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  NPO法人(特定非営利法人)の解散


  一時期、「信用」や「法人格」だけがクローズアップされ
  NPO法人設立がブームとも言うべきペースで増加した時期がありました。

    NPO法人にすると会員が集まって会費が増える・・・
    NPO法人にすると社会的信用が高まって資金が集まる・・・

  そんな安易な考えの下、
  それまで任意で活動していた組織を専門家に相談せず本などを読んで
  組織の将来性を考えずNPO化した団体が多数ありました。



  近年そういった団体から

  「NPO法人を解散したい」 という声を聞くようになりました



  こういう組織は解散を視野にいれましょう


  次のような場合、NPO法人の解散も視野に入れた方が
  よい場合が多いですので、
  一度、当事務所にご相談下さい。



  ・・・・解散したほうがよいケース・・・・


    1.そもそも事業が行き詰った
    2.資金が集まらないので思うように活動できない
    3.年月を経て、組織の方向性が変ってきた
    4.会員の高齢化が進み活性化がされない
    5.毎年の事業報告、会計報告などの手続きが面倒だ
    6.規模が縮小したので、任意団体に戻したい
    7.収入が増えそうなので一般社団法人に変更したい。
    8.一部の理事・役員のためだけの組織になっている。
    9.休眠状態である(休眠はないので解散となります)


  しかし

  解散=組織の消滅 とは限りません。

  あなたの組織が動きやすいように任意団体に戻すのも一考ですし
  将来性を考え、法改正により設立が容易になった
  一般社団法人や一般財団法人に移行するのもありえると思います。
  

  行政書士はNPO法人解散後もあなたの団体を支えることが出来ます。





   解散しないで放置していると・・・


  活動をしていないNPO法人を放置しておくデメリットは何でしょうか。
  都道府県などの厳しい監督を受けるので
  活動していなくても、毎年、毎年面倒な手続きを繰り返すことになり

  最終的には「罰金」が科せられます。


  【デメリット

  1.毎年、法人税が課せられる。
      →減免申請の有無にもよります

  2.毎年、確定申告をしなくてはならない。

  3.毎年、決算報告書を出さなくてはいけない。
 
  4.毎年、活動報告書を出さなくてはいけない。

  5.毎年、社員総会を開かなくてはいけない。
      →少なくても2年ごとの役員改選と登記が必要

  6.そして、これらを守らないと厳しい改善命令が出る



  【罰 則

  50万円の罰金

     ・監督官庁の改善命令に従わないとき
     ・代表者・従業員が改善命令に従わないとき


  20万円の罰金

     ・登記を怠ったとき
     ・定款変更を届け出なかった場合
     ・事業報告、役員名簿、定款の年度報告を怠った場合
     など



   NPO法人解散の流れ


  NPO設立の解散は大きく次の手順になります。
  (実際はさらに詳細な手続きになります)
  合併などの場合は、必ずしもこの限りではありません。


  (1)総会決議
      総会で解散を決議するには、総社員の4分の3以上の賛成が必要
      (定款に別の定めがる場合を除く)
          ↓
  (2)精算人の決定
      一般的に理事又は総会で決めた者が精算人となります。
          ↓
  (3)解散の登記及び届出
      2週間以内となります。
          ↓
  (4)清算手続き
      財産目録と貸借対照表など作成。資産状況を把握します。
          ↓
  (5)解散の公告
      債権者に解散を公告し、債権債務を整理します。
          ↓
  (6)清算終了の登記と届出
      清算完了後2週間以内となります。
       



  NPO法人解散手続きは当事務所ご相談下さい


  解散後の組織の将来を見据えた形で
  行政書士の業務範囲で出来うる限りのサポートをいたします。
  (登記など関係士業専業の部分は、当事務所から依頼しますので
  依頼者がたらい回しされることはありません。安心してお任せ下さい)


  ★ちなみにNPO法人設立のご依頼・ご相談は→こちらまで



  報酬額のご案内


・解散手続き支援 (基本報酬額・税込)
105,000円〜
・NPO法人 定款変更 (基本報酬額・税込)
21,000円〜
  (※)全てにおいて、登記申請は当事務所自体が行うわけではありません。
     ご依頼者自身で登記申請するか当事務所より司法書士へお回しします。
  (※)司法書士報酬など関係士業報酬額、実費手数料は別途加算されます。  
  (※)行政書士が出来ない業務範囲は一切お受けできません。
  (※)犯罪収益移転防止法の成立を受け、ご本人確認が法的に義務付け
      られましたので、免許証などで厳格に行わせていただきます。
  (※)遠距離の場合、交通費を頂くことがございます。
  (※)その他、料金が加算されることがございますので、詳しくは契約に準します。



業務対応地域
 福島県内一円どこでも対応(一例)
  県北 : 福島市 ・ 二本松市 ・ 本宮市 ・ 伊達郡川俣町 ・ 安達郡大玉村
  県中 : 郡山市 ・ 須賀川市 ・ 田村郡三春町 ・田村郡小野町 ・ 田村市
  県南 : 白河市 ・ 岩瀬郡鏡石町 ・ 西白河郡矢吹町
  
県内
伊達市 ・ いわき市 ・ 相馬市 ・ 南相馬市 ・ 喜多方市 ・ 会津若松市




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お問い合せ、お見積もり、メール相談は無料ですので、お気軽にご利用下さい。

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