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行政書士 河 原 達 彦
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墓地改葬許可申請
【
お墓のお引越しはできるの?
】
近年、相続の相談を受けたお客様や石材店の方などから、
お墓のお引越しの相談をよく耳にするようになりました。
みなさん、様々な理由からお墓のお引越しを考えるのですが、
みな、
ご先祖様のお墓を大切にしたい・・・
、
ご先祖様のお墓参りは欠かさずしたい・・・
という、ご先祖様を尊ぶ気持ちからなので、
確かに、手続きは面倒ですが、
私どもも行政書士として全面的に協力し、
ご先祖様への思いを叶える力添えをいたします。
・・・・
お墓の移転を考える主なケース
・・・・
(1)
老後はUターンして故郷に帰りたいけど、もう、こちら(都会)でお墓を作ってしまった
都会 → 田舎へ移転
のケース
(2)
都会に家を買ったし、もう田舎に帰るつもりはないので、先祖の墓も近くに移して、
自分でお墓を守っていきたい
田舎 → 都会へ移転
のケース
(3)
お墓の管理を頼んでいた親戚が亡くなって・・・お墓が荒れたり、お墓の管理が心配
(4) 歳をとり車の運転が不安なので、墓参りは公共交通の便が良い方が安心に通える
(5) 自分の宗派が変わった。代替わりした新しいお寺の住職と合わない
(6)
転勤で引越したので、お墓が遠くなって、毎年、お参りに行くのが大変
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【
こんな方から求められています
】
お墓のお引越し=墓地改葬には
墓地改葬許可申請をし、市町村の許可が必要です。
改葬許可を取るには
厳しい人格用件
、
厳しい土地用件
などは必要ありません。
ただ、その手続きは意外と煩雑で、
改葬許可のための書類を揃えることも困難ですが、何より、市町村の窓口では
『あなたが本当に改葬する権利のある者かどうか?』
が厳しく審査されます
の
で
死亡年月日や死亡者の本籍などが不十分だと許可が下りないことも考えられますので
戸籍の確認・調査などを十分にすることをお勧めいたします。
行政書士はご依頼を受けた業務についての戸籍の調査が
法律で認められていますので是非、ご相談下さい。
改葬許可証を受けるために、煩雑な下調べはもちろん
平日に2度、3度と市町村役場に足を出向いたりと大変な手間がかかります。
当然のことながら、改葬先(改葬元)が遠いと、当該市町村まで
何度も往復することもあり得ますので、行政書士にご依頼されることをお勧めします
。
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【
許可をとるには
】
他人の大切な荷物、運転手の命を預かる仕事ですので、その許可要件は煩雑です。
ここに載せているのは一例ですのでご了承下さい。
・・・・
許可要件の一例
・・・・
1.営業所及び車両の確保
(
営業所ごとに5両
)もちろん使用権原も必要です
2.車庫及び休憩施設の確保
(
営業所からの距離など細かい条件があります
)
3.健全な資金計画
(
運転資金から損害賠償能力まで幅広く求められます
)
4.運行管理体制の確率
(
事故防止の面などから、近年かなり厳格になりました
)
許可の決定までは、申請後3〜4ケ月が目安となります。
許可に際しては、一定の基準があり、この基準を満たすことが必要です。
また、許可取得後も厳しい管理体制化に置かれ
報告義務、安全管理義務が課せれます。
違反すると、違反者として公表され業務にも悪影響がでますのでご注意下さい。
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【
許可を取らないとどうなるの?
】
お墓の埋葬に関しては
「
墓地、埋葬等に関する法律
」
という法律に定められており
以下の第5条埋葬、改葬には市町村長許可が必要となります。
第5条
埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、 厚生労働省令で定める
ところにより、市町村長の許可を受けなければならない。
とあり、この許可を取らずに埋葬、改葬を行うと
罰則、拘留、科料の刑罰
に科せられます。
刑罰に科せられる以前に、ご先祖様を侮蔑する人として恥ずかしい行為なので
必ず、行政書士に改葬許可証申請の手続きをご依頼ください。
また、よほど怪しい霊園でもないかぎり
市町村長の改葬許可がない場合、埋葬を受け付けてもらえません
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【
許可を取ったら・・・それでOK?
