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  公正証書作成とアドバイス
  

  行政書士は公正証書作成アドバイスのプロフェッショナルです


  身近な感じの薄い公正証書ですが
  借金や遺言書、離婚の際など、あなたの身近な暮らしの場面においても
  活用され、大きな証拠能力を発揮します。

  また、【執行認諾約款】を付して公正証書にすると、
  その債務が履行されないとき
  この公正証書に基づき強制執行することが出来ます。
 

  ※執行認諾約款・・・債務者が「万一、債務を履行しない場合、
               強制執行されても受け入れます」と認諾した条項

 

  公証役場で作成する公正証書ですが、その内容には
  細かい要件や形式が定められており専門性が必要となりますので、
  公正証書作成に不安がある場合は、
  行政書士などの専門家に相談することをお勧めいたします。

  逆に言えば、金銭の支払いを含む公正証書の場合
  この執行認諾がないと、期待する効果が得られないので注意が必要です。
  


  次のようなケースで公正証書にすることをお勧めいたします。



 金銭の貸し借り(借金)に関する公正証書


  支払いが滞ったときに強制執行できるメリットがありますので
  公正証書は金銭支払いの約束事において大きな効果を発揮します

  金銭の貸し借りに関しての契約の際に作成する公正証書には
  次のようなものがあります。


  1.金銭消費貸借契約

   難しい用語ですが、要は【新たな借金】のことです。

   執行認諾約款はもちろんですが、利息や利率、保証人の有無
   返済が遅れた場合の損害金なども細かく設定し記載しないと
   その部分に関しては効力を有しないことがあります。

   作成しておくと
   支払いが滞ったときに強制執行できるメリットがありますが
   その作成には専門性が必要となりますので、公正証書作成に不安がある
   場合は、行政書士などの専門家に相談することをお勧めいたします。



  その他に次のような場合でも作成されます。

  2.売掛金支払いに関しての公正証書
   →売掛金の支払い滞った際などに、作成することが多いです。
   続けて支払いが滞ったときに強制執行できるメリットがあります。
  

  3.不動産の売買や貸借の公正証書
   →価値の高い不動産や自動車の売買・貸借などの場合、強制執行効力は
   無いものの、名義移転や引渡しをスムーズに進める効果があります。


  4.保証人に関する公正証書
   →通常、債務を設定した場合に保証人を設定しますが、何らかの事情により
   後に保証人の追加や変更をする際に作成されます。



 遺言に関する公正証書


  一口に遺言といっても、民法で定める方式に完璧に適合するもののみ
  【遺言】としての効力を有します。



  1.公正証書遺言

   他形式の遺言の場合、家庭裁判所の検認が必要な上、相続人に
   隠蔽、変造、毀損の可能性があり、逆に争いを生むこともあります。

   公正証書遺言には【高い証拠能力】があります。

   遺言しえる事項には制限がある上に証人を立てなくてはいけないなど
   その作成には専門性が必要となりますので、公正証書作成に不安がある
   場合は、行政書士などの専門家に相談することをお勧めいたします。



  その他に次のような場合でも作成されます。

  2.死因贈与契約に関する公正証書
   →「私が死んだらこれをあげます」という契約です。契約なので相手方が
   受諾して始めて効力を有しますので公正証書が活用されます。
  

  3.任意後見に関する公正証書
   →判断能力が落ちたときに、自分をサポートしてくれる後見人を設定します。
   他と異なり、必ず「本人と面談して作成する」ことが必要となります。


  4.尊厳死宣言公正証書
   →自分の死はあなたの最後の意思表示です。過剰な延命治療を打ち切り
    自然の死をえることを望む場合に作成します。事実実験公正証書の一種。



  離婚の際の公正証書


  1.公正証書離婚協議書

   離婚届けを出してハイさよなら・・・なら簡単なのですが
   実際には慰謝料と財産分与、子供の養育費の支払い、面会交渉権の設定
   など、離婚協議書の形で残しておくことが大切になります。

   特に、慰謝料や養育費の支払いに関しては
   【強制執行受諾文言】を入れて公正証書にしておくことが重要です。

   将来、払いが滞ったときに強制執行が可能なので
   子供の将来のためにも離婚の際は行政書士にご相談下さい。





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