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行政書士 河 原 達 彦

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 当事務所では考査に合格し著作権相談員名簿に掲載されており
 著作権業務に本格的に取り組んでおります。

 著作権業務のプロフェッショナルとして
 より丁寧に、より詳しく解説している 著作権・知的財産権専門サイト

 【著作権・知的財産権 全国サポートweb】をご覧下さい。




 
  著作権
  

 著作権とは、特許権や半導体の回路配置利用権などとともに
 知的財産権の一種類に分類されます。


 ただし、特許権などの産業財産権は権利を取得するために「申請」や「登録」
 などの手続きが要求されますが、著作権にはこういった手続きが存在せず、
 著作物が作られた時点で自然と著作権が付与されます


 これを「無方式主義」といいます。

 つまり、著作権はその権利を取得するのに手続きなどは不要ということになります。


 また、著作物とは自分の考え、気持ち、思想などを表現したもの
 そのもの
のことです。たとえば、日記、随筆などの文章、図画、メロディ、
 写真、コンピュータープログラムなどがあり、
 あなたがオリジナリティに表現したものであれば【著作物】といえます。




 著作権は登録しなくても権利が付与されます・・・・

 しかし、登録することによって

 その権利があなとのものと明確に主張したり・・・
 その著作権を出版するなどといった契約につなげたり・・・
 権利を設定したり・・・
 著作権を侵害されたときに損害賠償などの対抗したり・・・

 様々な活用へと発展することが可能となります



 行政書士は文化庁への著作権登録手続きの代理をはじめ
 著作権利用許諾に関する契約書の作成等の
 著作権にかかわる様々な場面でサポートできます

 行政書士は著作権以外の知的財産権等につきましても
 弁理士の独占業務を除き様々な場面でサポートできます




  育成者権による品種登録



 種苗法に基づく品種登録とは、
 新品種を開発したものに登録により育成者権を与え一定期間その権利を
 独占して利用させる
というもので、品種の育成も目的のひとつです。


  対象となるのは、きのこなど一部を除いた全植物
 
  厳しい書類審査があり、内容によっては補正命令や却下もありえますし
  審査期間も2年半〜3年と非常に長い年月を要します。



 この手続きは育成者権という強力な権利を付与する代わりに
 厳格な審査に付せられ非常に煩雑な手続きと期間を要し

 しかも国際条約(UPOV条約)の関係性も念頭に置かなくてはいけないため
 一般の方が登録手続きするのはかなり厳しいものがあります。

 行政書士はこれらの煩雑・多岐にわたる品種登録の手続きを行います



 有機栽培や新品種開発を行っている一般農業経営者はもちろんのこと
 新品種開発に努める自治体や企業、あるいはJAからのご相談もお受けします。



 最後に、簡単ではありますが
 品種登録の要件としては次のようなものがあるのでご紹介します。

 1 区別性(Distinctness)
   既存品種との重要な形質で明確に区別できること


 2 均一性(Uniformity)
   同一世代で、その性質が類似して現れること


 3 安定性(Stability)
   何世代増殖しても形質が安定していること


 4 未譲渡性(Novelty)
   さかのぼること一定期間、当該種苗等を譲渡していないこと


 5 名称の適切性(Suiability of denomination)
   既存の品種と混同する名称でないこと




 また、育成者権を侵害しますと法人ですと3億円以下という莫大な罰金
 科せられます(その位、強力な権利です)




  先使用権に基づく事実実験公正証書




 【特許制度と先願主義


 特許制度では、複数のものが独立して同一内容の発明した場合
 先に出願した者だけがその特許権を取得できるという大原則を採用しています。

 これを「先願主義」といいます

 この先願主義は非常に権利の存在がわかりやすく、強力な保護制度であるため
 様々な新発明、産業の発展に寄与してきました。



 【先使用権とは


 しかしながら、この先願主義を徹底すると、
 出願以前から同一内容の発明内容を完成させていたり、使用していたり、
 使用準備していた者が保護されず、その特許権者に使用料を払い続ける・・・
 という、大きな不平等が生み出されます。

 そこで、法律の定める一定の範囲に限り、先に完成させていた(使っていた)者が
 その特許権を無償で実施(使用)できることにしました。

 これを「先使用権制度(先使用による通常使用権)」といいます。



 【事実実験公正証書とは


 公証人法 第35条によると
 事実実験公正証書とは、公証人が五感(実験)に直接感じ取った事実に
 基づいて作成する公正証書
のことを指し、
 法制度上、最も強い証拠力が認められます




  中小企業の知的資産経営コンサルティング


 知的資産とは、財務諸表、損益計算書のような従来のバランスシート上の
 データ的資産以外の無形の資産のことで、
 企業における無限の財産の源泉となりうるものです。



 この知的資産を正しく評価し、さらに上手に活用することで
 特に中小企業において他者との差別化を図り融資を引き出したり
 競争を優位にすすめ長期的・持続的利益の実現を可能にします


 具体的には
 人材技術力組織力経営理念などがそれにあたり
 さらに詳しく説明すると、次のようなものが該当します。


  1 人的資産
    
   中小企業では正しく評価されにくい部分の
   熟練した技術者のスキルや経営者のリーダーシップ
   そして地域に根付いた経営戦略など
   


  2 構造資産

   大手企業では軽視されがちな部分の
   企業の有する特許、品質管理のコンプライアンスの徹底
   地域に根付いた情報集力など


  3 関係資産

   中小企業の一番の武器となりうる部分の
   同業者との連携力、顧客との密接なつながり、
   地元大学機関などとの連携など



 行政書士は中小企業が「保有しているであろう」これらの知的資産を

   【事業価値を高める経営レポート】として

 具体的そして客観的に作成します。


 そして、このレポートを元に
 地域で、組織で、業界内で価値ある企業としての地位を築き
 あるいは銀行などの機関と連携することでさらなる企業の飛躍に
 あなたの企業をサポート・バックアップいたします。




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