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  運転代行業許可申請(認定申請)
  


 運転代行業の基本と法改正


  自動車運転代行業とは
    自動車運転代行業は、飲酒した者等に代わって自動車を運転する
    役務を提供する業務のことで、
    一般的に「代行」や「代行運転業」と呼ばれています。


  平成13年より認定制になりました
    飲酒運転による事故の多発したことや、暴力団を排除する目的等を受けて
    平成13年度より
    「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」が制定され、
    公安委員会による認可がないと営業できなくなりました。


  サポート体制も万全です
    当事務所では(暴力団等の虚偽の申請を防ぐ目的などから)
    警察OBの方のアドバイスを受けております。
    当サイトよりご依頼いただいた方には、バックアップ体制も整っていますので
    安心してご依頼下さい。


  認定後も安全管理が求められます
    認定を受けた後も、遵守事項の励行・禁止行為の厳守など
    厳しい管理体制下におかれ、
    違反すると営業停止から認定の取り消しまで重い処分を受けることとなります。




  運転代行業許可申請



  運転代行業の許可(認定)を受けるには


  飲酒運転による事故の多発したこと、暴力団を排除する目的を受けて
  
平成13年度より認定制度となり
  かなり厳しい認可条件をクリアしなくては営業できなくなりました。



   ・・・・認定が下りない一例・・・・

     1.法律行為が制限された者でないこと
     2.道交法など道路関係法規の違反者
法律違反として営業停止
       などを受け、一定期間経過していない者も含む

     3.禁固以上の刑に処せられ一定期間を経過していない者
     4.暴力団など暴力的と公安委員会が認めた者
     5.その他



  認定を受けるためには、以下にあげた物以外に
  多種多様な添付書類が求められます。
  法人・個人で異なるものもございますので、一度ご相談ください。


    ・・・・認定申請添付書類の一例・・・・

      1.戸籍謄本・抄本
      2.登記事項証明書
      3.国交省令で定める基準を満たす損害賠償措置の書類
      4.安全運転管理者等選任の書類
      5.その他


   福島県の場合、
認可の申請に1万6千円の手数料が必要となります。
   また、認可の決定までは
申請後3〜5ケ月が目安となります。


   認可を受けた後も、厳しい管理体制下におかれ、
   遵守事項の励行・禁止行為の厳守など
   違反すると、営業停止から認可の取り消しまで重い処分を受けます。


   自動車運転代行業 認可申請の手続きサポートは、
   信頼と安心の国家資格者私たち行政書士にお任せ下さい。





  付随する業務もご一緒にお任せ下さい



 【会社設立もご一緒に


   当事務所では電子定款認証に対応しておりますので
   会社設立の際の印紙代4万円分が安く設立できます

  
   運転代行事業許可とご一緒に会社設立をご依頼いただければ
   (ダンピングは出来ませんが)当然の範囲で、料金の割引を適用します。
  
   詳しい会社設立のご説明は(→こちら)をお読み下さい。

   また、毎月の会計記帳業務も請け負います。



 【車庫証明、自動車登録


   運転代行に必要な車の車庫証明申請や自動車の登録もお任せ下さい。

   ディーラー等に依頼するよりも
   直接当事務所にご依頼いただければ、迅速に行うことが出来ます。
   もちろん、費用も安く抑えることが可能です。


   特に郡山市・福島市においては軽自動車も
   「保管場所の届出」が必要で怠ると10万円以下の罰金となります。



  報酬額のご案内



  申請書類作成のみ

全国対応 個人・法人 (基本報酬額・税込)
25,200円〜
    申請する際は、その地域ごとの申請手数料等が必要となります。
    他、下記の【
必ずご確認ください】をお読みください。


  認定申請完全代行サービス

対応地域 種別 基本報酬額 日当・交通費 申請手数料

 ・福島県全域
 
・宮城県
 ・栃木県

個人 (税込み)
39,900円〜
実費
(日当は3回分まで無料)
(※1参照)
16,000円
(福島県の場合)
法人 (税込み)
49,350円〜
    まとめてご依頼いただくと割引いたします。会社設立(法人化)もご相談下さい。
    他、下記の【
必ずご確認ください】をお読みください。



  【必ずご確認ください


  (※1)
   ・日当について
 
   日当は以下の3日分までは基本日として無料(基本報酬額に含む)となります。 
    ただし、手続きを省略しても、返却・代替はいたしません。
       (1)公安委員会(警察)との事前打ち合わせ1日
       (2)ご依頼者との最終打ち合わせ1日
       (3)公安委員会(警察)への提出1日

   ご依頼者の事由で書類が揃わない、手続きが難航した場合などで
   基本日を越える業務に関しましては日当(1日:18,900円)が発生いたします。

   ・交通費について
    交通費は毎回、実費分いただきます。

  
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  ・申請手数料(福島県の場合、16,000円)が加算されます。

  ・申請書書類作成のみの場合は、提出や申請書以外の書類作成は含まれておりません。
   また、依頼者の身上が不明確な場合は、ご依頼を一切お断りいたします。

  ・高度な書類作成、煩雑な実地調査を要する案件は料金が加算されます。

  ・公安委員会に提出する書類となりますので、当方にも【誓約書】を提出していただきます。

  ・お見積もりは無料でお出ししますが、要件が煩雑なためお見積もり額以上の
   加算報酬が発生することがございますのでご了承ください

  ・宮城県は南部のみ、栃木県は北部のみの対応となります。
   また、地域によっては、割増料金が発生することからお断りすることがございます。

  ・
全て消費税別の価格となっておりますので、別途消費税分が加算されます。
   また、申請手数料、送料、手数料などの実費は別途必要となります。

  ・料金は予告なく変更となることがございます。
   その他、詳細につきましては、契約書の内容を優先いたします。




福島県の営業許可申請は河原行政書士にお任せ下さい。
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