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株式会社設立 |
【行政書士は会社設立のプロフェッショナル】
代理人として定款を作成することができ、
会社設立は行政書士の代表的な業務の一つです。
設立後も、許認可申請や議事録作成などサポートいたします。
株式会社の他、以下の様々な法人の設立をお手伝いいたします。
(例) NPO法人、社団法人・財団法人、宗教法人、中間法人
医療法人、社会福祉法人、学校法人など
また、農業協同組合などの各種組合の設立の他
町内会や自治会の法人化もお手伝いいたします。
平成18年5月から新会社法が施行され、
最低資本金制度や会社形態の見直しなどがあり、
株式会社の設立が容易になりました。
もちろん、新会社法への対応も万全ですので、安心してご依頼いただけます。
では実際、どういった移行手続きになるのか、簡単にご紹介いたします。
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【新会社法で何が変わったか】
まず、新会社法にともないます、会社設立に関しての変更点を
簡単にご説明いたします。
1.最低資本金制度が撤廃 (資本金が1円でも株式会社の設立が可能に)
許認可の条件や信用等がありますので、実際の設立にあたっては
事業の目的等を考慮して資本金の額も検討したほうがいいです
2.取締役会や監査役の設置は任意に
取締役が1人でも設立できることになり、
これにより会社の組織を自由に決められるようになりました。
3.好きな商号をつけることが可能にはなりました
従来は「同一の市町村」だったのが現在は「同一の住所」に
類似の商号がある場合と変わった為、自由度が高まりました。
(あくまで会社法上の規定ですので、類似の商号がある場合には
商号使用の差し止め請求や損害賠償請求をされる可能性はあるので、
類似商号の調査は行った上で、商号の決定をすることをお勧めします)
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【会社設立の流れ】
大まかな会社設立の流れをご紹介たします。
実際は、設立後の会社運営の青写真も考えながらの作業になりますので
結構な手間がかかります。
1.商号・目的などの概要の決定
(商号・事業目的・役員などの会社を設立する上での必要事項を決めます)
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2.類似商号の有無の確認
(会社の本店所在地を管轄する法務局で確認します。
類似商号の禁止規定は緩和されましたが、調査は必要です)
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3.定款等の必要書類の作成
(定款等の登記に必要な書類の作成や取締役などの印鑑証明など
必要書類を準備。また会社の印鑑なども作りましょう)
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4.定款の認証
(公証役場で定款の認証を受けます)
↓
5.出資金の払い込み
(資本金の払込みをして保管証明書や残高証明を取得します)
↓
6.設立登記申請
(資本金の払込み後、2週間以内に法務局へ登記申請をします。
但しこの後に税務関係や労務関係の諸届出が必要です)
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7.会社が成立
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【設立後の会計記帳サポートも万全です】
会社経営は設立して終わりではありません。
健全な運営、透明な資金運用、総会時の議事録作成から役員の変更・・・
さらには知的資産の活用とあらゆる方面でサポートいたします。
中小企業の方の会計記帳に関しましては、提携しています
ファイナンシャルプランナーの資格も保有し会計記帳の知識が豊富な
『行政書士ビッグスマイル法務事務所』の笠原良夫先生を
ご紹介いたします。
(中間マージン等の手数料は一切いただきませんのでご安心下さい)
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合同会社(LLC)設立 |
商法が新会社法に改正され
会社形態の中に日本版LLCと呼ばれる【合同会社】が創設されました。
定款を作成し、法人格を有するLLCは株式会社に似ていますが
有限責任であり、組合的要素も強く、より自由度の高い組織といえます。
では、合同会社の設立についてはどうでしょうか?
基本的な設立の流れは株式会社と変わりありませんが少し違いがあります。
(1)意思決定の自由度が高い
株式会社→意思決定機関として株主総会や取締役等の機関
合同会社→定款に定めれば、意思決定方法が緩やかになります。
(2)利益分配の自由度が高い
株式会社→株主の権利の内容について原則、持ち株に応じますが
合同会社→定款に定めれば利益の分配が自由に決められます。
(技術やノウハウを持っている資力の乏しい若年者でも経営に参加できるので
会社の自由な発展につながります)
(3)定款の認証が不要
合同会社は定款を作成しても公証人による定款の認証が不要の為
設立にかかる費用が安く済みますし、簡単に設立手続ができます。
また、LLCと似ているものとしてLLP(有限責任事業組合)がありますが
LLPにつきましては(→こちら)でご説明しています。 |
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