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行政書士 河 原 達 彦

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 クーリングオフ手続き


  「突然、自宅に業者がやってきて、言葉巧みに布団を買ってしまったけど
  よくよく考えてみたら、失敗した・・・」

  「街をあるいていたら、声をかけられ会場に誘われ、無料品を貰っているうちに
  その場の雰囲気で高価な物を買ってしまったが、高すぎる・・・」

     こんなとき・・・クーリングオフしましょう


  また、「エステの半年間契約を申し込んだけど、やっぱり止めたい
  でも、自分から申し込みしに行ったので解約できないかなぁ・・・」

     こんなときは・・・中途解約もございます




  ◎法定期日内で要件を満たしていれば解約の理由は必要ありません
  
  ◎支払った代金も取り戻すお手伝いをいたします

  ◎急いで手続きしたい、今すぐ手続き料金を知りたい方は(→こちら


  ただし、あなたが連絡しても相手業者(悪徳業者)は
  のらりくらりと対応しとりあってくれないことがあります。
  (これは、法定期日内にクーリングオフさせないためです)
  急いで当事務所にご相談ください。



  訪問販売の他、キャッチセールス内職商法
  モニター商法
マルチ商法など悪徳業者へも
  法定期日内で要件を満たせばなら 無条件でクーリングオフできます。

  エステ英会話教室結婚相談業などの長期契約の場合
  中途解約もお手伝いいたします。


  当事務所はeクーリングオフ対応事務所ですので、
  郵便局が閉まっていても対応出来ます。



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  具体的にどういった場合にクーリングオフで切るのかをご紹介いたします。
  (以下のケースでも出来ない場合がありますので、必ずご相談下さい)



    【T 訪問販売


 1.訪問販売
   →あなたの家をセールスマンが訪問して契約をした
   →喫茶店や路上で売り買いした
   →ホテルの一室や公民館など期間・施設などからみて、
       店舗に類似するものとは認められない場所での契約

 2.キャッチセールス
   →路上などお店以外で呼び止められて、お店に行って契約した

 3.アポイントメントセール
   →プレゼントが当たったと電話受け行ってみたら、商品を買わされた
   →特別無料体験の葉書を見て行ってみたら強引に契約させられた




  【U 電話勧誘販売


 1.電話勧誘販売(電話がかかってきて契約)
    →電話がかかってきて、その電話で契約をした
    →かかってきた電話を一旦切った後、郵便などで契約した

 2.自分から電話をかけて契約
    →業者が販売の目的であることを告げずにあなたに電話をかけさせた
    →著しく有利な条件で契約できると強調されたので電話をかけた




  【V 特定継続的役務提供契約
      

 1.言葉は難しいですが要は、次の商品を
   一定以上の期間にわたって、一定金額以上で契約した場合です

     1.エステテイックサロン(美化・痩身など)

     2.語学教室(英会話など)

     3.学習塾

     4.家庭教師

     5.パソコン教室

     6.結婚紹介業


 2.これらの契約は中途解約の道もございます。詳しくは『Z』をご覧下さい。




  【W 連鎖販売取引


  1.マルチ商法(連鎖販売取引)
    →その組織の加入者から勧誘され、商品を買ってあなたも組織に加入する
     次にあなたが誰かに何かを売るとお金がもらえる・・・的なもの

  () マルチ商法・マルチまがい商法・ネズミ講は、
   詳しい加入状況や販売システムをお伺いしないとその区別が難しいため、
   必ず一度ご相談ください。


 2.マルチ契約は中途解約の道もございます。詳しくは『Z』をご覧下さい。




  【X 業務提供誘引販売取引


 1.内職商法
    →業者からパソコンを買った上で、ウェブ作成の在宅ワークをする契約
    →有料で技能研修を受けさせ、その技能を使った在宅ワークをする契約

 2.資格商法
    →合格したら仕事を提供すると言われ、資格教材一式を購入した

 3.モニター商法
    →健康器具などを購入した上で、モニターとして感想を提供する契約
    →着物を購入した上で、その展示会で着物を着て接客業にあたる契約




 【Y その他、こんな商法に該当しませんか?