】
最後に、ここまで記述してきたことの補足をいたします。
墓地改葬許可は、墓地改葬する上で絶対に必要です。
・・・・が、それだけで改葬が終わるわけがありません。
「お骨の移動はどうするの?」
「墓石は運搬したほうがいいのかしら?」
など、お墓を移動するためには、様々な悩みがついてまわります。
ご親戚へのご連絡や元々の住職への離檀の連絡などは、士業などをとおさずに
ご自分でされる
ことをお勧めいたしますが
(新しいお墓の確保より前に、今のお寺の住職の方にその旨を話して
離壇料の確認や離壇の手続きについて打ち合わせすることを強くお勧めします)
※お墓の移転の前に誠意を持ってお話しすることがスムーズに進む秘訣です
当方に改葬許可申請をご依頼いただいたお客様には、
1. 石碑とお骨、全てを移動させ改葬する場合
2. 元のお墓は残して、お骨の一部だけを改葬する場合(分骨)
3. 石碑は移動しないで改葬したい場合
などの様々なケースでの、改葬の流れなどもアドバイスいたします。
また、お骨、石材の運搬の方法や
福島県での信頼できる石材店などのご紹介もいたしますので
どんな小さなことでもご相談下さい。
報酬額のご案内
墓地改葬許可申請
料金案内
基本報酬額は
書類作成料 + 日当 + 手数料 + 交通費
となります
書類作成料
(ご遺骨1体につき)
18,900円
(税込)
日当
(1日・8時間迄)
18,900円
(税込)
手数料
申請手数料・戸籍取得料など
実費
交通費
実費
▼
宿泊費が必要な場合があります。
▼
ご遺骨2体目以降、半日で作業が済んだ場合などの料金の割引もございます。
▼
他、下記の【
必ずご確認ください
】をお読みください。
墓地改葬
許可申請 その他の割引・追加料金案内
書類作成料割引
(ご遺骨2体目から)
14,700円
(税込)
日当半日割引
(4時間迄)
10,500円
(税込)
交通費割引
(事務所の近隣市町村は)
無料
宿泊費
(必要な場合のみ)
実費
▼
他、下記の【
必ずご確認ください
】をお読みください。
【
必ずご確認ください
】
【
料金が加算、割引されるケース
】
☆別途、申請手数料が加算されます(0円〜1000円程度)
(例) 郡山市、いわき市などは原則手数料がかかりません。
☆戸籍調査・取得料は戸籍1通につき2,100円が加算されます。。
☆ご依頼後3ヶ月までの料金となります。お客様のご都合で3ヶ月を経過した後においても
許可書類等がそろわない場合、別途料金が加算されます。
☆福島市、二本松市、安達郡大玉村、本宮市、郡山市、須賀川市、田村郡三春町の分は
交通費無料でお受けします
。(移転先、移転元の分は別途いただきます)
☆お見積もりは無料でお出ししますが、要件が煩雑なため
特別高度な書類作成、
煩雑な実地調査を要する案件は料金が加算されます
【
お客様のためにお約束します
】
☆交通手段は新幹線、航空機を利用しますが「自由席、エコノミー、割引運賃」など
できるだけ安い料金を探して利用いたします。
☆福島県内など車で移動できる範囲は出来るだけ自家用車で移動します。
交通費は普通電車(鈍行)で換算するかリッター計算の安いほうで算出します。
☆宿泊先は東横インなどの安いビジネスホテル(その地にない場合は除く)を利用しますが
安い宿泊先をお知らせいただければ、そちらを利用します。
☆料金がお見積額の、
およそ30% もしくは 1万円を超えて発生することがわかり次第
お客様にご連絡し、その後の手続きを続けるかをお伺いいたします。
☆宿泊費の領収証はお客様にお渡しします。(交通手段は領収証がある場合のみ)
【
料金のお支払い、キャンセルについて
】
☆
お客様の事由(虚偽の申告も含む)により不許可となった場合は、
返金には一切応じることができませんのでご了承ください。
☆料金は原則前払いとなります。また、予告なく料金が変更になることもございます。
☆
申請後のキャンセルはお受けできません
。
申請前は、現地調査、日当、実費などの必要経費のみいただくことになります。
☆全て消費税込みの価格となっておりますが
申請手数料、登録免許税、送料、手数料などの実費は別途必要となります
。
☆その他の詳細な条件につきましては契約書に記載されている事項に準じます。
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