遺産相続手続き |
【相続手続きとは】
大切なご家族がお亡くなりになったとき、
相続手続きをどうするかで悩まれると思います。
まず戸籍の調査から始まり、
遺産目録の作成など煩雑な下準備の後
遺産分割協議書の作成などの手続きが必要となります。
行政書士はこれら一連の相続手続きをお手伝いすることが出来ます。
(中でも、被相続人の出生からの戸籍の調査が難しいです)
しかしながらいざ、相続するとなると
相続人の間で円満に協議が進まないケースも出てきます。
行政書士は間に入って示談行為は出来ませんが・・・
皆さんが話し合いの結果まとめた合意を
遺産分割協議書という形で法的に有効な文書にまとめ
その後の、不動産の名義の書き換え
預貯金の名義の書き換えなどがスムーズに行える橋渡しをいたします。
また、遺言書や遺贈によってあなたの相続分が侵害されたときは
遺留分減殺請求書を内容証明にて作成いたします。
(遺留分減殺請求には時効がありますのでご注意下さい)
その後のトラブルを避ける意味でも
相続手続きは専門家にご相談することをお勧めいたします。
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【ワンストップサービスを目指して】
相続の方法にも一般相続・限定相続などがあり
また、相続手続きというのは、それぞれの家庭・家族によって
いろいろな問題を抱えながら進めていきます。
・不動産の名義変更はどうするのか・・・・
・相続分皆無証明書を作成するか・・・
・放棄の手続きをするか・・・
・遺留分はどの位あるのか・・・
など、様々な提案をいたします。
もちろん、遺言書の有無の確認もしておくべきですし
場合によっては、相続放棄をしないと多額の負債を抱えることも
ありますのでご留意ください。
ただし、家裁への相続放棄の申出や
不動産の所有権の移転登記など
一部は行政書士の業務ではありませんので
ご依頼いただければ、他士業様と連携を取りながら業務にあたります。
始めに、当事務所にご依頼いただければ
ご依頼主様をあちこちたらい回しにすることなく
安心して手続きが進められるよう
『ワンストップサービス』で対応いたします。
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【現行民法での相続とは】
民法882条によると、
大切なご家族が亡くなった『その時』に相続は開始されます。
家長制度によって、長男が家督相続していた旧民法と違い
現行民法では『法定相続分』という形で明確に
誰が相続人になりうるのか
誰の相続分がどのくらいなのか が規定されています。
法律によると、相続人になりうるのは
常に(最高順位)・・・ 法律上の婚姻関係にある配偶者
第1順位 ・・・ 子(孫・ひ孫))
第2順位 ・・・ 直系尊属
第3順位 ・・・ 兄弟姉妹(甥・姪)
となり、これを見ても分かるように場合によっては
甥や姪なども、あなたの相続人になりうることがあります。
また、それぞれ法定相続分が決まっており
1.配偶者と子が相続人のとき = 1/2 : 1/2
2.配偶者と親が相続人のとき = 2/3 : 1/3
3.配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき = 3/4 : 1/4
となり、
子供がいない場合などで【全てを奥さんに相続させる】
すんでいる不動産を【同居している次男にそのまま住ませる】
という訳には必ずしもいかないということになります。
また、養子や嫡子子、離婚した前妻の間に子供がいる・・・など
様々なケースにより対応が異なりますので
あなたの死後、遺族が骨肉の争いをしないよう
特別な事情がある方には、遺言書の作成を強くお勧めしています。
★遺言書の作成手続きについては(→こちら)で詳しくご説明しています。
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【業務依頼のポイント】
相続手続き相談
戸籍調査 ・ 遺産目録作成 ・
遺産分割協議書
遺留分減殺請求
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