車庫証明/福島県の河原行政書士事務所

 
 
福島県の行政書士 トップページへ戻る 河原行政書士事務所オフィシャルホームページ
身近な暮らしのお手伝い

身近な暮らしを守る行政書士 相続手続き 相続手続き専門行政書士
伊達市の行政書士 遺言書作成 遺言書作成専門行政書士
福島市の行政書士 内容証明郵便作成 内容証明郵便作成専門行政書士
伊達郡川俣町の行政書士 クーリングオフ手続き クーリングオフ手続き専門行政書士
二本松市の行政書士 協議離婚手続き 離婚手続き専門行政書士
会社設立

福島県で1円で会社を作るなら 会社・LLP・LLC設立 会社設立専門行政書士
会社設立で印紙代4万円が節約できる行政書士事務所 各種法人設立・法人化手続き 法人設立専門行政書士
田村郡三春町の行政書士 新公益法人法 対応 LLP・LLC設立専門行政書士
福島県で電子定款認証対応の行政書士事務所 会社設立4万円節約法 NPO法人設立専門行政書士
営業 許可申請

郡山市の行政書士 建設業許可・宅建業許可申請 建設業許認可専門の行政書士
須賀川市の行政書士 古物商営業許可申請・質屋営業許可申請 古物商営業許可申請専門の行政書士
岩瀬郡鏡石町の行政書士 風俗営業許可申請 風俗営業許可申請専門の行政書士
西白河郡矢吹町の行政書士 トラック運送事業許可申請 軽トラック運送業専門の行政書士
白河市の行政書士 観光バス・タクシー・介護タクシー事業許可申請 バス・タクシー営業許可申請専門の行政書士
自動車の手続き

福島市の車庫証明 車庫証明・軽自動車保管場所届出 福島県の車庫証明専門行政書士
郡山市の車庫証明 移転登録・変更登録・抹消登録 自動車登録専門行政書士
自賠責保険・任意保険請求手続き 交通事故 自賠責保険・任意保険請求 交通事故専門行政書士
外国人・渡航の手続き

申請取次ぎ行政書士 visa申請(在留資格申請) 在留資格専門行政書士
外国人専門の行政書士 帰化申請・永住許可 帰化専門行政書士
仙台入国管理局 パスポート申請 パスポート申請専門行政書士
その他の手続き

農地転用専門行政書士 農地転用・土地開発 土地開発専門行政書士
産業廃棄物処理業許可申請もご相談下さい 回送運行許可・道路使用許可・道路占有許可申請 交通運輸専門行政書士
相続もご相談下さい 墓地改葬許可申請 墓地改葬専門行政書士
著作権相談員の行政書士 著作権・知的財産権 著作権専門行政書士

事務所案内 身近な村の法律家です
料金一覧表 お見積もりは無料です
リンク 相互リンクを募集しています
ただ今、改装中 下のメールをご利用下さい sorry
かんたんなご相談は無料です 無料メール相談(メールソフトが起動します) お気軽にご相談下さい



   【秘密厳守】
行政書士には厳しい守秘義務がありますので安心してご相談下さい





福島県(福島市・郡山市・二本松市・本宮市)などの車庫証明は行政書士へお任せ下さい。  


   
行政書士 河原 達彦 Tel:090-9530-8177 
           (警察署・車庫確認への外出が多いため、携帯電話にお願いいたします)


 ★ディーラー・販売店の方へ お願い
  申請書の型番などの記入間違い訂正に時間を要し、納車が遅れることがあります。
  行政書士は委任状があれば、その場で申請書を加除、訂正することが可能です。
  ご面倒でもこちらの委任状を添付して下さるようお願いいたします。



  車庫証明提出代行 報酬額のご案内


   当事務所では、福島県内の車庫証明提出代行をお受けいたします。
   報酬額は全ての書類(記入済み)が揃っている場合の料金となります


 車庫証明申請代行 報酬額(消費税込・地図作成代別途2,100円〜)
福島市
7,350円〜
二本松市 6,300円〜
本宮市 6,300円〜
郡山市(※1) 6,300円〜
須賀川市 6,300円〜
鏡石町 7,350円〜
田村郡 三春町 8,400円〜
伊達郡 川俣町 9,450円〜
白河市 9,450円〜
地図・申請書作成費用 全地域一律 2,100円
その他、下記の【必ずご確認ください】をお読みください。

