑えたため、第一撃のときに、左肩 が抑えられ頭が前方に行く勢いで、左腕に向かう神経が引き 伸ばされたことによる神経損傷、左鎖骨付近の打撲症状があ りました。 C衝突の衝撃により左スネがダッシュボードにぶつかり打撲。 ★柔道整復師としての「診断」と「驚き」 @自動車のフロントガラスは割れたとき、粉々になりますが、決 して皮膚をキズつけないものではなく、1p×2o×2oの破片 が、指に刺さっていました。
また、人の感覚神経は、強烈な痛みがあった場合は、他の痛 みは、感じないことを体験しました。(頚の痛みのため、指に刺 さったガラスの痛みは感じませんでした) A左右上肢に向かう動脈(鎖骨下動脈)は、斜角筋の間を通る ため、事故の第二撃で斜角筋が過度に伸張(筋の部分断裂を 併発)により、その動脈が圧迫されたことにより、疎血状態とな り、蒼白に見えたものです。 B事故後6ヶ月にも及ぶ、強烈な神経症状(痛み+しびれ+だる さ)は、言葉では言い表せない症状でした。最終的には第六神 経根の症状は、事故後1年以上続きました。 Cシートベルトのおかげで、打撲ですみましたが、股関節や骨 盤の損傷がなく幸いでした。 事故原因は、100%相手(ワゴン車)に非があることは、加害者 も加害者が加入していた自賠責の日本興亜火災損保会社およ び任意加入のJA共済も認めていたのですが、ケガの程度 =損害の程度(=賠償金額)に争いがあったため、札幌地 方裁判所に損害賠償請求事件として提訴し、判決により決着し ました。 写真:私が同乗していた事故車両 助手席のドアは開きません。 (事故翌日の撮影) |
★ 当院のアドバイスで、後遺障害が認定された事例-1 中学生男子、 自転車に乗っていて、側方より自動車に衝突されて、転倒し、 右鎖骨骨折、右肩鎖関節脱臼、頚部捻挫を負傷した。 救急搬送され、救急病院で治療を受けた後、 自宅近くの整形外科に通院し、鎖骨骨折の治療を受けたが、 頚部捻挫の治療を求め、当院を受診した。 負傷より1ヶ月以上経過し、当院受診。 当院初検時より、右肩鎖関節の脱臼(U度)による変形を認めたが、 前医からの説明は無かったという。 当院のアドバイスで、前医に変形の相談をしたが、特段、取上げてもらえ なかったため、救急搬送された病院に相談するよう、アドバイスしたところ、 救急病院初診時のレントゲン写真などで確認でき、後遺障害の診断書を 交付してもらえました。 その後、後遺障害12級に認定されました。 当院のアドバイスがなければ、後遺障害の申請そのものが 出来ない可能性があった事例です。 ★ 当院のアドバイスで、後遺障害が認定された事例-1 67歳男性、 凍結路面で、自動車運転中(交差点付近で停車中)、 対向車線から右折車両に右前方と運転席後部ドア付近を衝突され、 腰部捻挫の負傷。 江別市内の整形外科受診したが、症状が有るのに事故から3ヶ月で 症状固定との医師の判断を、損保会社から伝えられ(医師は患者さん にその旨は伝えていない)、その医師に不信感を持ち、 当院に相談後、当院が札幌市内の整形外科病院を紹介し、 その整形外科病院と、当院に通院した。 事故の衝撃の度合いから、右腰部にピンポイントの運動痛と運動制限があ り、事故から8ヶ月経過時に、症状固定の診断。 整形外科病院で後遺障害診断書を交付してもらい、 後遺障害14級に該当した。 しかし、損保会社が提示した慰謝料や休業損害の算定額に不服があり 当院の紹介による弁護士に依頼した。 (損保会社基準の通院慰謝料算定額は、自賠責保険の算定基準額より 大幅に低い金額であった) このように、損保会社が提示する金額は、低めの金額であることが多く、 その交渉には、プロに任せる、または公的な無料相談を利用することを お勧めいたします。 |