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   【秘密厳守】
行政書士には厳しい守秘義務がありますので安心してご相談下さい





 
  名義変更(移転登録)
  


   名義変更は正式には『移転登録』といいます。


   車の所有者が変わったときに、名義変更必要となります。
   (
中古車を買ったとき、 貰った時、 相続したとき)など

   自動車の名義変更をするにあたってはまず、
   車庫証明を取得しなくてはいけません。



   移転登録の手続きは車を買う人(新所有者)の住所を管轄する陸運支局で行います。
   さらに、福島市の方が仙台市の方から車を買った場合などは、陸運支局の管轄が
   変わり、ナンバーも変わるため、陸運支局に車を持ち込まなくてはいけません。

   買う人・売る人がそれぞれ必要な書類を揃える必要があり、
   さらに「双方とも陸運事務所に行かなくてはいけない」という手間がかかりますが
   委任状を書いて頂き、私たち行政書士が手続き代行いたします。


   よく『相手が名義変更すると約束して売ったのに、名義変更してもらえず
   どうしていいか悩んでいる・・・』という事例が見受けられますので
   名義変更に関しては、行政書士に依頼することを強くお勧めいたします。

   手続きは譲渡されてから15日以内に行うように法律で定められています。

   移転登録を怠ると道路運送車両法で50万円以下の罰金となることがあります。



   軽自動車の名義変更は軽自動車検査協会において手続きするなど
  
 この限りでありませんので、ご相談ください。



    ・・・・必要な書類(売った人)・・・・

       1.車検証
       2.譲渡証明書
       3.印鑑証明書
       4.委任状
       5.その他

    ・・・・必要な書類(買った人)・・・・

      1.車庫証明(自動車保管場所証明書)
      2.印鑑証明書
      3.委任状
      4.その他

    ケースにより住民票や自賠責保険証明書・同意書など必要となります。





  車名義人の住所・氏名の変更(変更登録)



   所有者の住所・氏名・使用の本拠の位置に変更があった時にする手続きを「変更登録」といいます。


   変更登録は
     1. 住所が変わった(引っ越しした、駐車場が変わった)
     2. 結婚して苗字が変わった
   などの理由で車検証の記載事項を変更するときにする手続きです。

   自動車の住所の変更登録をするにあたってはまず、
   車庫証明を取得しなくてはいけません。



   移転登録・変更登録は変更のあった日から
15日以内に手続きすることが 
   法律で義務付けられています。

   移転登録は新しい所有者の所在地を管轄する自動車は陸運支局(福島陸運支局)で、
   軽自動車は軽自動車検査協会において手続きします。。


   移転登録を怠ると道路運送車両法で
50万円以下の罰金となることがあります。


     ・・・・
必要な書類(住所変更の例)・・・・
   
       1 車検証
       2 委任状
       3 住民票など
       4 車庫証明(





  廃車手続き(抹消登録)



   廃車手続きは正式には「抹消登録」、といいます。


   抹消登録には以下の3つの手続きがあります。
 
      1.
永久抹消 (もう乗らないので廃車にする)
      2.
一時抹消 (しばらくは乗らない時にする手続き)
      3.
輸出抹消 (海外への輸出を目的とする) 


   乗らずに放置していても毎年高額な自動車税が課せられますので、
   一時的に乗らない場合でも速やかに一時抹消することをお勧めします。


   届出する先が異なりますが、軽自動車にも同様の手続きが必要となります。


    ・・・・必要な書類・・・・

      1 車検証
      2 実印
      3 印鑑証明書
      4 ナンバープレート
      5 申請書
      6 その他、永久抹消、一時抹消、輸出末梢において様々な書類が
        必要となりますので、詳しくはお尋ねください






福島県の自動車の手続きは河原行政書士にお任せ下さい。
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