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行政書士 河 原 達 彦

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   福島市 ・ 郡山市 など、中通りでの飲食店・喫茶店開業アドバイス、
    飲食店・喫茶店営業許可申請は、当事務所にお任せ下さい。


 
  飲食店開業・喫茶店開業には許可が必要です。
  


  喫茶店、仕出し弁当屋、ラーメン店、そば屋、コミュニティカフェ・・・
  ケーキ屋、すし屋、パン屋、食肉卸業・・・など

  新たに飲食店・喫茶店を始めるには営業許可が必要です


  食品衛生法により、飲食店営業など次に記載する34業種の営業については、
  福島県知事が施設基準を定めています。
  その基準に適合して始めて、期間を定めて営業が許可されます。


調理業 1.飲食店営業  2.喫茶店営業
製造業

1.菓子製造業 2.あん類製造業 3.アイスクリーム類製造業 4.乳製品製造業 5.食肉製品製造業 6.魚肉ねり製品製造業 7.清涼飲料水製造業 8.乳酸菌飲料製造業 9.氷雪製造業 10.食用油脂製造業 11.マーガリン又はショートニング製造業 12.みそ製造業 13.醤油製造業 14.ソース類製造業 15.酒類製造業 16.豆腐製造業 17.納豆製造業 18.めん類製造業 19.そうざい製造業 20.かん詰又はびん詰食品製造業 21.添加物製造業

処理業

1.乳処理業 2.特別牛乳さく取処理業 3.集乳業 4.食肉処理業 5.食品の冷凍又は冷蔵業 6.食品の放射線照射業

販売業

1.乳類販売業 2.食肉販売業 3.魚介類販売業 4.魚介類せり売営業 5.氷雪販売業




  当事務所では次のような方の飲食店開業をサポートをいたします。

   (1)飲食店営業許可を取りたい方
   (2)飲食店営業許可を取る取る方法が難しい 又は 取る時間がない方
   (3)営業に関して広範囲にコンサルタントなアドバイスが欲しい方
   (4)できるだけ早く飲食店を始めたい方
   (5)風俗営業許可など他の許可・届出も必要な方




  許可申請から営業開始までの流れ



  営業を思い立ってから、許可取得までは次のような流れになります。

  許可を受けられるか、無理なのか・・・
  行政書士として公的資金融資のアドバイス等もいたしますので、
  疑問に思う前に、まずは、当事務所へお気軽にご相談下さい。
  (赤字の項目は主に当事務所がする手続きです



  1.まずは、ご相談下さい
      飲食店を始めようかなとお考えの方は、当事務所へメール又は
      お問い合せフォームよりご相談下さい(初回相談無料)
      施設図面など必要書類を準備していただきます。
  ↓
  2.保健所との事前打ち合わせ
      一番大事な事前協議(事前相談)のための打ち合わせを事前に
      いたします。又、事前協議には依頼者も同席していただきます。
  ↓
  3.保健所との事前協議
      必ず、施設の工事着工前に施設図面を持参して相談します。
      店の大きさや取り扱い食品も併せて説明し確認をとります。
  ↓     
  4.許可取得の最低限の準備
      井戸水の場合、減菌処理をして水質検査をする。
      施設ごとに食品衛生責任者を置くなどの下準備をします。
  ↓
  5.申請書の作成
      申請書以外にも営業設備の大要、食品衛生責任者設置届
      図面及び設備の配置図などがあります。
  ↓
  6.申請書の提出
      営業開始前の7日〜10日前に提出します。
      また業種ごとの申請手数料を準備していただきお預かりします。
      (飲食店16,000円・喫茶店9,600円)
  ↓
  7.施設検査打ち合わせ
      申請書類受領後に行われます。
      その前は打ち合わせすることができません。
  ↓
  8.施設検査
      原則、営業者が立ち会います。ここで適合していない場合は
      許可を受けられません。(当事務所も検査に立ち会います
  ↓
  9.許可指令所の交付
      交付までには数日かかりますので、開店日はあらかじめ
      相談しておく必要性があります。
  ↓
  10.営業開始
      郡山市の場合、許可取得後も郡山市食品衛生法施行条例に従い
      施設や設備を適切な管理に努めなければなりません




  飲食店営業許可を取得するには



  飲食店営業許可は、所在地の保険所を経由して申請します。
  また、お祭りやバザー、催事などで短期間の模擬店を出す場合は
  臨時営業許可(簡易営業許可)を受ける必要があります。


  飲食店営業許可を取得するための要件は、次の4つが挙げられます。

  (1)食品衛生責任者を置いていること

   1人以上の食品衛生責任者を置かなければなりません。
   食品衛生責任者は、調理師等の有資格者 又は 保健所が実施する
   講習会を受講し手いる必要性があります。


  (2)施設基準を満たしていること

   下記に詳細を説明していますが、煩雑・多岐多様な条件が付されますので
   許可要件を満たすのには、かなり難しいものがあります。


  (3)食品衛生管理者を置いていること

   さらに製造業などの特定業種にあっては、食品衛生管理者を
   置いていることも条件となります。


  (4)欠格事項に該当しないこと

    食品衛生法に違反して刑の執行等が終った日から起算して 又は
    許可を取り消された日から起算して2年を経過しない人は許可を取れません。



  許可取得に際しては「施設現場確認」がありますので
  虚偽や曖昧な申請では絶対に取得できません。
  申請後「施設現場確認」を経て1週間前後で許可証が郵送されてきます。

