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 古物商営業許可(リサイクルショップ開業) 及び 質屋営業許可



  【T 古物商許可って・・・何?


  1.法律で定めた一定の「」で、一度使用したもの
    (転売目的の未使用品を含む)を
    売買する際に古物営業許可』(古物商許可)が必要となります。


  2.次に挙げる物が古物営業法上で「古物」に当たるとされています。 

      
    ・・・・
古物営業法上の「古物」・・・・

        (1)自動車    
        (2)自動二輪車及び原動機付自転車 
        (3)美術品類  
        (4)衣類   
        (5)時計・宝飾品類 
        (6)自転車類   
        (7)写真機類   
        (8)事務機器類  
        (9)機械工具類  
        (10)道具類 
        (11)皮革・ゴム製品類  
        (12)書籍  
        (13)金券類




  3.また、中古車など専門性を有する物の古物商許可を取得する場合
    『
3年以上の実務経験などや同程度の管理者を置くこと・・・
    などの専門知識が要求されるとこともありますので、ご相談下さい。


  4.許可を受けないで古物営業を行った場合、
    3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
    
などの刑が課せられることがございますので、許可を取ることをお勧めします。



          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


  【
U 私は・・・許可が取れるの?


  1.古物商許可の許可を取る「人的要件」は、さほど厳しくありません。
    人的要件より、「商売として誠実にやっていけるか」を厳しく検査されます。

  2.一般的に次に該当する人は許可を取ることが出来ませんす。


      ・・・・古物営業許可の欠格事由」・・・・

     (1)営業するにふさわしくない人(禁治産者や破産者、住所不定の者など)
     (2法令を守れない者(処罰後○年は不可などの期限もある)  
     (3)許可を取り消された者(同居親族も含む) 
     (4)未成年者

     (5)その他




          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


  【V 許可を取るためには


  1.古物商許可申請の必要な書類は個人・法人とで異なります。
    以下に個人の場合での一例を挙げましたので参考にして下さい。


     ・・・・古物商許可申請に必要な書類の1例・・・・

    (1)許可申請書(営業所の管理者や行商の有無など細かい記入)
    (2)経歴書(種類によっては過去5年間の経歴を細かく求められる)
    
(3)誓約書
    (4)その他


  2.許可申請後『
実地検査』が入ります。許可が要件に合致していたとしても、
    営業所の在地などが申請書と異なると認可が下りませんのでご注意ください。

  3.許可の決定までは、
申請後1ヶ月半が目安となります。
    許可に際しては、一定の基準があり、この基準を満たすことが必要です。


  4.許可申請に
は1万9千円の手数料が必要となります(福島県の場合)。
    また、原則として
    例え
不許可であっても、申請を取り下げてたとしても手数料は戻りません



          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


  W 許可を取ったから・・・もうOK?


  1.公安委員会の審査を経て許可証をもらえば開業はOKです。

  2.しかし、開業してからも「
帳簿の記載」「古物台帳・取引伝票」の保存など、
    様々な規制が待っています。そして、これらを守らないと、
    営業の停止から
許可の取り消しまで重い処分を受けることになります。



          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


  【X 質屋の許可を取るためには


  1.質屋の営業許可も古物商と大きな違いはありませんが、
    盗品が質草になる懸念などから
    その営業にはかなり厳しい制限・義務が課せられています。

  2.質屋営業許可の手続き等につきましての詳細は、お問い合わせください。

  3.許可申請には2万5千円の手数料が必要となります(福島県の場合)。
    また、原則として
    例え
不許可であっても、申請を取り下げてたとしても手数料は戻りません



          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


  
Y その他

    1.古物競りあっせん業に係る業務認定の申請もご相談ください。

    2.福島県での古物商許可申請の手続きサポートは、
      信頼と安心の国家資格者私たち行政書士にお任せ下さい。

    3.これから法人で古物商・リサイクルショップ・質屋を始めようとお考えの方は、
      会社設立も一緒にご依頼ください。

      お得な料金の割引サービスがございます



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  【
業務依頼のポイント

     ネットオークション主催
     リサイクルショップ開業

     古着の販売、子供用品のリサイクル販売、金券類の販売

     古物商営業許可
     質屋営業許可

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福島県の営業許可申請は河原行政書士にお任せ下さい。
お問い合せ、お見積もり、メール相談は無料ですので、お気軽にご利用下さい。




 報酬額のご案内


 古物商営業許可申請  報酬額案内

  基本料金は 『書類作成料+交通費+申請手数料』 となります。
書類作成料 交通費 申請手数料

(新規/個人)

21,000円(税込) 4,200円〜
(下記参照)

下記の一例をご参考に、してください。

申請手数料が別途必要

(新規/法人)

31,500円(税込)
再交付・書き換え
10,500円(税込)
料金につきまして、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合せ下さい。
質屋営業許可申請、古物競りあっせん業の申請料金はお問い合せ下さい。
他、
下記の詳細事項を必ずご確認ください



 
▼料金が加算、割引されるケース

  ☆申請手数料(新規申請19,000円、再交付1,300円、書き換え1,500円)が
    別途必要となります。

  ☆交通費は、警察署との事前の打ち合わせ、申請手続き代行の際の
    料金をさします。通常、1度の申請につき2回分頂くことになります
    (難航すると、増えることもあります)

(例) 郡山署郡山北署本宮署二本松署管轄の場合 1回(往復)・・・2,100円
    福島署
福島北署須賀川署管轄の場合 1回(往復)・・・3,150円
    伊達署川俣署小野署白河署管轄の場合 1回(往復)・・・4,200円
    上記以外の警察署管轄・・・別途、お見積もりをお出しますのでご相談下さい。

  ☆送料、手数料などの実費が発生した場合は別途必要となります。


  ☆福島県中通り以外の警察署に提出する場合、交通費を実費で頂きます。

  ☆お見積もりは無料でお出ししますが、特別高度な書類作成 又は 
    煩雑な実地調査を要する案件は料金が加算されます




 
▼料金のお支払い、キャンセルについて

  お客様の事由(虚偽の申告も含む)により不許可となった場合は、
    返金には一切応じることができませんのでご了承ください。


  ☆料金はご依頼時に着手金として半額いただきます。
    また申請時に残金を頂きます。

  ☆申請後のキャンセルはお受けできません(返金出来ません)
    申請前は『着手金 + 業務に要した日当』を頂戴いたします。

  ☆ご依頼後、お客様のご都合で3ヶ月を経過した後においても書類提出
    出来ない
場合、お客様都合によるキャンセルとさせていただきます。
    (『着手金 + 業務に要した日当』を頂戴いたします)

  全て消費税込みの価格となっております。
    
また、予告なく料金が変更になることもございます。ご了承下さい。

  ☆その他の詳細な条件につきましては契約書に記載されている事項に準じます。


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お問い合せ、お見積もり、メール相談は無料ですので、お気軽にご利用下さい。


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