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観光バス事業許可申請 |
【観光バスを始めるには許可が必要です】
観光バスによる事業は正式には『一般貸切旅客自動車運送事業』といい
路線バスによる事業は『一般乗合旅客自動車運送事業』といいます。
当サイトでは、観光バス事業についての許可申請サポートをいたしておりますが
路線バスについてもご相談に応じます。
一般貸切旅客自動車運送事業許可を得るためには、車両、車庫の確保はもちろん
きちんとした営業管理体制から資金計画まで詳細で煩雑な許可要件を求められ
当然のことながら資格、免許を有した運転者がいることが条件となります。
・・・・許可要件の一例・・・・
1.営業所及び車両の確保。もちろん使用権原も必要です
2.車庫及び休憩施設の確保
(営業所からの距離など細かい条件があります)
3.健全な資金計画
(運転資金から損害賠償能力まで幅広く求められます)
4.運行管理体制の確率
(事故防止の面などから、近年かなり厳格になりました)
許可の決定までは、申請後3〜5ケ月が目安となります。
許可に際しては、一定の基準があり、この基準を満たすことが必要です。
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タクシー・介護タクシー事業許可申請 |
タクシーによる営業は正式には『一般乗用旅客自動車運送事業』といい
当サイトでは、下のタクシー事業についての許可申請サポートをいたしております。
(1)法人タクシー業
(2)個人タクシー業
(3)介護タクシー業
→介護タクシー許可申請は(→こちら)に詳細が載っていますのでご覧下さい。
タクシー事業許可を得るためには、観光バス同様、
車両、車庫の確保はもちろん、きちんとした営業管理体制から資金計画まで
詳細で煩雑な許可要件を求められます。
・・・・許可要件の一例・・・・
1.営業所及び車両の確保。ちろん使用権原も必要です
2.車庫及び休憩施設の確保
(営業所からの距離など細かい条件があります)
3.健全な資金計画
(運転資金から損害賠償能力まで幅広く求められます)
4.運行管理体制の確率
(事故防止の面などから、近年かなり厳格になりました)
さらに、個人タクシー・介護タクシーに関しましてはさらに細かい条件があり
その一例を挙げると次のようなものがあります。
・年齢や運転者としての経歴(個人タクシーの場合)
・旅客の限定(介護タクシーの場合)
許可の決定までは、申請後3〜5ケ月が目安となります。
許可に際しては、一定の基準があり、この基準を満たすことが必要です。
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その他 |
【会社設立もご一緒に】
当事務所では電子定款認証に対応しておりますので
会社設立の際の印紙代4万円分が安く設立できます。
観光バス事業許可とご一緒に会社設立をご依頼いただければ
(ダンピングは出来ませんが)当然の範囲で、料金の割引を適用します。
詳しい会社設立のご説明は(→こちら)をお読み下さい。
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【付随する許可申請もお任せください】
最後に、観光バス事業に付随する許認可申請のご説明をいたします。
(1) 旅行業者登録申請
「報酬」を得て「旅行業務を取り扱う」ことを「事業」とする方は
国土交通大臣(都道府県知事)の行う登録を受けなければなりません。
また、有効期間が5年間ですので更新の際もご相談下さい。
その登録に当たっては
1.登録を取り消されてから一定期間がたっていない
2.禁固以上の刑に処せられてから一定期間がたっていない
3.未成年者・破産者・成年被後見人など
一定の拒否事由がありますのでご注意下さい。
(2) バスターミナル申請
バスターミナルを利用しようとする場合は、
たいてい市町村の条例で定めれれていますので、市町村に『バスターミナル使用承認』の
申請をするのですが、その取得はかなり厳しいのが現状です。
また、バスターミナル事業を始める場合は、国土交通大臣宛で一般バスターミナルの
許可申請書を作成し、管轄する地方運輸局長に提出して許可をもらいます。
こちらも、大変厳しいのが現状です。
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【業務依頼のポイント】
観光バス事業
バスターミナル申請
旅行業者登録申請
会社設立
介護タクシー開業
タクシー営業許可
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