  届いた、営業許可の有効期間は原則5年間となります。




  付随する業務もご一緒にお任せ下さい



  行政書士は許可申請のプロフェッショナルです

  何段階もの手続きを要する、面倒な飲食店営業許可申請を
  コンサルタントとしてお受けすることが可能です。

  また、付随します次の手続きもお手伝いすることが出来ます。


  【深夜酒類提供飲食店営業開始届出

    深夜とは「午前0時から日の出まで」をさし、
    その時間帯に客に酒類を提供して飲食店を営業する場合、
    公安委員会に届出(→こちら)が必要となります


  【風俗営業許可

    キャバクラやスナックなどホステス、ママなどがお客の接待をする
    飲食店に風俗営業許可(→こちら)は、広く求められます。
    また、形態によっては喫茶店や料亭でも必要な場合があります。


  【会社設立

   当事務所では電子定款認証に対応しておりますので
   会社設立の際の印紙代4万円分が安く設立できます
  
   株式会社(→こちら)やLLCと呼ばれる合同会社(→こちら
   の設立もお任せ下さい。
   また、毎月の会計記帳業務も請け負います。




  (参考)飲食店営業許可を取るための施設基準



  営業許可を受けるためには、
  県が定めた施設基準に合致することが必要です。

 

  食中毒の防止などの観点から、その基準は詳細・多岐にわたり
  以下に羅列したのはほんの一部で、実際は時間と手間を要するため
  許可が取れずに営業を諦める方もいますので


  不安な方は必ず専門家にご依頼することをお勧めいたします


   (1)全ての業種に必要な基準(抜粋)

    1.不潔な場所に位置していないこと
    2.十分な大きさを有していること
    3.住居その他営業に関係のない施設と区画してあること
    4.50ルクス以上の明るさが部屋の隅まで行き渡る設備があること
    5.ねずみ、昆虫、ちり等の侵入を防ぐ設備があること
    7.出入口には、自由開閉式の戸があること
    8.流水式の洗浄設備があること
    9・従業員の数に応じた手洗い設備及び手指消毒用の設備があること
    10.従業員の更衣室、更衣戸棚等の設備があること
    11.食品器具は、耐水材料で造られていること
    12.食品添加物は、種類ごとに専用の戸棚、箱等が設けてあること
    13.作業員の数に応じた作業衣、髪覆い、マスク、履物等があること
    14.水道以外の給水設備は減菌処理がされていること
    15.便所は汚染されるおそれのない位置にあること


  (2)飲食店営業に必要な基準(抜粋)

    1.調理場は、客室又は客席と区画してあること
    2.料理店・旅館等は、配膳室又は配膳設備があること
    3.仕出し・弁当屋は、放冷設備及び調製設備を備えていること
    4.調理場には、取扱数量に応じた冷蔵設備があること
    5.まな板は、魚介類用、野菜類用、生食用等それぞれ専用のものを備えること
    6.生食用のまな板は洗浄しやすく、衛生的なものを備えること
    7.せっけんを備えた流水式手洗い設備があること


  (3)喫茶店営業に必要な基準(抜粋)

    1.調理場は、客室又は客席と区画してあること
    2.調理場には、取扱数量に応じた冷蔵設備があること
    3.せっけんを備えた流水式手洗い設備があること




  報酬額のご案内


新 規 営 業 許 可 申 請 完 全 代 行 (基本報酬額 税込み)
42,000円〜
申請書作成のみ 基本報酬額 税込み)
21,000円〜

変更・更新手続き (基本報酬額 税込み)
5,250円〜
    他、下記の【必ずご確認ください】をお読みください。



  【必ずご確認ください

  ・業種ごとの申請手数料が加算されます。
   (福島県の場合 
飲食店16,000円・喫茶店9,600円

  ・遠方地域によっては交通費などが発生いたしますのでご相談下さい。

  ・高度な書類作成、煩雑な実地調査を要する案件は料金が加算されます。

  ・お見積もりは無料でお出ししますが、要件が煩雑なためお見積もり額以上の
   加算報酬が発生することがございますのでご了承ください

  ・
料金はご依頼時に着手金として5,250円及び手数料をいただきます。
   申請時に残金及び必要経費を全額頂きます

   (当事務所の責に帰さない事由により、不許可になった場合は費用は返却できません。
    又、保健所と事前打ち合わせした結果、申請に至らなかった場合でも着手金は返却出来ません)

  ・
全て消費税別の価格となっておりますので、別途消費税分が加算されます。
   また、申請手数料、送料、手数料などの実費は別途必要となります。

  ・料金は予告なく変更となることがございます。
   その他、詳細につきましては、契約書の内容を優先いたします。



業務対応地域
     福島県内一円どこでも対応(一例)
  県北 : 福島市 ・ 二本松市 ・ 本宮市 ・ 伊達郡川俣町 ・ 安達郡大玉村
  県中 : 郡山市 ・ 須賀川市 ・ 田村郡三春町 ・田村郡小野町 ・ 田村市
  県南 : 白河市 ・ 岩瀬郡鏡石町 ・ 西白河郡矢吹町
  
県内
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