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  遺言書作成
  

  財産が少ないから・・みんな仲が良いから・・遺言書なんて自分に関係ないと
  思ってませんか?


  人は誰でもやがて亡くなります。自分の死後、遺産をめぐり
  骨肉の争いが起こらぬよう遺言書の準備をしておくことも大切です。

 
  遺言書といっても何でもよいわけでなく、次のように分類されます。

    1.公正証書遺言
    2.秘密証書遺言
    3.自筆証書遺言

  それぞれ法的に有効なものと成立させる条件が異なります。
  (詳しくは、次の項目でご紹介します)


  また、法定相続分を全く無視した遺言書の場合、
  遺留分減殺請求などを起こされることもありますので、一度ご相談ください。


  行政書士は遺言の作成・相談から資産の調査
  遺言執行
まで、あなたの安心をお手伝いいたします。
  ()業務に付随しない『戸籍調査』のみのご依頼は受けられません。


  こんな方は遺言書をお勧めします


  また「遺言書って・・・どんな人がかくの?」と、疑問に思うかもしれません


  次に当てはまる方には遺言書作成を特に強くお勧めいたします。

   1.子供がいない
     (配偶者に全財産を相続させたい場合は必ず遺言書を作成して下さい)
   2.特定の子供に家業を継がせたい
     (家業の権利や保有株式は当然に相続されるわけではありません)
   3.同居している子供に不動産を与えたい
     (息子が同居してようがしてまいが、不動産も原則、均等割りです。)
   4.正式に結婚していない(内縁関係)
     (内縁関係は死別すると相続権が原則発生しないので遺言が必要です)
   5.子供同士の仲が悪い
     (これはもう遺言書がないと骨肉の争いになる事が必至です)
   6.息子のお嫁さんに財産を分けたい
     (息子の死後、自分を世話してくれたお嫁さんには相続権がありません)

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  さらに、次に当てはまる方も経験上、遺言書を作成しておくと安心です
     
   1.相続人が多人数である
     (相続人の調査も困難ですし、相続で揉める確立が増えます)
   2.子供・兄弟たちなど相続人と疎遠である
     (疎遠にしている兄弟姉妹だと分割協議に応じてくれないこともあります)
   3.何かと口を挟む親族がいる
     (これは厄介です。相続権がないのに介入してくる悪質な親族もいます)
   4.離婚した経験がある
     (先妻と後妻の子供同士で協議がまとまらないこともあります)
   5.現在の配偶者以外の子供がいる
     (離婚の場合と同じですが、認知している子、非嫡出子などがいる方です)
   6.相続人が全くいない
     (財産を世話になった人に遺贈したい、福祉団体に寄付したい場合など)


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  では、遺言書の3つの方式について、簡単にその内容と
  メリット・デメリットをご説明します。


  1.公正証書遺言
     遺言者が公証人の前で内容を述べ、それを公証人が書き上げるもの
     証人二人の立会いが必要となる
    長所
     ・行政書士の他、公証人の助言もあり内容に間違いがない
     ・原本が保管されるので、相続人に隠匿される心配がない
     ・体が弱っていて字が書けないときも遺言書を作成できる
     ・死後、検認が不要なので、すぐに遺言内容が実現する
    短所
     ・公正証書にする費用がかかる
      詳しい公正証書化の費用は(→こちら)です


  2.秘密証書遺言
     封印した遺言書を公証人・証人2人の前で、間違いないことを申述した後、
     公証人が封紙に必要事項を書いた上で、皆で署名・押印する。
    長所
     ・遺言の内容を秘密に出来る
     ・遺言者自身の遺言と明確に出来る
    短所
     ・遺言書を作成する手続きが面倒
     ・結局、死後家庭裁判所の検認手続きを受けるので二度手間になる
     ・公証人が内容をチェックするわけではないので、無効になることがある


  3.自筆証書遺言
     紙に、遺言内容全文・日付・氏名などを自書したもの
     ワープロ書き、PCでのデータ書きなどは認められません。
    長所
     ・何と言っても手軽に書ける
    短所
     ・法的不備により無効になることが多い。
     ・内容の真偽をを巡って相続人同士で争いになることがある
     ・見つけた相続人に破棄・隠匿される可能性がある
     ・死後、家庭裁判所の検認手続きが煩雑


  遺言書作成をお考えの方には、手続きは煩雑ですが
  証拠能力が高く、相続人間で争いの起きないうえ
  あなたの死後家庭裁判所による検認が不要な

  公正証書遺言
をお勧めしています。

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  最後に、遺言書を公正証書化する場合
  【公証役場に支払う手数料】を
  公証役場のパンフレットから転載させていただきます。
  (料金等は変更になる場合があります)


   (目的財産の価額が) 100万円まで  (手数料が)5000円
                  200万円まで         7000円
                  500万円まで        11000円
                 1000万円まで        17000円
                 3000万円まで        23000円
                 5000万円まで        29000円
                    1億円まで        43000円


      注1.これは一例です。1億円を超える場合や
      枚数や内容、出張料など細かい割増規定があります。


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     【業務対応地域】福島県内一円対応

  ・福島市  ・二本松市  ・本宮市  ・川俣町
  ・郡山市  ・須賀川市  ・田村市  ・三春町
  ・鏡石町  ・矢吹町  ・白河市  ・伊達市 他


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