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行政書士 河 原 達 彦

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 ペットビジネスは登録制になりました


  平成18年6月1日より
  「
動物の愛護及び管理に関する法律(動愛法)」が一部改正され
  動物取扱業が従来の届出制から登録制になりました。



   ・販売を目的とした犬、猫などのブリーダー
   ・ペットホテル
   ・ペットショップ
   ・ペット美容院
   ・ペットの訓練(しつけ)業
    等を行うには福島県知事による登録が必要になります。



  それまで届出制により安易に始める方もいたペットビジネスが登録制になり
  ペットを飼育する施設基準や管理方法に関して
  法に基づく厳しい基準に適合させなくてはいけないため

  確かに、登録を受けるための敷居は高く難解な部分もありますが
  一部の悪質な業者を排除する効果もあり

  ペットビジネスの「信頼性」が向上しました


  ペットビジネスをお考えの方は、当事務所にご相談下さい。
  特定動物(危険な動物)の飼養または保管の許可や
  登録更新からのご依頼も喜んでお受けいたします。



 動物取扱業とは


  動物取扱業とは
  「飼養施設を設置し、動物の販売・保管等の取扱いを業として行うこと
  をいい
  具体的に次のような「業」が該当します

 
業種 具体的な業種
販売  ・小売業者・卸売業者
 ・(販売目的の)ブリーダー
 ・(販売目的の)輸入業者
 ・インターネットによる通信販売者(飼育施設がなくても)
保管  ・ペットホテル
 ・(動物を預かる)ペット美容院
 ・ペットシッター
訓練  ・動物の訓練業者
 ・出張して行う訓練業者
 ・ペットレンタル業
 ・動物ふれあいテーマパーク
 ・(触れ合いが目的の)乗馬施設 等
    (※)青字は法改正で新たに規制の対象となった業種



  また、登録の対象となる動物は犬・猫などの哺乳類だけではなく
  「哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもの」が該当します。


  無登録営業は「30万円以下の罰金」に課せられますので
  該当する業を営む場合は必ず登録するようにしてください。

  もちろん、登録後も県知事の厳しい監督下におかれます。
  悪質な業者は県知事より
  「登録の取消し」や「業務の停止」の処分を受けることがあります。



 動物取扱業登録の詳細


  1.範囲・・・業種別、事業所ごとに登録を受ける必要があります。

    (例) 同一の事業所でペット販売とペットホテルを営む場合は、
        業種別ごと(2業種)登録を受ける

  2.有効期限・・・5年ごとに登録の更新をします。

  3.手数料・・・1業種につき15,000円

  4.必要書類・・・申請書、飼養施設の平面図、
             動物取扱責任者の研修を証する書面・・・他

  5.罰則・・・改善に従わない場合などは「30万円以下の罰金」に課せられます


  【動物取扱責任者の設置義務
  事業所毎に1名以上の動物取扱責任者を設置しなくてはいけません。

  【準備するもの
  当事務所にご依頼される場合、依頼者が準備するものは 
  料金以外では次のものになります。

   1.登録要件を満たした申請者であること
   2.登録要件を満たした動物取扱責任者がいること
   3.登録要件を満たした飼養施設を有すること
   4.法人の場合は役員も満たしていること
   5.法人の場合は登記事項証明書




     副業としての販売目的の犬猫ブリーダー
     ペットショップ開業、ペット美容院などをお考えの場合は
     信頼と安心の国家資格者 行政書士にご相談下さい。

     動物取扱責任者受講、開業ノウハウのご相談など
      
登録申請前の事前コンサルティング

     会社設立や会計記帳など開業後のコンサルタント
     ホームページ作成による集客アドバイスなど万全です。


     初回メール相談は無料ですので、
     まずは、下記よりお気軽にご相談下さい。
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福島県の営業許可申請は河原行政書士にお任せ下さい。
お問い合せ、お見積もり、メール相談は無料ですので、お気軽にご利用下さい。




 報酬額のご案内


動物取扱業登録申請  報酬額案内(1業種)

報酬額 交通費 登録手数料

新規/個人

42,000円〜(税込) (下記参照)
下記の一例をご参考に、してください。

登録手数料が別途必要

新規/法人

52,500円〜(税込)
【報酬額には次のものが含まれます】
   ・各種相談料金
   ・登録申請前の事前コンサルティング
   ・役所の事前確認の同行又は事前相談
   ・登録申請書の作成
   ・施設平面図の作成
    ()施設平面図の難易度により加算されることがあります。
    ()また、現地確認や測量が必要な場合は別途加算)
   ・動物取扱業登録申請書の提出
   ・法人化などその後の相談
料金につきまして、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合せ下さい。
他、
下記の詳細事項を必ずご確認ください



更新申請(5年ごと) 31,500円〜(税込)
変更届出 21,000円〜(税込)
ペットに関する契約書作成 21,000円〜(税込)
法人化(会社設立) 84,000円〜(税込)
特定動物(危険な動物)の飼養または保管の許可 別途応談
当事務所が新規登録申請をしてない業者の場合、初回の更新は42,000円〜となります。
その他の手続きも新規登録を依頼された方のサービス料金となります。




 
▼料金が加算、割引されるケース

  ☆1業種につき登録手数料(登録申請15,000円)が別途必要となります。

  ☆同一事業所で業種が増える場合1業種につき4,200円加算します。
   また、同一業種で事業所が増える場合はご相談下さい。

  ☆交通費は、事前の打ち合わせ、登録手続き代行の際の料金です。
   通常、1度の申請につき2回分頂くことになります
    (難航すると、増えることもあります)

  (例) 郡山市本宮市二本松市 1回(往復)2,100円
      福島市
須賀川市三春町 1回(往復)3,150円
      伊達市川俣町小野町白河市田村市 1回(往復)4,200円
    上記以外は別途、お見積もりをお出しますのでご相談下さい。

  ☆飼養施設の平面図の作成の難易度により報酬が加算されることがあります。

  ☆飼養施設の建築確認書類が無い場合などで測量が必要な場合や現地での
   確認を要する場合、別途加算されます。

  ☆ネット販売など飼養施設がない場合は、割引いたします。

  ☆法人の場合「登記事項証明書」が必要な場合があります。
   当事務所が取得代行する場合、取得費用2,100円〜が必要となります。

  ☆送料、手数料などの実費が発生した場合は別途必要となります。

  ☆いわき市、会津若松市など福島県中通り以外もお受けいたします
    (交通費を実費で頂きます

  ☆お見積もりは無料でお出ししますが、特別高度な書類作成 又は 
    煩雑な実地調査を要する案件は料金が加算されます




 
▼料金のお支払い、キャンセルについて

  お客様の事由(虚偽の申告も含む)により不登録となった場合は、
    返金には一切応じることができませんのでご了承ください。


  ☆料金はご依頼時に着手金として半額いただきます。
    また申請時(申請前)に残金を頂きます。

  ☆申請後のキャンセルはお受けできません(返金出来ません)
    申請前は『着手金 + 業務に要した日当』を頂戴いたします。

  ☆ご依頼後、お客様のご都合で3ヶ月を経過した後においても書類提出
    出来ない
場合、お客様都合によるキャンセルとさせていただきます。
    (『着手金 + 業務に要した日当』を頂戴いたします)

  全て消費税込みの価格となっております。
    
また、予告なく料金が変更になることもございます。ご了承下さい。

  ☆その他の詳細な条件につきましては契約書に記載されている事項に準じます。


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