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  農地法改正と農業生産法人
  

  平成21年12月に改正農地法が施行され
  農業ビジネス、農業法人、農業生産法人が再び注目を集めています。

  当サイトの一部分は従前の法律に沿って記載してあります。
  郡山市の施策に関しても掲載時のものですので、ご了承下さい。




  法改正により一般法人も条件付で農地の権利取得が可能になりましたが
  現実的な観点からみて農業生産法人とは
  (1) 「農業を営む人の手で組織運営される法人」で
  (2) 「農業経営のため農地の権利を取得できる法人」を指します。
  
  つまり「
農地を利用した農家の手による農業経営法人」と言えます。


  ただ、「農業生産法人」・「農業生産法人の設立」というのは、
  「農地法の要件を満たし農地の権利取得が出来る法人」のことを指す総称です。
  (法人設立は必要ですが登記においても農業生産法人の名称は出てきません)



  私たち行政書士が農業経営コンサルタントとして
  あなたの法人設立から農業経営をサポートいたします。


  農業生産法人の形態としては次の5つがありますが
  株式会社か合同会社がよいかと思われます



 
  農業生産法人のメリット・デメリット
  

 【メリット】

  (1)会計の明確化
      家計と経営が分離され、財務諸表により経営の内容を明確に把握でき
      効率的な経営管理ができるようになります。

  (2)信用力の増加
     
・融資条件面で有利な資金調達が出来ます。
     ・農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)の貸付限度額が増大します。
     ・補助金、助成金などの優遇措置が受けやすくなります。

  (3)農地の取得が可能
     農業生産法人であれば、農地の権利取得が可能です。
     (一般法人の場合、権利取得に厳しい条件が付されます)

  (
4)税制上の様々な優遇
     ・定率課税になり、所得が大きくなれば法人税が有利になります。
     ・経営者の報酬を役員報酬として経費に算入できる。
     ・赤字法人(欠損金)の繰越控除期間7年間できます。
     ・経営者の退職時や死亡した場合には退職金の支給が可能。
 
   ▼郡山市の場合
 税制等の優遇(法人税は定率課税等)があります



 【デメリット】

  (1)税負担の増加
     ・
赤字でも、均等割税額の納税義務が発生いたします。
     ・贈与税や相続税の納税猶予対象地を貸し付けると打ち切られます


  (2)業経費の増加

     社会保険・労働保険の加入に当たり、事業主負担が生じます。

  (
3)事務処理の増加
     
・複式簿記による決算(貸借対照表・損益計算書等)が義務となります。
     ・
適正な労務管理や登記事務を行わなくてはいけません。

  ▼郡山市の場合 経営移譲年金の支給停止、納税猶予の打切り等があります



  農業生産法人の要件


  一見、成立させるのが複雑そうに見える農業生産法人
  堅実な農業経営の観点から、次の4点は厳格に守らなくてはいけません。



  (1)形態要件

   ・農事組合法人(農業経営を営む、いわゆる2号法人) 
   ・合名会社   ・合資会社  ・合同会社(LLC)  
   ・株式会社(株式の譲渡制限のあるものに限る)  のいずれかであること


   行政書士はこれらの法人設立をサポートいたします。

  (2)事業要件

   主たる事業が農業であること(農業及び農業関連事業の売上高が
   その法人の総売り上げの50%以上を占めていること


  (3)役員要件

   ・業務執行役員の過半数が、その法人の常時従事者たる構成員であること
     (その法人の農業・農業関連事業に年間150日以上従事すること)


   ・その役員の過半数は、法人が行う農業に年間60日以上は従事すること

  (4)構成要件

   その法人の議決権の4分の3以上の構成員が、農地提供者・農業従事者など
   法人に関係する構成員で占められていること。



  行政書士は農業経営のコンサルタントです


  農業生産法人が成立するためには煩雑な要件をクリアーする必要があり
  事前に行う手続きも農業委員会などとの綿密な打ち合わせから
  農業生産法人に合った定款の作成、組織の形成など多岐にわたります。

  法人設立、許認可申請、農地権利移転のプロフェッショナルである行政書士は
  次のような様々な場面において
  
あなたのコンサルタントとして全面的にサポートすることが可能です



  (1)設立前の事前協議

     農地等の権利を取得するため、事業計画の作成の時点での関係機関・団体と
     綿密な事前協議や相談・調整をします。(市町村農業委員会等)

  (2)設立手続き

     組織形態に合った定款の作成や堅実性を有した事業計画書を作成し
     また、役員、構成員など要件を満たした組織つくりを行います。

  (3)会計記帳サポート

     毎年事業年度終了後、運営状況の報告義務から適正な会計処理まで
     求められますので行政書士が会計記帳をサポートします。

  (4)補助金申請

     難しいとされる補助金交付申請や助成金交付申請は行政書士の
     専門分野です。又各種融資制度についてもアドバイスいたします。

  (5)農地取得(農地転用)

     農地法が改正され、農地の権利移転が厳格化されました。農業委員会との
     調整から申請書類作成まで行政書士がサポートします。

 


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