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  宅建業 免許申請


  宅地建物取引業を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により、
  国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です


  【宅地建物取引業】とは、次の行為を業として行うものです。

    1.宅地または建物の売買
    2.宅地または建物の交換
    3.宅地または建物の売買、交換または賃借の代理
    4.宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介



  また、2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合には大臣免許が、
  1つの都道府県に営業所を設置する場合には、知事免許が必要になります


  他の許認可に比べると取得の要件は多くありません。
  しかし、
  次に挙げる最低限の宅建免許の取得要件は必ず満たす必要があります。
  

  ・・・・免許申請要件・・・・

    1.安心に取引できる事業所があること
    2.法人の場合定款に記載されていること
    3.代表者等が常駐していること
    4.専任の取引主任者が設置されていること
    5.保証金を供託していること
    6.欠格事由に該当していないこと





 
  宅建業免許を受けるには
  

  免許申請に当たっては、煩雑多岐にわたる申請書を揃えなくてはいけません。
  以下に一例を挙げておきます。


   ・・・・申請に必要な書類(法人)・・・・

    1.申請書
    2.取引業経歴書
    3.5条誓約書
    4.専任の取引主任者設置証明書
    5.相談役(顧問)に関して
    6.株主に関して
    7.事務所の使用権原に関して
    8.略歴書
    9.資産調書
   10.従事者名簿



  その登録に当たっては登録免許税が更新の際は手数料が必要となります。
  料金は都道府県の条例によって定められ福島県の場合
  新規、更新ともに一件につき33,000円となっております
  (改訂されることもあります)
  
  免許取得までは知事免許で約2ヶ月弱を目安にすればよいと思います。

  また、宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。
  (引き続き業を営もうとする者は、期間が満了日の90日前から30日前までに
  免許の更新申請を行うことが必要となります)



  上に上げましたように多岐にわたる書類を揃える必要があり
  また、免許申請につきましても欠格事項など要件がございますので

  許認可申請のプロである行政書士にご相談することをお勧めいたします。

  もちろん【宅建免許の更新】 【宅建免許の変更】 からのご依頼も
  喜んでお受けいたします。





  
 宅建業免許 許可申請


  宅地建物取引業を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により、
  国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です


  【宅地建物取引業】とは、次の行為を業として行うものです。

    1.宅地または建物の売買
    2.宅地または建物の交換
    3.宅地または建物の売買、交換または賃借の代理
    4.宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介


  また、宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。
  (引き続き業を営もうとする者は、期間が満了日の90日前から30日前までに
   免許の更新申請を行うことが必要となります)


  免許申請に当たっては、煩雑多岐にわたる申請書を揃えなくてはいけません。
  以下に一例を挙げておきます。

   ・・・・申請に必要な書類(法人)・・・・

    1.申請書
    2.取引業経歴書
    3.5条誓約書
    4.専任の取引主任者設置証明書
    5.相談役(顧問)に関して
    6.株主に関して
    7.事務所の使用権原に関して
    8.略歴書
    9.資産調書
   10.従事者名簿


  その登録に当たっては登録免許税が更新の際は手数料が必要となります。
  料金は都道府県の条例によって定められ福島県の場合
  新規、更新ともに一件につき33,000円となっております
  (改訂されることもあります)
  

  ただし、免許申請につきましても欠格事項など要件がございますので
  許認可申請のプロである行政書士にご相談することをお勧めいたします。



  また、行政書士は宅建業者の免許書き換え
  宅地建物取引業者名簿登記事項変更届出書など免許取得後もサポートできます。




  保証協会加入手続き


  宅建業は保証供託金が義務付けられています

  1,000万円を超える供託金を捻出することは難しく
  通常ですと『保証協会への加入が一般的』と考えられます。


  加入手続きが煩雑で分からないという声もよく聞きます。
  保証協会への加入手続きも行政書士にお任せ下さい。

  全国宅建業協会、全日本不動産協会の保証協会へ加入する際の
  申請書類の作成から、保証協会との橋渡し、
  関係官公庁との事前打ち合わせなど全てお任せいただけます。

    ※専任取引主任者の面接などは当人が出る必要があります
    ※印鑑証明書が必要となります。


  
  会社設立、許認可申請もご一緒に
 

  行政書士は企業法務・許認可申請のコンサルタントです。


  【会社設立

  宅建業免許許可などの営業許可とご一緒に会社設立をご依頼される
  または、当事務所に許可申請をご依頼いただいた方がその後に法人化する場合は
  
  (ダンピングは出来ませんが)当然の範囲で、料金の割引を適用します
  当事務所では電子定款認証に対応しておりますので
  会社設立の際の印紙代4万円分が安く設立できます
  詳しい会社設立のご説明は(→こちら)をお読み下さい。


  【会計記帳

  会社経営は設立して終わりではありません。
  健全な運営、透明な資金運用、総会時の議事録作成から役員の変更・・・
  さらには知的資産の活用とあらゆる方面でサポートいたします。

  個人事業者や中小企業の方の会計記帳はお任せ下さい。


  【建設業許可

  建設業許可申請もお任せ下さい。
  建設業許可申請に関しては、詳しくは(→こちら)をご覧下さい。


  【農地の権利移転・土地利用開発

  農地の権利関係の移転(農地転用)や土地計画、土地開発行為など
  農地・土地に関係する官公署との折衝も行政書士の専門分野です。

  登記関係に関しましても、当事務所から司法書士に回しますので
  安心してお任せいただけます。



  犯罪収益移転防止法、住宅瑕疵担保履行法について


  【犯罪収益移転防止法

  犯罪組織によるマネーロンダリングや偽装会社等を設立して犯罪を
  隠蔽することを防止することを目的として成立しました。


  これにより宅建業者は宅地建物の売買を業にするにあたり
  本人確認等が厳格に義務化されました


  具体的には
  1.本人確認の義務
  2.本人確認書類作成の義務
  3.取引記録の作成保存義務
  4.疑わしい事例の報告義務があります。


  また、作成記録は7年間保管しなくてはならず、
  宅建業を営もうとお考えの場合は、新しく施行された法律も熟知しておく
  必要がありますので

  身近な街の法律家「行政書士」との関係がますます深くなると思われます。




  【住宅瑕疵担保履行法

  建築確認の際の構造計算書を偽装し、強度が不足していないように見せかけた
  いわゆる耐震強度偽装問題や
  悪質住宅販売業者、悪質リフォーム業者による欠陥住宅、瑕疵工事など、

  相次ぐ不動産住宅販売についての消費者トラブルを受け、法整備が図られ
  「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が施行されました。



  これによって、平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡す場合、
  保険加入又は供託のいずれかの対応が必要となります



  
  誰が保険加入(供託)を行うのかというと、
  新築住宅の請負人または売主のうち、
  
   (1)建設業法に基づく建設業の許可を受けた建設業者

   (2)宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業の免許を受けた
     宅地建物取引業者
です。

  保険加入は、コンプライアンスを守る事業所としての最低限度の義務です。
  制度趣旨を理解し、加入するようにして下さい。




 

福島県の建設業許可申請は河原行政書士事務所にお任せ下さい。
お問い合せ、お見積もり、メール相談は無料ですので、お気軽にご利用下さい。



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