 1.現物まがい商法(預託取引契約)
    →物(貴金属、観音竹、和牛)や権利(ゴルフ会員権)を売るが現物は渡さず
     一定期間以上預かり、後に利益を配当する契約

 2.デート商法
    →出会い系サイトや電話・お見合いパーティーなどを介して出会った異性と
     デートを重ねているうちに商品を買わされていた

 3.SF商法(催眠商法・展示会商法)
    →会場に集められ、無料プレゼントなどを配布され興奮状態になったり
     お得な空間にいると思い込み、不要な商品を買ってしまった

 4.開運商法(霊感商法)
    →先祖の供養が足りないなどと不安を煽られ、これを買うと御利益があると
     言われ、高価な壺や数珠を買ってしまった

 5.宅地建物取引
    →宅建業者から事業所ではなく喫茶店で話をしていたら、掘り出し物が
     あったので、つい土地を買ってしまった。

 6.点検商法
    →柱の点検と称して来た作業員に、点検後「柱が腐っている」と言われ
     不安になり改築契約を結んだ(いわゆる訪問販売にあたる)

 7.その他
    →保険契約、投資顧問契約、海外先物取引、割賦販売契約・・・など
     契約の形態によってはクーリングオフできることがありますので
     まずはご相談ください。




  【Z 中途解約


  1.中途解約とは、商取法(特定商取引法)等で定められた手続きで、
    クーリングオフの行使可能な期間が過ぎたとしても
    『将来に向かって
』契約を解除することが出来る
・・・とされています。


  2.中途解約が出来る契約とは特定継続的役務提供契約など限定されます。

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福島県福島市のクーリングオフ手続き代行は河原行政書士にお任せ下さい。
お問い合せ、お見積もり、メール相談は無料ですので、お気軽にご利用下さい。










 報酬額のご案内


  【比べてみてください

  (1)初めての方にも、分かりやすい料金設定に努めております
  (2)原則、成功報酬は頂きません(100万円以上の高額契約を除く)
  (3)行政書士名の名入れ料、提出代行手数料は頂きません
  (4)
期日直前割増し料金は頂きません(お断りすることもございます)




 クーリングオフ手続き代行  料金案内 (全て消費税込価格)
以下の A+B+C の合計となります
契約総額が A(基本報酬額) B(割増報酬) C(郵便代金)
10万円未満 8,400円 ―(なし) 1,470円
10万円以上〜20万円未満 9,450円 ―(なし)
20万円以上〜30万円未満 10,500円 ―(なし)
30万円以上〜50万円未満 11,550円 ―(なし)
50万円以上〜75万円未満 12,600円 ―(なし)
75万円以上〜100万円未満 13,650円 ―(なし)
100万円以上 14,000円 契約総額の3%
料金につきまして、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合せ下さい。
他、下記の詳細事項を必ずご確認ください
  





 相談料金
メール
お問い合せフォーム
(初回相談)無料 (2回目以降)無料
電話・面談 (初回相談)無料 (2回目以降)3,150円



 
その他の 追加料金
内容証明加算料金 書きたい文面が多い場合など
一枚加算されるごとに
+250円(×枚数)
名入れサービス料金 文面に「書面作成代理人行政書士 河原達彦」及び「職印」を記入 無料
提出代行料 2度、3度と郵便局へ出向く料金、
電子内容証明代行料金
無料
配達期日指定料金 必要な方のみのオプション。
実費頂戴いたします
30円〜200円
直前作成追加料金 締切期日が2日を切ったご依頼
(必ず、電話でご依頼下さい)
無料
但し、お断りすることもあります




  必ずご確認ください

  ☆別途、送信料(郵便代)が加算されます。

  ☆書面一枚に記載出来る文字数が決まっております。
  記載する文面が多くなれば郵便代が割増しされますのでご了承ください。


  ☆高度な書類作成、煩雑な実地調査を要する案件は料金が加算されます

  ☆お見積もりは無料でお出しします。

  ☆料金は原則前払いとなります。
  また、予告なく料金が変更になることもございます。

  ☆送信後のキャンセルはお受けできません。
  送信前は、現地調査、日当、実費などの必要経費のみ頂きます。

  ☆全て消費税込みの価格となっておりますが
  郵便送信料、手数料などの実費は別途必要となります。


  ☆その他の詳細な条件につきましては
  契約書に記載されている事項に準じます。


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