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  農地の売買(農地転用)
  

  農地の売買は、各市町村の農業委員会の裁量による部分が大きいため、
  当事務所では、

  福島県中通りの農地転用以外はお受けいたしかねます
のでご了承下さい。



  たとえ自分の農地であっても、農地を売買したり・農地を宅地に地目を変更するときなど
  農地転用の際には、農地法や都市計画法といった法令の制限を受けることがあります。

  転用したくても出来ないケースもございますし、逆に
  転用許可が不要な事例などお答えしますので、農地の相続に関してもご相談ください。

  また、一定規模の土地利用に関しても開発行為の許可が必要なことがあります。
  



  農地の売買・農地の自己転用といったときは、農地転用といわれる許可申請が必要となりますが
  相続による農地の継承の場合などの特例や
  農業者年金など様々な要件が絡み合いますので、農地の売買の前には
  必ず専門の行政書士にご相談下さい。


  当事務所にご相談いただければ、お時間を頂きますが
  農業委員会と相談・協議するなどして出来る限りのサポートをいたします。

  次に、農地法について簡単にご紹介いたします。

   ・
農地法3条許可
 
    
農地を買った人が、そのまま農地として利用する場合の許可申請です。
    (俗に言う【所有権移転】がこれに当たります)
    ただし、買った人が農地を駐車場などに変更することは認められません。
    
    農家であるなどの条件がありますが、要件さえそろえば
    比較的許可が受けやすいのが3条申請の特徴です。
   

   ・
農地法4条許可
 
     
農地を農地以外(宅地など)に変更する場合の許可申請です。
     (俗に言う【自己転用】がこれに当たります)

     あくまで自分で転用し、自分で使用する場合のみで
     転用した後に売ることが目的の場合4条申請は出来ません。


   ・
農地法5条許可

     農地を転用目的で売買(譲り受け)するときなどの許可申請です。
     5条申請は、その地域によってはかなり厳しいこともございます。

    

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  【
業務依頼のポイント

     農地の売買 ・ 地目の変更 ・ 農振除外
     農地の相続  
     土地開発行為 







 
  相談業務
  

  行政書士は村の身近な法律家です。
  どんな些細なことでもご相談ください。

  行政書士以外の他士業の業務の場合は、他士業をご紹介いたします。

  
ご相談は、原則有料となっていますが、お見積もりやお問い合せは無料です。
  また、
ちょっとした質問など簡単なことでしたら無料でお答えいたしますので
  お気軽におご相談下さい

  また、
メールを使ってのご相談は原則無料となっていますのでご利用ください。





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