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  道路使用許可申請



 道路において工事、作業、祭礼行事等を行う場合や工作物を設置する場合等、
 道路本来の目的以外に道路を使用する場合には、
 警察署長の許可が必要となります



 次のような行為をする場合、道路使用許可が必要となります。
 
がついている行為は一般に「道路の占有許可」も必要となります

  (1) 道路において工事若しくは作業をしようとする行為
  (2) 道路に石碑、銅像、広告坂などの工作物を 設けようとする行為
  (3) 道路に露店、屋台店などの店を出そうとする行為
  (4) 公安委員会が定める道路上での一定の行為



 公安委員会が定める道路上での一定の行為とは、下のような行為の中で
 特に、交通に影響を及ぼすと認められるものが該当します。

  (1) 道路上で神輿・山車が練り歩く行為
  (2) 道路上でのパレード・マラソンなどのスポーツ競技
  (3) 道路上で撮影会や映画のロケ
  (4) 道路上での練り歩く宣伝行為、俗にいう「ちんどん屋」

  (5) 道路上での寄付集めや署名活動
  (6) 道路上で車両・拡声器等を用いた街宣活動
  (7) 道路上で人が集まる方法での演説やダンスや楽器演奏等の行為




 道路の使用許可を取る場合、緊急性を要する工事等を除き
 
通常、計画の段階から警察署との相談、協議を重ねて許可をもらいます

 道路書類に不備があると何度も警察署に呼ばれ
 その審査も交通の安全を守る上で厳格に審査されます。
 案件にもよりますが、通常2ヶ月〜5ヶ月は要すると考えて下さい。


 道路使用許可を取らなくてはいけないケースにおいて、無許可で道路使用を
 した場合
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金という思い刑罰の他
 行政処分を受けることもございます。




 道路使用許可の添付書類は、許可を受ける内容によっても異なりますし
 膨大な量・詳細な情報を要求されますので早めに取り掛かることが重要です。


 道路工事の場合の添付書類の一例としては以下のようなものが挙げられます。

  ・・・・必要な書類(一例)・・・・

   1.工事の概要書
   2.現場案内図
   3.緊急連絡体制の説明図や責任者名簿
   4.使用する車両や機器の一覧
   5.安全管理組織図
   6.その他(
まだまだあります



 当方に道路使用許可申請 及び 道路占有許可申請を まとめてご依頼ください。
 
まとめてご依頼いただくと、料金の割引がございます。




  道路占有許可申請


 詳しくは(→こちら)をご覧下さい。



  報酬額のご案内


  【道路使用許可申請

宮城県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
新潟県
申請書作成料金 (基本報酬額) 
16,800円〜
  +添付書類(一枚当たり) +4,200円 ×枚数
  +日当(1時間当たり) +2,100円 ×時間
                     【重要
    
     (1)
添付書類一枚ごとに料金を加算します。料金をおさえたい方は
        責任者名簿等ご自身で作成できる書類は作成されることをお勧めいたします

     (2)
別途、日当が発生いたします。
        
福島県ですと概ね5時間〜15時間(1万円〜3万円)程度を見て下さい
道路使用許可・占有許可を併せてご依頼される場合 +10.500円〜
         添付書類、日当が発生した場合は別途頂きます。
     その他、下記の【必ずご確認ください】をお読みください。



必ず、ご確認ください

 申請内容・申請する書類の数によって大幅に料金が変わってきます。ご依頼頂ければ
 関係機関へ連絡をとりまして、おおよそのお見積もりをお出しいたします。

 添付書類一枚ごとに料金を加算します。全てまとめてご依頼いただくと結構な料金に
 なりますので、ご自身で作成できる書類は作成されることをお勧めいたします

 道路使用許可・占有許可の場合
 最低一度は現場を見に行きますので、必ず日当は発生いたします。
 
福島県ですと概ね5時間〜15時間(10,000円〜30,000万円)程度を見て下さい

 高度な書類作成、煩雑な実地調査を要する案件は料金が加算されます


 料金は予告なく変更することがございます。

 全て消費税込みの価格となっておりますが
 送料、手数料・道路占有料などの実費は別途必要となります。



福島県の交通許可申請は河原行政書士にお任せ下さい。
お問い合せ、お見積もり、メール相談は無料ですので、お気軽にご利用下さい。




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