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身近な暮らしのお手伝い |
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会社設立 |
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営業 許可申請 |
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自動車の手続き |
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外国人・渡航の手続き |
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その他の手続き |
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福島市・二本松市・本宮市
郡山市・須賀川市・三春町

行政書士 河 原 達 彦
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道路占有許可申請 |
国民の共有の財産である道路を継続して使用し道路を占用する場合には、
道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません。
道路占有の許可は道路を管理している「道路管理者」からを受けます。
ex) 国道については、当該国道を管理している国道工事管理出張所
道路占有には道交法で定めた一定の「占有料」が必要となります。
道路の占有許可を取る場合、現地調査の上警察署と国道協議事務所などが
相談、協議を重ねて判断します。
案件にもよりますが、通常3ヶ月〜6ヶ月は要すると考えて下さい。
次のような行為をする場合、道路占有許可が必要となります。
(1) 公共工作物(電柱や公衆電話)を設置する場合
(2) 工作物(看板・標識・旗ざお・アーチ・幕)を設置する場合
(3) 工事用の施設(足場や工事詰所)を設置する場合
(4) 工事用の資材(土石・瓦・竹林)を積み上げる場合
(5) アーケードや雪よけ・日よけ等を設置する場合
(6) その他、道路を占有的に使用する場合
道路管理者による「道路の占用の許可」のほかに、所轄警察署長から
「道路使用許可」を受けなくてはいけない場合がございます。。
道路使用許可の対象となる行為の一例は以下のとおりです。
(1) 道路において工事若しくは作業をしようとする行為
(2) 道路に石碑、銅像、広告坂、アーチそなどの工作物を 設けようとする行為
(3) 道路に露店、屋台店などの店を出そうとする行為
(4) 道路上で神輿・山車が練り歩く行為
(5) 道路上で撮影会や映画のロケ
当方に道路使用許可申請 及び 道路占有許可申請を まとめてご依頼ください。
まとめてご依頼いただくと、料金の割引がございます。
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道路使用許可 |
詳しくは(→こちら)をご覧下さい。
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報酬額のご案内 |
【道路占有許可申請】
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宮城県 山形県
福島県 茨城県 栃木県 群馬県 新潟県 |
申請書作成料金 |
(基本報酬額)
16,800円〜 |
| +添付書類(一枚当たり) |
+4,200円 ×枚数 |
| +日当(1時間当たり) |
+2,100円 ×時間 |
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【重要】
(1)添付書類一枚ごとに料金を加算します。料金をおさえたい方は 責任者名簿等ご自身で作成できる書類は作成されることをお勧めいたします (2)別途、日当が発生いたします。 福島県ですと概ね5時間〜15時間(1万円〜3万円)程度を見て下さい |
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道路使用許可を併せてご依頼される場合 |
+10.500円〜 |
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添付書類、日当が発生した場合は別途頂きます。 |
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その他、下記の【必ずご確認ください】をお読みください。 |
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【必ず、ご確認ください】 |
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申請内容・申請する書類の数によって大幅に料金が変わってきます。ご依頼頂ければ
関係機関へ連絡をとりまして、おおよそのお見積もりをお出しいたします。
添付書類一枚ごとに料金を加算します。全てまとめてご依頼いただくと結構な料金に
なりますので、ご自身で作成できる書類は作成されることをお勧めいたします
道路使用許可・占有許可の場合
最低一度は現場を見に行きますので、必ず日当は発生いたします。
福島県ですと概ね5時間〜15時間(10,000円〜30,000万円)程度を見て下さい
高度な書類作成、煩雑な実地調査を要する案件は料金が加算されます。
料金は予告なく変更することがございます。
全て消費税込みの価格となっておりますが
送料、手数料・道路占有料などの実費は別途必要となります。 |
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