   ★1★ こちらの委任状を添付されない場合は
        申請書には
型番や住所など全て記入してから郵送して下さい
   ★2★ 申請書・承諾書に必要事項を記載する場合
        地図「配置図、所在図」をこちらで作成する場合は
2,100円増しです

   ★3★ 他、下記の【必ず、ご確認下さい】をご一読下さい。  
  

 軽自動車保管場所届出☆地図(所在図・配置図)作成代金込み
福島市
5,250円〜
郡山市(※1) 5,250円〜
その他、下記の【必ずご確認ください】をお読みください。



  車庫証明 対応地域のご案内


  対応しております市町村は、次の通りです。

    (福島県は平成の大合併の際、広範囲にわたり合併を繰り返したため
    同一地域内でもお引き受けできない場合、料金が異なる場合がございます。)

カ行 (岩瀬郡)鏡石町
(伊達郡)川俣町

郡山市(※1)
サ行 須賀川市
白河市
タ行 田村市
ナ行 二本松市
ハ行 福島市
マ行 (田村郡)三春町
本宮市
ヤ行 (西白河郡)矢吹町


  また、対応しております警察署は以下の通りです。
県北 福島警察署管内 
福島北警察署管内 
二本松警察署管内
本宮警察署管内 
川俣警察署管内  
県中 郡山警察署管内 
郡山北警察署管内 
三春警察署管内 
県南 須賀川警察署管内
白河警察署管内 



  必ず、ご確認下さい。


1.全てに福島県証紙代金 2.500円(軽自動車500円)が別途必要となります。

2.
福島県の場合、申請に際し次の事項が必要となりますのでご記入下さい。
     (1)軽自動車の保有の有無 (有・無)  (有ればその台数)
     (2)申請者区分の別 (個人・自動車販売・そのほかの事業所)
     (3)申請事由 (新規・増車・代替・変更)(代替・変更の場合は従前の車のナンバーも)
     (4)保管場所の別 (自己所有地・共有地・その他)

3.
次の場合、所在図・配置図が添付されてきた場合でも、こちらで作成料金となります。
     (1)現場車庫と送られてきた配置図が明らかに異なるのでこちらで作成した場合
     
(2)広さや寸法、出入り口の幅、全面道路の幅等を加筆・訂正した要する場合
     (3)4に記載の条件→申請書・承諾書などの住所・型式などをこちらで記載を要する場合。

4.
全ての書類が揃っている場合の料金が摘要される条件について。 
     ▼全ての書類とは原則、申請書・自認書(承諾書)・地図(配置図及び所在図)の3点です。
       そして、これらの全ての事項に記載済み、寸法の計測済みであることが条件です。
     ▼申請書・承諾書(自認書)などの各事項が記入済みであることも要します。
       (保管の位置・申請者住所氏名・型式・車の大きさ等)
     ▼但し、車台番号がまだ出ていない場合に限り空欄でも大丈夫です。

     ▼住所等をこちらで記入する場合は、こちらで作成料金となり2,100円加算されます。

 続きについては(→こちら)に記載されておりますので、ご一読下さい。

 (※1)区画整理により2010年11月13日(土)から郡山市の一部の町名が変更となります
     申請書(届出書)、承諾書、自認書には、新しい町名を記載するようになります。
     古い町名ですと「訂正印」が必要になりますので十分にご注意下さい。
     詳しくは(→こちら)をご覧下さい。






福島県の車庫証明は河原行政書士にお任せ下さい。
  
      福島県内の車庫証明なら 地域に限らずまずは、お電話下さい。

       行政書士 河原 達彦 Tel:090-9530-8177 
             (警察署・車庫確認への外出が多いため、携帯電話にお願いいたします)


 
 (一般ユーザー向け) 車庫証明とは
  
   車庫証明は自動車の保管場所の確保等に関する法律により定められ
   正式には「
自動車保管場所証明書」といいます。

   次のような場合、保管場所を管轄する警察署に届出が必要となります。

     1.新規に自動車を取得したとき
      (
新車を買ったとき
     2.所有者が変更になったとき
      (
中古車を買ったとき、相続したとき、貰ったときなど
     3.所有者の住所、氏名が変わったとき
       (
結婚したとき、引っ越したときなど
     4.保管場所を変えたとき
       (
駐車場が変わったとき

