自費治療と健康保険・労災保険
◎柔道整復部門
自費治療
当院でできる、すべて知識と技術を駆使して、
早期回復を目指します。
痛みなどの症状に対して以下の方法で対処します。
健康保険の給付は、この欄の下に記載したとおり、
限定的なので、それを気にせず、惜しむことなく、治療が可能です。
そのためには、健康保険とは別の料金体系で提供します。
・西洋医学的(整形外科学的)アプローチ=(保険治療はこの方法)
・東洋医学的アプローチ(接骨医学、漢方医学的)
古来から伝承されてきた柔道整復術
そこに包含されている、様々な手技療法
(マッサージ、カイロプラクティック、オステオパシー、整膚といわれている手技療法を含みます)
漢方医学、インド医学を参考にして作られたレインボー療法
・Dr.加瀬セラピーの治療法によるアプローチ
キネシオテーピングの生みの親の提唱する治療法
健康保険・労災治療
当院でできる治療のうち、
限定された5つの負傷のみが対象になります。
◎骨折・脱臼(応急手当以外は要医師同意)
◎打撲、捻挫、挫傷(急性および亜急性に起こった外傷)
保険の給付対象は、身体部位+負傷名が1つの単位になります。
例えば、左前腕部を打撲した場合は、左前腕部打撲の負傷名で、
治療方法は、温熱・冷却、電気、整復(施療) → 後療となります。
健康保険では、労災保険にはある特別材料、運動療法、指導管理、
3回目以降の再検に対する費用は含まれていません。
また、負傷の部位単位の治療費算定ですので、負傷患部以外の症状に対する治療費は給付されませんので、ご負担いただくことになります。
健康保険では、
受診から3〜4ヶ月後に、保険者(保険証を発行し、保険料を納めるところ、
保険給付を行うところ)から、負傷に関することなどの確認のための書類が、
民間株式会社の委託により(多くが民間委託によります)
患者さんに郵送されます(保険者の権限による調査=患者照会)。
そのように、健康保険の保険給付には、医師と違い、かなり限定的
になっています。そこで、当院では、
保険給付に制限されない治療ができるように
自費治療 をおすすめ しています。
ですから、自費治療は、医師の治療と併用が可能です。
整形外科で投薬(注射なども)を受けながらも大丈夫です。
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★保険治療における 症状の経過と治療方法★
上記の図のように、
ケガの発症から、治癒するまでの間に、
負傷部位の状態は、
腫れ、発熱、痛み(黙っていても痛い)がある急性期から
徐々に、痛み(特に動かしたときの痛み)が主症状の慢性期に
変化していきます。
その変化していく状態に合わせて、治療方法も変わります。
特に、動かしての痛みは、筋肉の柔軟性と筋力が
重要になりますので、運動療法(ストレッチと機能訓練)によって
治癒を目指すのが、最も有効な手段なのです。