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風俗営業許可申請 及び 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 |
【T 風俗営業許可って・・・何?】
風俗営業許可は『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律』により定められ
性風俗店など、性的サービスを提供するお店だけが取るイメージがありますが 俗にいうホステス、ママなどがお客の接待をする飲食店に広く求められます。
具体例では、営業形態によって以下のお店が該当します。
・・・・風俗営業が必要なお店(営業形態にもよる)・・・・
(1)キャバレー (2)キャバクラ (3)クラブ (4)ディスコ (5)麻雀店
(6)ゲームセンター
・・・・営業形態によっては必要なお店・・・・
(7)バー (8)料亭 (9)喫茶店 (10)小料理屋 (11)スナック ・・・他
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【U 私は・・・許可が取れるの?】
風俗許可の許可を取るには厳しい「人的要件」が課せられます。 これは暴力団などの排除がその理由で、虚偽の申請をしても、警察による厳しい
審査がはいりますので無理な方は絶対無理です。
(当事務所では、警察の協力の下で申請をお出ししますので、 警察署に一緒に同行し、その際に風俗営業許可の添付書類としての誓約書 及び、当事務所にも虚偽のない旨の誓約書を提出していただき その際に残金を全額頂戴いたします。
また、虚偽等により許可がおりなくても代金の返却は一切致しません)
一般的に次に該当する人は許可を取ることが出来ません。
・・・・古物営業許可の欠格事由の一例・・・・
(1)営業するにふさわしくない人(禁治産者や破産者、住所不定の者など)
(2法令を守れない者(処罰後○年は不可などの期限もある)
(3)許可を取り消された者(同居親族も含む)
(4)未成年者
(5)暴力団員、暴力団関係者、暴力団員の親族など
その他にも、立地・設備など厳しい審査基準がありますので 時間をかけじっくり調査・図面作成してから申請することが望まれます。
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【V 許可を取らないと・・・どうなるの?】
近年、青少年(未成年者)を違法に風俗店で働かせる事件や外国人の不法就労の事件が 多発していることなどから、全国的に取り締まりを厳しく罰する流れにあります。
また、暴力団対策法が強化されたことも取締強化に拍車をかけ、許可を取らずに風俗営業に 該当する飲食店を経営していて取締りを受けたケースを耳にします。
風俗営業許可は軽んじがられていますが、許可を受けずに営むと 「2年以下の懲役または200万円以下の罰金又はその併科」などの
重いペナルティを科せられる事がありますので、許可を得ておくことをお勧めいたします。
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【W 許可を取ったから・・・もうOK?】
風俗営業許可はあなたのお店が、適正に運営されているひとつの証にはなりますが これで、すべての手続き終了ではありません。 当方にご依頼いただければ、その後の手続きも引き続きアドバイスいたします。
(1)飲食店を開業したいのだけど → 飲食店業営業許可
(2)スナックの営業時間を延長したい → 深夜酒類提供飲食店の届出
(3)国際結婚した外国人従業員を続けて雇いたい → 外国人在留資格変更など
(4)一緒にリサイクルショップでも併設しようかしら → 古物商営業許可
許可を取った後も以下のようなケースで、行政書士はあなたのお店をバックアップできます。
(1)長男でなく、二男にお店を継がせたい → 遺言書作成
(2)亡くなった父が残したお店を兄弟で仲良く分けたい → 遺産相続手続き
(3)離婚が決まったのでお店の権利を書面に残したい → 離婚協議書作成
(4)新しい配達者を買ったけど、車の手続き代が高くて → 車庫証明、自動車登録
(5)お店が順調なので、営業拡大したい → 会社設立手続き
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【X 深夜酒類提供飲食店営業開始届出・・・て何?】
深夜とは「午前0時から日の出まで」をさし、その時間帯に客に酒類を提供して飲食店を営業 する場合、公安委員会に届出が必要となります。
また、一旦届出をしたとしても、その後お店の構造等に変化があった場合、「変更届」を提出 しなくてはいけません。これは、性風俗店風(個室を設けるなど)に違法にお店を改造することを 防ぐ目的もありますので、変更があった場合は届出して下さい。
この届出をしないで営むと 「50万円以下の罰金」などに課せられますが 場合によっては風営法4条に抵触し、お店の営業自体が出来なくなることがありますので 午前0時過ぎにお酒を提供する方は、ぜひご相談ください。
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【業務依頼のポイント】
風俗営業許可申請
深夜酒類提供飲食店営業開始届出
飲食店営業許可申請
キャバレー ・ キャバクラ ・クラブ
ディスコ ・ 麻雀店 ・ ゲームセンター
バー ・ 料亭 ・ 喫茶店 ・ 小料理屋 ・ スナック
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報酬額のご案内 |
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風俗営業許可申請
以下の報酬額は目安とお考え下さい。
要した日数・案件の書類作成量・実地調査の困難さなどで報酬額が大きく変わります。
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1号飲食店
(キャバレー) |
241,500円〜367,500円
(税込) |
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2号〜6号飲食店
(バー・料理店・ダンスホール) |
147.000円〜273,000円
(税込) |
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麻雀店 |
105,000円〜210000円
(税込) |
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ゲームセンター |
147.000円〜273,000円
(税込) |
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パチンコ店 |
630.000円〜
(税込) |
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▼料金につきまして、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合せ下さい。
▼申請手数料が別途必要となります。
▼他、下記の詳細事項を必ずご確認ください |
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その他の許可申請、届出 |
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飲食店営業許可申請 |
52,500円(税込) |
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深夜酒類提供
飲食店営業開始届出 |
94,500円(税込) |
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▼料金につきまして、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合せ下さい。
▼申請手数料が別途必要となります。
▼他、下記の詳細事項を必ずご確認ください |
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▼料金が加算、割引されるケース
☆それぞれ申請手数料が別途必要となります。
☆送料、手数料などの実費が発生した場合は別途必要となります。
☆お見積もりは無料でお出ししますが、特別高度な書類作成 又は 煩雑な実地調査を
要する案件は料金が加算されます
(お見積額を大幅に超える場合は、必ずご連絡いたします)
▼料金のお支払い、キャンセルについて
☆お客様の事由(虚偽の申告も含む)により不許可となった場合は、
返金には一切応じることができませんのでご了承ください。
☆料金はご依頼時に着手金として半額いただきます。
また申請時に残金を頂きます。
☆警察に提出する書類となりますので、万が一虚偽記載があると犯罪行為になりますので
ご不便をおかけしますが、当方にも『虚偽のない旨の誓約書』を提出していただきます。
☆申請後のキャンセルはお受けできません(返金出来ません)
申請前は『着手金 + 業務に要した日当』を頂戴いたします。
☆ご依頼後、お客様のご都合で3ヶ月を経過した後においても書類提出出来ない場合
お客様都合によるキャンセルとさせていただきます。
(『着手金 + 業務に要した日当』を頂戴いたします)
☆全て消費税込みの価格となっております。
また、予告なく料金が変更になることもございます。ご了承下さい。
☆その他の詳細な条件につきましては契約書に記載されている事項に準じます。 |


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