   虚偽の車庫証明申請や車庫代わりに道路への長時間放置は
   
20万円以下の罰金となりますので注意が必要です。

   その取得には道路から支障なく出入りできることや
   自宅から車庫までの距離などの細かい決まりがあります


   ・・・・保管場所(車庫)と認められる要件・・・・

     1.道路ではダメです(道路でないこと)
     2.出入りが容易にできること
     3.車全体が入ること(5.0m×2.5mが目安)
     4.保管場所が使用の本拠の位置から2km以内であること

   ・・・・
必要な書類・・・・

     1.自動車保管場所証明申請書
     2.保管場所の自認書 または 使用承諾証明書
     3.保管場所の所在図 および 配置図
     4.収入証紙



 (一般ユーザー向け) 軽自動車保管場所届出とは

   福島県内では 『福島市、郡山市、いわき市、会津若松市
   において、軽自動車の保管場所の届け出が義務づけられております。
    (これを、適用地域といいます)

   次のような場合、保管場所を管轄する警察署に届出が必要となります。

     1.軽自動車を取得したとき
       (
買ったとき、貰った時
     2.適用地内へ住所を移したとき
       (
引っ越ししたとき
     3.保管場所を変更した場合
       (
駐車場を変えたとき


   軽自動車の保管場所届出は(車検証が必要なため)
   名義変更・住所変更などの登録後に行います。

   届出義務があることに気がつかない方が意外と多いのですが・・・
   届出義務違反、虚偽の届出は
   
10万円以下の罰金となりますので
   早めに手続きすることをお勧めします。

     ・・・・
必要な書類・・・・

       1.自動車保管場所届出書
       2.保管場所の自認書 または 使用承諾証明書
       3.保管場所の所在図 および 配置図
       4.車検証
       5.500円の収入証紙







その他、必ずお読み下さい
5.地図(所在図・配置図)が微妙な場合は、必ず作成も依頼してください。
     (1)窓口にて依頼者の添付した地図で補正・訂正が入り、警察署申請した後に車庫に
        戻って地図を書き直す場合は場合、一律4,200円加算されます。
     (2)また、上記のケースで翌日申請になった場合10に記載の再申請の料金を適用します。
     
     ▼ディーラー(販売会社)さんご自身で計測・記入した地図でない場合、特に申請者本人が
       記入し送られてきただけの地図の場合などは、当事務所に依頼して下さい。


6.
保管場所が警察署から遠い山間部等の地域は料金が加算されます。
     一例   (福島市)大波・土湯温泉町
           (郡山市)中田町・西田町・田村町・逢瀬町・三穂田町
           (須賀川市)長沼等の地域は  1050円増し。
           (福島市)飯野町・茂庭
           (二本松市)旧東和町・旧岩代町
           (郡山市)熱海町・湖南町等の地域は2100円増し

7.
出来るだけこちらの 車庫証明申請用委任状を添付して下さい。
     ▼法人申請の場合・・・委任状がなく、こちらで記載する部分がある場合1050円増しとなります。

8.
住民票等 下記の必要書類を当事務所で取得・作成いたします。
     (例)住民票、承諾書(自認書)、法人の所在証明書(公共料金の写し)、本人から印鑑等

     ▼取得代行は一枚につき、2,100円が別途加算されます。
     ▼但し、戸籍などの取得が当該業務と関連しない場合は一切お断りいたします。
     ▼本拠の位置と保管場所の位置の距離関係図を作成する場合1,050円加算します。
     ▼承諾書を取得する場合、一部の不動産管理会社等は発行手数料が必要となります。

9.
車庫証明の受領をご本人が行なう場合料金をサービスいたします。
     ▼受領を当事務所で行なわない場合一律1,050円割引いたします。

10.
当事務所は原則午前1件・午後1件で対応しております。
     ▼業務が集中し迅速に対応できない場合、お断りすることがございます。
     ▼3月など、繁茂期などは柔軟に対応しておりますのでご相談下さい。
     ▼原則として他の仕事は入れませんので、10記載のキャンセル料・時間超過料を頂きます。

11.
申請日指定キャンセル・再申請・業務時間超過の割増料金の例
     (1)依頼者が指定した日に、依頼者(申請者)都合で業務を行えない場合(その半日は他の
       業務を受けずに空けているため)
申請手数料のほか、キャンセル日分の日当を頂きます。
     (2)(当方の責めに帰さない事由で)再申請となった場合は再申請日の日当を頂きます。
     (3)警察署窓口にて申請書、記載内容、地図について指摘、不備、質疑を受けるなどにより、
       午前から午後にかかった・・・など、提出に時間を要した場合(他の仕事がずれるため)

     ▼(1)(2)は半日日当として6,300円を(3)は時間にもよりますが2,100円〜割増します。

12.
書類の有無に関わらず、車庫に行き現場計測します。
     ▼その際、不法侵入で通報されるといったトラブル防止のため、敷地所有者のポスト等に
     「車庫証明申請のため、敷地内に入りました」 又 「当事務所が計測を行いました」
      という旨の説明書・及び事務所案内を投函することがございます

     (地図などが揃っている場合、別途料金が加算される訳ではございませんのでご安心下さい)

13.
高度な書類作成、煩雑な実地調査を要する案件は料金が加算されます。
    ▼想定外の困難な依頼の対応として記載しております。現時点において当事務所では、
      12を理由として、料金を加算したことはございません。(2010年7月末時点)

14.
業務対応地域でもお断りすることがございます。
     ▼福島県は平成の大合併の際、広範囲にわたり合併を繰り返したため
      業務対応地域でもお引き受けできないことがございます。

15.
他の行政書士先生に依頼・復代理することがございます。
     ▼他の行政書士先生に依頼をお願いする場合、業務の一部を復代理する場合があります。
       また、地域によっては迅速に行なえる先生にお願いすることもございます。
       (ご紹介した場合は、手数料等は一切不要、但し復代理した場合・出張封印は除く)

     ▼当事務所が受けた依頼を(急いで申請して欲しい等 依頼者の都合で)復代理する場合は
      復代理委任状発行手数料 及び 当事務所からその先生への事務通信費などが掛かりますので
      復代理委任状発行手数料として 当該報酬額の10%を頂きます。

16.
依頼のキャンセルについて
     ▼車庫証明等の申請後のキャンセルは一切お受けできません。
     ▼申請前は、現地調査、半日日当(6,300円)などの必要経費のみいただくことになります。

      (キャンセルに関しては、割増料金などを理由としてお見積額より増えることがございますが
       所定のキャンセル料金をお支払いいただきます)

17.
毎月末(3月)の特急申請・申請日指定の場合は1,050円〜加算されます。
     ▼毎月20日以降の申請(3月は依頼が混雑しますので月末に限らず1ヶ月間摘要)で
       急ぎ(書類到達当日申請)の場合や「何日に申請して欲しい」という場合です。

18.
車庫証明の許可が下りなかった場合について
     ▼お客様側の書類の不備やご記入など、当方の責めに帰さない事由により
      申請が下りなかった場合でも、代金は返却いたしかねます。(全額ご請求いたします)

19.
ホームページ記載の料金とお見積額について
     ▼ご希望の方には、無料でお見積もりをお出しします。(希望がなくても出すことがあります)
     ▼
料金はホームページ記載の額に左右されず、お見積もりした額が優先となります。

20.
料金の変更について
     ▼料金は予告無く変更されることがあります。
     ▼ホームページに反映されるのが遅いことがございますが、変更額が優先されます。
       (この場合は、申請前までに必ずお見積もりをお出しいたします)

     ▼但し、見積もりは優先されますので、見積もり後に変更があっても見積もり額となります。

21.
消費税・送料・手数料について
     ▼全て消費税込みの価格です。送料、手数料などの実費は別途必要となります。

22.
その他
     ▼その他、福島県内一円、まずはお電話・ご相談下さい。
     ▼当ホームページ内において、このページと異なる料金体系・注意書きが記載されていても
      このページが車庫証明のメインページとなりますので、このページを優先します。
Copyright(C)2007-2009 河原行政書士事務所 All Rights Reserved.